○三沢市総合体育館管理規則

平成28年3月31日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、三沢市総合体育館条例(昭和51年三沢市条例第3号。以下「条例」という。)第13条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、三沢市総合体育館(以下「体育館」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(業務)

第2条 体育館は、次の業務を行う。

(1) 体育館の使用に関すること。

(2) 体育、スポーツ活動の指導及び普及振興に関すること。

(休館日)

第3条 体育館の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、臨時にこれを変更することができる。

(1) 毎週火曜日(火曜日が国民の祝日の場合は、水曜日)

(2) 12月29日から翌年1月3日まで

(開館時間)

第4条 体育館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、変更又は延長することができる。

(1) 年間を通じて午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の開館時間は、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(使用期間)

第5条 体育館の使用期間は、同一使用者について引き続き5日を超えることができない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。

(使用の申込み等)

第6条 条例第3条の使用の許可を受けようとする者は、体育館使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の許可申請者に対して体育館使用許可書(様式第2号)を交付する。

3 条例第10条の規定により特別に設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、許可申請書にその旨を記載しあわせて承認を受けなければならない。

4 個人の体育館使用については、個人使用券(様式第3号)の交付をもって使用許可書の交付とみなす。

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は、館長の指示に従い、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 収容定員を超えて入場させないこと。

(2) 施設設備又は器具類等を損傷し、若しくは汚損のおそれのある行為をし、又はさせないこと。

(3) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、火気を使用し、又はさせないこと。

(4) あらかじめ市長の承認を受けたもののほか、体育館(敷地を含む。)において物品の販売若しくは金品の寄附募集等の行為をし、又はさせないこと。

(5) 体育館の整理、原状回復その他体育館の使用について、係員の指示に従うこと。

(6) その他市長が禁止する事項

(使用許可の取消等)

第8条 条例第5条の規定に違反し使用の許可を取り消し、又は使用を停止させる場合は、市長は理由を付して申請者に通知しなければならない。

(使用許可事項の変更等)

第9条 条例第9条による使用許可事項の変更又は使用の取り消しをしようとするときは、体育館使用許可事項変更(取消)申請書(様式第4号)に体育館使用許可書を添えて、すみやかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合において体育館の運営上、支障がないと認めるときは、その申請書にかかる承認書(様式第5号)を交付する。

(使用料の還付)

第10条 条例第6条第3項ただし書の規定により還付する場合は、次のとおりとする。

(1) 使用者の責めによらない理由により体育館を使用することができなくなったとき。

(2) 条例第9条の規定により市長が使用の変更又は取り消しを承認したとき。

(使用料の減免)

第11条 条例第7条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 三沢市又は三沢市教育委員会(以下「委員会」という。)が主催する事業を行う場合 全額免除

(2) 三沢市又は委員会が共催する事業又は体育スポーツ活動に使用する場合 5割減免

(3) 三沢市内の小学校、中学校、高等学校の体育、スポーツ活動並びに市内の教育法人を含む社会教育関係団体が使用する場合 3割減免

(4) その他スポーツの振興に特に必要と認められる場合 3割減免

2 使用料の減免を受けようとする者は、許可申請書に使用料減免申請書(様式第6号)を添えて市長に提出し、使用料減免承認書(様式第7号)の交付を受けなければならない。

(原状回復の義務)

第12条 使用者は、体育館の使用が終ったとき、又は使用を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは、直ちにその使用の施設設備又は器具類を原状に復さなければならない。

2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収する。

(使用終了の届出)

第13条 使用者は、体育館の使用を終ったときは、直ちにその旨を係員に届け出なければならない。

(入場者の制限)

第14条 館長は、次の各号のいずれかに該当するものに対しては、体育館の入場を拒絶し、若しくは退場させ、又はこれを使用者に命ずることができる。

(1) 伝染性の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品の搬入若しくは物品搬入のおそれがあると認められるもの

(3) 秩序又は風紀をみだし、若しくはみだすおそれがあると認められるもの

(職員の立入)

第15条 使用者は、係員の管理上必要な入室を拒むことができない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に体育館の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 条例第3条に規定する使用の許可に関すること。

(2) 条例第4条に規定する使用の制限に関すること。

(3) 条例第5条に規定する使用許可の取消等に関すること。

(4) 条例第11条に規定する特別の設備の設置等の承認に関すること。

(5) 第14条に規定する入場者の制限に関すること。

(6) 体育館の施設、設備等の維持管理に関すること。

(7) その他体育館の管理に関し必要な業務に関すること。

(指定管理者に管理を行わせた場合の休館日及び開館時間)

第17条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に体育館の管理を行わせることとした場合の体育館の休館日及び開館時間は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、第3条及び第4条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要と認めるときは、前項の規定により定めた開館時間を変更し、及び同項の規定により定めた休館日に開館し、又は当該休館日以外に休館することができる。

(指定管理者に関する読替規定)

第18条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に体育館の管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第7条ただし書中「市長が特に認める」とあるのは「指定管理者が特に認める場合において市長の承認を得た」と、第8条から第12条までの規定、第13条第2項及び第14条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第3号から様式第7号までの規定中「三沢市」とあるのは「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか、体育館の運営に関して必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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三沢市総合体育館管理規則

平成28年3月31日 規則第15号

(平成28年4月1日施行)