○三沢アイスアリーナ管理規則

平成28年3月31日

規則第20号

(目的)

第1条 この規則は、三沢市南山多目的ふれあい広場条例(平成5年三沢市条例第18号。以下「条例」という。)第16条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、三沢アイスアリーナ(以下「アイスアリーナ」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間等)

第2条 アイスアリーナの開館時間は、午前9時から午後11時15分までとし、トレーニング室の利用時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 アイスアリーナの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(1) 水曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)

(2) 12月30日から翌年1月1日まで

2 リンクについては、前各号のほか、5月1日から9月の第1土曜日まで休場とする。

(使用期間)

第4条 アイスアリーナの使用期間は、同一使用につき引き続き3日を超えることができない。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の申込み等)

第5条 条例第3条の使用の許可を受けようとする者は、三沢アイスアリーナ使用許可申請書(様式第1号。以下「許可申請書」という。)をあらかじめ市長に提出しなければならない。

2 市長は、許可申請者に対して三沢アイスアリーナ使用許可書(様式第2号)を交付する。

3 条例第7条の規定により特別の設備を設け、又は特殊な物件を搬入しようとする者は、許可申請書にその旨を記載し、あわせて許可を受けなければならない。

4 第1項の許可申請書は、アイスアリーナの使用開始期日の3箇月前から8日前までに提出しなければならない。ただし、市長が相当な理由があり、かつ、アイスアリーナの管理運営上支障がないと認めるときは、この限りでない。

5 前項の規定にかかわらず、アイスアリーナの個人使用をしようとする者は、滑走券、回数券、若しくは定期券又はトレーニング室使用券(以下「滑走券等」という。)の交付を受けなければならない。

6 個人使用については、滑走券等の交付をもって使用許可書の交付とみなす。

(使用許可書等の再交付)

第6条 使用許可書及び滑走券等は、再交付しない。ただし、定期券に限り、券面の記載事項が不鮮明となったとき、又は災害その他の事故により滅失し、その旨を証する官公署の証明書が提出されたときは、再交付することができる。

(使用許可書等の提示)

第7条 第5条又は第6条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、アイスアリーナの使用の際使用許可書又は滑走券等を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(使用許可の取り消し等)

第8条 条例第6条の規定により使用許可を取り消しし、又は使用を停止させる場合、市長は理由を付して申請者に通知しなければならない。

(使用許可事項の変更等)

第9条 使用許可を受けた使用者は、使用許可事項の変更又は使用の取り消しをしようとするときは、三沢アイスアリーナ使用許可事項変更(取消)申請書(様式第3号)に使用許可書を添えて、すみやかに市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があった場合においてアイスアリーナの運営上、支障がないと認めるときは、その申請にかかる三沢アイスアリーナ使用許可事項変更(取消)承認書(様式第4号)を交付する。

(使用料の還付)

第10条 条例第14条ただし書の規定により還付する使用料の額は次のとおりとする。

(1) 定期券に係る使用料

使用者の責めによらない理由により、1箇月以上使用できなくなったとき日割計算により算出した使用できない期間に係る使用料に相当する額

(2) 貸切使用に係る使用料

 使用者の責めによらない理由により、使用できなくなったとき 既納使用料の全額

 使用開始期日の7日前までに使用中止の届出があったとき 既納の使用料の5割に相当する額

(3) その他の使用料

使用者の責めによらない理由により、使用できなくなったとき 当該使用に係る使用料に相当する額

2 使用料の還付を受けようとする者は、三沢アイスアリーナ使用料還付申請書(様式第5号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請により使用料の還付を決定したときは、三沢アイスアリーナ使用料還付決定通知書(様式第6号)により当該申請者に通知する。

(使用料の減免)

第11条 条例第12条の規定による使用料の減免は、次の定めるところによる。

(1) 三沢市又は三沢市教育委員会(以下「委員会」という。)が主催する事業を行う場合 全額免除

(2) 三沢市又は委員会が共催する事業又は体育スポーツ活動に使用する場合 5割減免

(3) 三沢市内の小学校、中学校、高等学校の体育、スポーツ活動並びに市内の教育法人を含む社会教育関係団体が使用する場合 3割減免

(4) その他スポーツの振興に特に必要と認められる場合 3割減免

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用申請書に使用料減免申請書(様式第7号)を添えて提出し、使用料減免承認書(様式第8号)の交付を受けなければならない。

(設備、機器等の使用料)

第12条 アイスアリーナの設備、機器等の使用料は、必要に応じて市長が別途定める。

(暖房料)

第13条 条例別表第2の規定により市長が定める暖房料は、別表第1のとおりとする。

(入場者の制限)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、アイスアリーナへの入場を拒絶し、若しくは退場させ、又はその他必要な措置をとることができる。

(1) 伝染性の疾病にかかっていると認められる者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品の搬入若しくは物品の搬入のおそれがあると認められる者

(3) 秩序又は風紀をみだし、若しくはみだすおそれがあると認められる者

(職員の立入り)

第15条 使用者は、職員がアイスアリーナの管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第16条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に三沢アイスアリーナの管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 条例第3条に規定する使用の許可に関すること。

(2) 条例第4条に規定する使用の制限に関すること。

(3) 条例第6条に規定する使用許可の取消しに関すること。

(4) 条例第11条に規定する使用料に関すること。

(5) 条例第12条に規定する使用料の減免に関すること。

(6) 三沢アイスアリーナの施設、設備等の維持管理に関すること。

(7) その他三沢アイスアリーナの管理に関し必要な業務に関すること。

(指定管理者に管理を行わせた場合の開館時間等)

第17条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に三沢アイスアリーナの管理を行わせることとした場合の三沢アイスアリーナの開館時間及び休館日は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、第2条及び第3条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要と認めるときは、前項の規定により定めた開館時間を変更し、及び同項の規定により定めた休館日に開館し、又は当該休館日以外に休館することができる。

(指定管理者に関する読替規定)

第18条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者にアイスアリーナの管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第4条ただし書中「市長が必要に認める」とあるのは「指定管理者が必要と認める場合において市長の承認を得た」と、第5条及び第8条から第10条までの規定中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第8号までの規定中「三沢市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。

(委任事項)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

別表第1(第13条関係)

暖房料

種別

金額(円)

入場料その他これに類する料金を徴収しない場合

入場料その他これに類する料金を徴収する場合

全館暖房

実費相当額の2分の1に相当する額

実費相当額

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三沢アイスアリーナ管理規則

平成28年3月31日 規則第20号

(平成28年4月1日施行)