○三沢市スポーツ推進審議会条例施行規則

平成28年3月31日

規則第13号

(目的)

第1条 この規則は、三沢市スポーツ推進審議会条例(昭和44年三沢市条例第10号)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。

(選任)

第2条 スポーツ推進審議会委員は、次に掲げるもののうちから、市長が任命する。

(1) 学識経験者 4人

(2) 関係行政機関職員 3人

(会長、副会長の任期)

第3条 会長及び副会長の任期は、1年とする。ただし、再任されることができる。

(職員の出席)

第4条 職員は、市長の指示により会議に出席して意見を述べることができる。

(退任)

第5条 スポーツ推進審議会委員を退任しようとするときは、市長の承認を得なければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の三沢市スポーツ振興審議会条例施行規則第2条の規定により任命された三沢市スポーツ振興審議会委員である者は、この規則の施行の日に第2条の規定により三沢市スポーツ推進審議会委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、三沢市スポーツ推進審議会条例第7条第1項の規定にかかわらず、同日において改正前の三沢市スポーツ振興審議会条例施行規則第2条の規定により任命された三沢市スポーツ振興審議会委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。

三沢市スポーツ推進審議会条例施行規則

平成28年3月31日 規則第13号

(平成28年3月31日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成28年3月31日 規則第13号