○三沢市民プール管理規則

平成28年3月31日

規則第17号

(目的)

第1条 この規則は、三沢市民プール条例(昭和44年三沢市条例第28号。以下「条例」という。)第8条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、三沢市民プール(以下「プール」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開設期間等)

第2条 プールの開設期間等は、別表のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(使用の申込み等)

第3条 条例第3条の使用の承認を受けようとする者は、三沢市民プール使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)を、あらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、許可申請者に対して三沢市民プール使用許可書(様式第2号)を交付する。

3 施設の使用に当たって特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、許可申請書にその旨を記載し、あわせて許可を受けなければならない。

4 第1項の許可申請書は、プールの使用開始期日の3箇月前から8日前までに提出しなければならない。ただし、市長が相当な理由があり、かつ、プールの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

5 前項の規定にかかわらず、プールの個人使用の場合は、個人使用券、回数券又は定期券(以下「使用券等」という。)の交付を受けなければならない。

6 個人使用については、使用券等の交付をもって使用許可書の交付とみなす。

(平29規則10・一部改正)

(使用許可書等の提示)

第4条 前条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、プールの使用の際使用許可書又は使用券等を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用許可の取り消し等)

第5条 条例第6条の規定により使用許可を取り消し、又は使用を停止させる場合、市長は理由を付して申請者に通知しなければならない。

(使用許可事項の変更等)

第6条 使用許可を受けた使用者は、使用許可事項の変更又は使用の取り消しをしようとするときは、三沢市民プール使用許可事項変更(取消)申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、速やかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合においてプールの運営上、支障がないと認めるときは、その申請にかかる三沢市民プール使用許可事項変更(取消)承認書(様式第4号)を交付する。

(使用料の還付)

第7条 条例第4条第2項ただし書きの規定により還付する使用料の額は次のとおりとする。

(1) 使用者の責めによらない理由により、使用できなくなったとき 既納使用料の全額

(2) 使用開始期日の7日前までに使用中止の届出があったとき 既納使用料の5割に相当する額

2 使用料の還付を受けようとする者は、三沢市民プール使用料還付申請書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により使用料の還付を決定したときは、三沢市民プール使用料還付決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知する。

(使用料の減免)

第8条 条例第5条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 三沢市又は三沢市教育委員会(以下「委員会」という。)が主催する事業を行う場合 全額免除

(2) 三沢市又は委員会が共催する事業又は体育スポーツ活動に使用する場合 5割減免

(3) 三沢市内の小学校、中学校、高等学校の体育、スポーツ活動並びに市内の教育法人を含む社会教育関係団体が使用する場合 3割減免

(4) その他スポーツの振興に必要と認められる場合 3割減免

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用申請書に使用料減免申請書(様式第7号)を添えて提出し、使用料減免承認書(様式第8号)の交付を受けなければならない。

(権利譲渡の禁止)

第9条 使用者は、使用の権利を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復)

第10条 使用者は、施設の使用を終了したとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに施設、設備又は器具類を現状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第11条 プールの施設、設備又は器具類を損傷し、又は滅失した者は、これを現状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、損害額を減額し、又は免除することができる。

(入場者の制限)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、プールへの入場を拒絶し、若しくは退場させ、又はその他必要な措置をとることができる。

(1) 伝染性の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品の搬入若しくは物品の搬入のおそれがあると認められる者

(3) 秩序又は風紀をみだし、若しくはみだすおそれがあると認められる者

(職員の立入り)

第13条 使用者は、職員がプールの管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第14条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に市民プールの管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 条例第3条に規定する使用の承認に関すること。

(2) 条例第6条に規定する使用の制限等に関すること。

(3) 第12条に規定する入場者の制限に関すること。

(4) 市民プールの施設、設備等の維持管理に関すること。

(5) その他市民プールの管理に関し必要な業務に関すること。

(指定管理者に管理を行わせた場合の開設期間等)

第15条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に市民プールの管理を行わせることとした場合の市民プールの休場日及び開場時間は、第2条の規定にかかわらず、第2条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要と認めるときは、前項の規定により定めた開場時間を変更し、及び同項の規定により定めた休場日に開場し、又は当該休場日以外に休館することができる。

(指定管理者に関する読替規定)

第16条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者にプールの管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第3条第5条から第7条までの規定及び第11条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第8号までの規定中「三沢市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。

(委任事項)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年規則第10号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

別表(第2条関係)

名称

開設期間

開場時間

休場日

滝の沢市民プール

6月1日から9月30日まで

午前10時から午後9時まで

プール水温21度以下の日

三沢市屋内温水プール

1月4日から12月28日まで

午前10時から午後9時まで

月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

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三沢市民プール管理規則

平成28年3月31日 規則第17号

(平成29年6月1日施行)