○三沢市スポーツ推進審議会条例施行規則
平成28年3月31日
規則第13号
(目的)
第1条 この規則は、三沢市スポーツ推進審議会条例(昭和44年三沢市条例第10号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(選任)
第2条 スポーツ推進審議会委員は、次に掲げるもののうちから、市長が任命する。
(1) 学識経験者 4人
(2) 関係行政機関職員 3人
(会長、副会長の任期)
第3条 会長及び副会長の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。
(職員の出席)
第4条 職員は、市長の指示により会議に出席して意見を述べることができる。
(退任)
第5条 スポーツ推進審議会委員を退任しようとするときは、市長の承認を得なければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の三沢市スポーツ振興審議会条例施行規則第2条の規定により任命された三沢市スポーツ振興審議会委員である者は、この規則の施行の日に第2条の規定により三沢市スポーツ推進審議会委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、三沢市スポーツ推進審議会条例第7条第1項の規定にかかわらず、同日において改正前の三沢市スポーツ振興審議会条例施行規則第2条の規定により任命された三沢市スポーツ振興審議会委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。