○三沢市民運動広場管理規則
平成28年3月31日
規則第18号
(目的)
第1条 この規則は、三沢市民運動広場設置条例(昭和60年三沢市条例第8号。以下「条例」という。)第19条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、三沢市民運動広場(以下「運動広場」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(利用期間)
第2条 運動広場の構成施設(以下「施設」という。)の利用期間は、4月上旬から11月中旬までとする。
(休業日)
第3条 施設の休業日は、毎月第1火曜日及び第3火曜日とし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する国民の祝日の場合は、その翌日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。
2 施設の使用については、使用券(様式第3号)の交付をもって使用許可書の交付とみなす。
(使用料の減免)
第5条 条例第15条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 三沢市又は三沢市教育委員会(以下「委員会」という。)が主催する事業を行う場合 全額免除
(2) 三沢市又は委員会が共催する事業又は体育スポーツ活動に使用する場合 5割減免
(3) 三沢市内の小学校、中学校、高等学校の体育、スポーツ活動並びに市内の教育法人を含む社会教育関係団体が使用する場合 3割減免
(4) その他スポーツの振興に必要と認められる場合 3割減免
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備又は器具類を汚損又は破損しないこと。
(2) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 市長の承認を受けた場合のほか、施設内において物品の販売又は金品の寄附募集の行為をしないこと。
(夜間照明施設の使用)
第7条 夜間照明施設を使用した場合は、電気料金の実費を徴収することができる。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第8条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に市民運動広場の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 条例第4条に規定する使用の許可に関すること。
(2) 条例第5条に規定する使用の制限に関すること。
(3) 条例第7条に規定する使用許可の取消し等に関すること。
(4) 条例第9条に規定する特別の設備の設置等の承認に関すること。
(5) 条例第12条に規定する入場者の制限に関すること。
(6) 市民運動広場の施設、設備等の維持管理に関すること。
(7) その他市民運動広場の管理に関し必要な業務に関すること。
(指定管理者に管理を行わせた場合の開館時間等)
第9条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に市民運動広場の管理を行わせることとした場合の市民運動広場の利用期間及び休業日は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、第2条及び第3条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
(指定管理者に関する読替規定)
第10条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に運動広場の管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、様式第1号から様式第5号までの規定中「三沢市長」とあるのは「指定管理者」とする。
2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、施設の運営に関して必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。