○三沢市職員の任免等発令事務取扱規程
平成28年3月23日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、定数内職員に係る任免等の発令形式その他人事発令事務に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 採用 現に職員でない者を新たに職員に任命すること(出向により任命権者を異にする他の機関から異動してきた職員を市長事務部局の職員に任命する場合を含む。)をいう。
(2) 昇任 現に有する職員の職より上位の職に任命する場合をいう。
(3) 降任 現に有する職員の職より下位の職に任命する場合をいう。
(4) 出向 職員としての身分を中断することなく、任命権者を異にする他の機関へ異動させる場合をいう。
(5) 併任 国若しくは他の地方公共団体の職員又は他の任命権者に属する職員をその職にあるままで、市長事務部局の職員に任命する場合をいう。
(6) 併任解除 併任を解く場合をいう。
(7) 任命換 職員としての身分を中断することなく、身分上の職相互の間で職を異動(昇任、降任の場合を除く。)させる場合をいう。
(8) 配置換 職員の職を変えずに勤務場所又は職務を変更する場合をいう。
(9) 兼務 現に命ぜられている勤務場所又は職務にあるままで、更に他の勤務場所又は職務を兼ねさせる場合をいう。
(10) 兼務解除 兼務を解く場合をいう。
(11) 事務取扱 上級の職にある役付職員に、他の下級の役付職員の職が欠員であるとき及び下級の役付職員に事故があるときに、その職務を代行させる場合をいう。
(12) 事務取扱解除 事務取扱を解く場合をいう。
(13) 心得 下級の職員に他の上級の役付職員の職が欠員であるとき、その職務を代行させる場合をいう。
(14) 心得解除 心得を解く場合をいう。
(15) 職務代理 役付職員に事故があるときに同級又は下級の職員にその職にあるままで、当該役付職員の職務を代行させる場合をいう。
(16) 職務代理解除 職務代理を解く場合をいう。
(17) 派遣 職員を他の地方公共団体に派遣する場合をいう。
(18) 公益的法人等派遣 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第2条第1項の規定により職員を公益的法人等へ派遣する場合をいう。
(19) 派遣解除 派遣を解く場合をいう。
(20) 育児休業 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定による承認を受けて、職員が当該職員の3歳に満たない子を養育する場合をいう。
(21) 育児短時間勤務 育児休業法第10条第1項の規定により職員が育児のための短時間勤務をする場合をいう。
(22) 職務復帰 療養若しくは休養を命ぜられた職員(休職中の職員を除く。)又は育児休業の承認を受けた職員を職務に復帰させる場合をいう。
(23) 休職 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により職員の意に反して職員としての身分を保有したまま職務に従事させない場合をいう。
(24) 復職 休職中の職員又は休職期間の満了した職員を職務に復帰させる場合をいう。
(25) 専従許可 法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号。以下「地公労法」という。)第6条第1項ただし書の規定により在籍専従を許可する場合をいう。
(26) 専従許可の取消し 法第55条の2第4項又は地公労法第6条第4項の規定に該当するとき、在籍専従の許可に際して付した条件に反したとき、職員が許可の有効期間の満了前に職務に復帰することを申し出たとき等において在籍専従の許可を取り消す場合をいう。
(27) 分限免職 法第28条第1項の規定により職員の意に反して職を免ずる場合をいう。
(28) 失職 法第28条第4項の規定により当然にその職員としての身分を失う場合をいう。
(29) 定年前再任用 法第22条の4第1項の規定及び三沢市職員の定年等に関する条例(昭和59年三沢市条例第3号。以下「定年条例」という。)により、年齢60歳に達した日以後に退職をした者を短時間勤務の職に採用する場合をいう。
(31) 戒告 法第29条第1項の規定による懲戒処分としてその職員に将来を戒しめる場合をいう。
(32) 減給 法第29条第1項の規定による懲戒処分としてその職員の給料を減ずる場合をいう。
(33) 停職 法第29条第1項の規定による懲戒処分としてその職員を職務に従事させない場合をいう。
(34) 懲戒免職 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職を免ずる場合をいう。
(35) 訓告 職務上の義務に違反した職員に将来を戒しめるため注意する場合をいう。
(36) 退職 職員の自発的意思により職を退く場合をいう。
(37) 免職 法第22条の規定による条件付採用期間中の職員の職を免ずる場合(懲戒免職及び退職を除く。)をいう。
(38) 昇給 号給を上げる場合をいう。
(39) 昇格 職務の級を上げる場合をいう。
(40) 降格 職務の級を下げる場合をいう。
(41) 給料月額7割措置 職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号)附則第3項の規定により、職員の給料月額について、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、同条例により当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額とする場合をいう。
(42) 定年退職 法第28条の6第1項の規定及び定年条例により退職すること。
(43) 勤務延長 法第28条の7第1項及び第2項の規定並びに定年条例並びに地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第65号)附則第3条第6項の規定及び三沢市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和4年三沢市条例第23号)により、定年退職をすべき職員を引き続き勤務させる場合をいう。
(44) 暫定再任用 地方公務員法の一部を改正する法律附則第4条第1項及び第2項並びに第6条第1項及び第2項の規定並びに三沢市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する条例により、定年退職をした者、勤務延長により勤務した後退職した者、定年前再任用された者のうち任期が満了したことにより退職した者並びに勤続期間その他の事情を考慮してこれらの者に準ずる者として同条例附則第8項第3号及び第9項第4号に規定する者のうち、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日までの間にある者を常時勤務を要する職又は短時間勤務の職に採用する場合をいう。
(令2訓令4・令5訓令5・一部改正)
(任免等の発令様式)
第3条 職員の任免等の発令様式は、別表のとおりとする。
2 前項の規定により難い場合は、別に市長が定める。
(発令日)
第4条 職員の任免等の発令日は、毎月1日とする。ただし、緊急その他やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
(辞令書の交付)
第5条 職員の任免等の発令は、辞令書(別記様式)の交付によって行う。
(1) 条例又は規則により定期昇給をさせる場合
(2) 条例又は規則による職名の変更により一時に多数の職員の任命換をする場合
(3) 組織の変更により一時に多数の職員の配置換をする場合
(4) その他辞令書の交付を要しないと市長が認める場合
2 前項の場合において、職員の任免等の発令及びその通知は、辞令書に代わる文書の交付その他適当な方法によって行うものとする。
附則
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第5号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第5号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
(令5訓令5・全改、令6訓令5・一部改正)
異動区分 | 事項 | 発令形式 | 備考 |
1 採用 | 部長に採用する場合 | 氏名 三沢市職員に任命する ○○部長を命ずる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | 転任者(出向を命ぜられた者)の発令形式にも準用する。 |
課長に採用する場合 | 氏名 三沢市職員に任命する ○○部○○課長を命ずる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
課長補佐に採用する場合 | 氏名 三沢市職員に任命する ○○部○○課長補佐を命ずる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
係長に採用する場合 | 氏名 三沢市職員に任命する ○○部○○課○○係長を命ずる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
主任主査に採用する場合 | 氏名 三沢市職員に任命する ○○部○○課主任主査を命ずる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
主査に採用する場合 | 氏名 三沢市職員に任命する ○○部○○課主査を命ずる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
役付職員以外の職員に採用する場合 | 氏名 三沢市職員に任命する ○○部○○課勤務を命ずる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
単純労務職員に採用する場合 | 氏名 三沢市職員に任命する 技能技師を命ずる ○○部○○課勤務を命ずる 単純労務職給料表○号給を給する | ||
2 昇任 | 部長に昇任させる場合 | 三沢市職員 氏名 ○○部長を命ずる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | 1 上位の役付職に昇任させる場合は、昇任発令により旧職は解かれたものとする。 2 昇任に伴い級号給に変更を生じない場合は、級号給は発令しないで昇任する職のみ発令する。 |
課長に昇任させる場合 | 三沢市職員 氏名 ○○部○○課長を命ずる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
課長補佐に昇任させる場合 | 三沢市職員 氏名 ○○部○○課長補佐を命ずる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
係長に昇任させる場合 | 三沢市職員 氏名 ○○部○○課○○係長を命ずる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
主査に昇任させる場合 | 三沢市職員 氏名 ○○部○○課主査を命ずる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
3 降任 | 本人の意に反し上位の役付職より下位の役付職に降任させる場合 | 三沢市職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号並びに職員の分限に関する手続及び効果に関する条例により係長に降任させる ○○部○○課○○係長を命ずる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | 1 法第28条第1項第○号の区分は、第1号から第4号までのうちの該当号を入れる。 2 降任に伴い級号給に変更を生じない場合は、級号給は発令しないで降任する職のみ発令する。 3 降任発令により旧職は解かれたものとする。 |
本人の意に反し役付職より役付以外の職に降任させる場合 | 三沢市職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号並びに職員の分限に関する手続及び効果に関する条例により主事に降任させる ○○部○○課勤務を命ずる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する ○○部○○課勤務を命ずる | ||
本人の意により上位の役付職より下位の役付職に降任させる場合 | 三沢市職員 氏名 ○○部○○課○○係長を命ずる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
本人の意により役付職より役付以外の職に降任させる場合 | 三沢市職員 氏名 ○○部○○課勤務を命ずる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
管理監督職勤務上限に達したことにより管理監督職から管理監督職以外の職に降任させる場合 | 三沢市職員 氏名 地方公務員法第28条の2第1項の規定により○○に降任させる ○○部○○課勤務を命ずる ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
4 出向 | 三沢市職員 氏名 三沢市○○へ出向を命ずる | 出向の発令により出向前の職は解かれたものとする。 | |
5 併任 | 併任の場合 | 三沢市○○職員 氏名 三沢市職員に併任させる ○○部○○課勤務を命ずる 無給とする | |
6 併任解除 | 三沢市○○職員 氏名 三沢市職員の併任を解く | ||
7 任命換 | 三沢市職員 氏名 ○○部○○課○○に任命換する ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | 任命換に伴い、級、号給に変更を生じない場合は、級、号給は発令しない。 | |
8 配置換 | 部長の配置換の場合 | 三沢市職員 氏名 ○○部長を命ずる | 1 配置換に伴い旧職は解かれたものとする 2 法令等による職を兼務している場合は、その発令により旧職は解かれたものとする。 |
課長の配置換の場合 | 三沢市職員 氏名 ○○部○○課長を命ずる | ||
課長補佐の配置換の場合 | 三沢市職員 氏名 ○○部○○課長補佐を命ずる | ||
係長の配置換の場合 | 三沢市職員 氏名 ○○部○○課○○係長を命ずる | ||
主査の配置換の場合 | 三沢市職員 氏名 ○○部○○課○○主査を命ずる | ||
役付職員以外の職員の配置換の場合 | 三沢市職員 氏名 ○○部○○課勤務を命ずる | ||
9 兼務 | 課長の兼務の場合 | 三沢市職員 氏名 兼ねて○○部○○課長を命ずる | |
係長の兼務の場合 | 三沢市職員 氏名 兼ねて○○部○○課○○係長を命ずる | ||
役付職員以外の職員の兼務の場合 | 三沢市職員 氏名 兼ねて○○部○○課勤務を命ずる | ||
法令等による職を兼務させる場合 | 三沢市職員 氏名 兼ねて○○を命ずる | ||
10 兼務解除 | 課長の兼務解除の場合 | 三沢市職員 氏名 ○○部○○課長の兼務を解く | |
係長の兼務解除の場合 | 三沢市職員 氏名 ○○部○○課○○係長の兼務を解く | ||
役付職員以外の職員の兼務解除の場合 | 三沢市職員 氏名 ○○部○○課兼務を解く | ||
法令等による職の兼務解除の場合 | 三沢市職員 氏名 ○○の兼務を解く | ||
11 事務取扱 | 部長に課長の事務取扱をさせる場合 | 三沢市職員 氏名 ○○部○○課長事務取扱を命ずる | |
課長補佐に係長の事務取扱をさせる場合 | 三沢市職員 氏名 ○○部○○課○○係長事務取扱を命ずる | ||
12 事務取扱解除 | 三沢市職員 氏名 ○○部○○課長事務取扱を解く | 係長の事務取扱を解く場合にも準用する。 | |
13 心得 | 課長心得の場合 | 三沢市職員 氏名 ○○部○○課長心得を命ずる | |
14 心得解除 | 三沢市職員 氏名 ○○部○○課長心得を解く | ||
15 職務代理 | 職務代理をさせる場合 | 三沢市職員 氏名 ○○部○○課長職務代理を命ずる | |
16 職務代理解除 | 三沢市職員 氏名 ○○部○○課長職務代理を解く | ||
17 派遣 | 地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定により派遣する場合 | 三沢市職員 氏名 地方自治法第252条の17の規定により○○○へ派遣を命ずる 派遣期間 年 月 日から 年 月 日まで | |
派遣期間を更新する場合 | 三沢市職員 氏名 ○○○への派遣を 年 月 日まで更新する | ||
18 公益的法人等派遣 | 三沢市職員 氏名 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第2号第1項の規定により○○○への派遣を命ずる | ||
19 派遣解除 | 三沢市職員 氏名 ○○○への派遣を解く | ||
20 育児休業 | 育児休業を承認する場合 | 三沢市職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第3項の規定により育児休業を承認する 育児休業の期間 年 月 日から 年 月 日まで | |
育児休業の期間を延長する場合 | 三沢市職員 氏名 育児休業の期間を 年 月 日まで延長することを承認する | ||
育児休業をしている職員について当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合 | 三沢市職員 氏名 育児休業を取り消し、 年 月 日付けで請求のあった育児休業を承認する育児休業の期間は 年 月 日までとする | ||
21 育児短時間勤務 | 育児短時間勤務を承認する場合 | 三沢市職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第10条第3項の規定により育児短時間勤務(週○○時間○○分勤務)を承認する 育児短時間勤務の期間 年 月 日から 年 月 日まで | |
育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合 | 三沢市職員 氏名 育児短時間勤務の期間を 年 月 日まで延長することを承認する | ||
22 職務復帰 | 育児短時間勤務の承認が失効した場合 | 三沢市職員 氏名 育児短時間勤務の承認は失効した | |
要療養又は休養によって職務に従事していない職員(休職中の職員を除く。)を職務に復帰させる場合 | 三沢市職員 氏名 職務に復帰させる | ||
育児休業の期間満了による職務復帰の場合 | 三沢市職員 氏名 職務に復帰させる | ||
育児休業の昇任の失効による職務復帰の場合 | 三沢市職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第1項の規定に該当し 年 月 日付けの承認は失効した 職務に復帰させる | ||
育児休業の承認の取消しによる職務復帰の場合 | 三沢市職員 氏名 地方公務員の育児休業等に関する法律第5条第2項の規定により 年 月 日付けの育児休業の承認を取り消す 職務に復帰させる | ||
23 休職 | 心身の故障による休職の場合 | 三沢市職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第1号の規定及び職員の分限に関する手続及び効果に関する条例により休職を命ずる 休職の期間は 年 月 日までとする 休職期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する | |
刑事事件による休職の場合 | 三沢市職員 氏名 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる 休職期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の60を支給する | ||
24 復職 | 休職期間中に休職の理由消滅による復職の場合 | 三沢市職員 氏名 復職を命ずる | 休職期間満了による復職の場合も準用する。 |
25 専従許可 | 三沢市職員 氏名 地方公務員法第55条の2第1項ただし書(地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書)の規定により在籍専従を許可する 許可の有効期間 年 月 日から 年 月 日まで | ||
26 専従許可の取消し | 法第55条の2第4項及び地公労法第6条第4項の規定により許可を取り消す場合 | 三沢市職員 氏名 年 月 日付けの在籍専従の許可を取り消す 職務に復職させる | |
27 分限免職 | 三沢市職員 氏名 地方公務員法第28条第1項第○号並びに職員の分限に関する条例の規定により免職する | ||
28 失職 | 刑事事件により禁錮以上の刑に処された場合 | 三沢市職員 氏名 地方公務員法第16条第2号の規定に該当し失職した | |
成年被後見人又は被保佐人の場合 | 三沢市職員 氏名 地方公務員法第16条第1号の規定に該当し失職した | ||
29 定年前再任用 | 役付職員以外の職員に定年前再任用する場合 | 氏名 三沢市職員に定年前再任用する ○○部○○課○○(週○○時間勤務)を命ずる ○○職給料表○級に決定する 任期は 年 月 日までとする | |
任期満了により退職する場合 | 三沢市職員 氏名 定年前再任用の任期の満了により退職 | ||
30 異動期間の延長 | 異動期間を延長する場合 | 三沢市職員 氏名 地方公務員法第28条の5第○項及び三沢市職員の定年等に関する条例第9条第○項の規定により 年 月 日まで異動期間を延長する | 法第28条の5第○項の区分及び条例第9条第○項の区分は、それぞれ第1項及び第2項のうちの該当項を入れる。 |
異動により管理監督職勤務上限年齢に達していない職員となった場合 | 三沢市職員 氏名 異動期間を延長されていない職員となった | ||
31 戒告 | 三沢市職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号並びに職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により戒告する | 1 法第28条第1項第○号の区分は、第1号から第4号までのうちの該当号を入れる。 | |
32 減給 | 三沢市職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号並びに職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により○月(日)間給料の月額の10分の○を減ずる | ||
33 停職 | 三沢市職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号並びに職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により○月(日)間停職とする | ||
34 懲戒免職 | 三沢市職員 氏名 地方公務員法第29条第1項第○号並びに 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例により懲戒処分として免職する | ||
35 退職 | 三沢市職員 氏名 願いにより退職を承認する | ||
36 昇給 | 三沢市職員 氏名 ○○職給料表○級○号給を給する | ||
37 昇格 | 三沢市職員 氏名 ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
38 降格 | 三沢市職員 氏名 ○○職給料表○級に決定し○号給を給する | ||
39 給料月額7割措置 | 職員の給与に関する条例附則第3項の規定の適用を受けることとなった場合 | 三沢市職員 氏名 給料月額は、 年 月 日以後、職員の給与に関する条例附則第3項の規定により○○円を給する | |
40 定年退職 | 三沢市職員 氏名 三沢市職員の定年等に関する条例第2条の規定により定年退職 | ||
41 勤務延長 | 勤務延長をする場合 | 三沢市職員 氏名 三沢市職員の定年等に関する条例第4条第1項の規定により 年 月 日まで勤務延長する | |
勤務延長の期限を延長する場合 | 三沢市職員 氏名 三沢市職員の定年等に関する条例第4条第2項の規定により勤務延長の期限を 年 月 日まで延長する | ||
勤務延長の期限を繰り上げる場合 | 三沢市職員 氏名 三沢市職員の定年等に関する条例第4条第4項の規定により勤務延長の期限を 年 月 日に繰り上げる | ||
勤務延長をされていない職員となった場合 | 三沢市職員 氏名 勤務延長をされていない職員となった | ||
勤務延長の期限の到来により職員が退職する場合 | 三沢市職員 氏名 地方公務員法第28条の7第○項及び三沢市職員の定年等に関する条例第4条第○項の規定による期限の到来により 年 月 日限り退職 | 法第28条の7第○項の区分及び条例第4条第○項の区分は、それぞれ第1項及び第2項のうち該当項を入れる。 | |
42 暫定再任用 | 常時勤務を要する職を占める職員として役付職員以外の職員に暫定再任用する場合 | 氏名 三沢市職員に暫定再任用する ○○部○○課○○を命ずる ○○職給料表○級に決定する 任期は 年 月 日までとする | |
短時間勤務の職を占める職員として役付職員以外の職員に暫定再任用する場合 | 氏名 三沢市職員に暫定再任用する ○○部○○課○○(週○○時間勤務)を命ずる ○○職給料表○級に決定する 任期は 年 月 日までとする | ||
暫定再任用の任期を更新する場合 | 三沢市職員 氏名 暫定再任用の任期を 年 月 日まで更新する | ||
暫定再任用の任期満了により職員が退職する場合 | 三沢市職員 氏名 暫定再任用の任期の満了により 年 月 日限り退職 |