○三沢市南山テニスコート管理規則

平成28年3月31日

規則第23号

(使用期間等)

第2条 施設の使用期間は、4月上旬から11月下旬までとする。

(休業日)

第3条 施設の休業日は、毎月第1火曜日及び第3火曜日とし、当該日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

第4条 施設の開設時間は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、変更又は延長することができる。

(1) 開設時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、日曜日及び国民の祝日は、午前9時から午後5時までとする。

2 前項の開設時間は、準備及び原状に復する時間を含むものとする。

(使用の申込み)

第5条 施設を使用しようとする者は、使用申請書(様式第1号)を提出し、使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

2 施設の使用については、使用券(様式第3号)の交付をもって使用許可書の交付とみなす。

(使用料の減免)

第6条 条例第12条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。

(1) 三沢市又は三沢市教育委員会(以下「委員会」という。)が主催する事業を行う場合 全額免除

(2) 三沢市又は委員会が共催する事業又は体育スポーツ活動に使用する場合 5割減免

(3) 三沢市内の小学校、中学校、高等学校の体育、スポーツ活動並びに市内の教育法人を含む社会教育関係団体が使用する場合 3割減免

(4) その他スポーツの振興に必要と認められる場合 3割減免

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用申請書に使用料減免申請書(様式第4号)を添えて提出し、使用料減免承認書(様式第5号)の交付を受けなければならない。

(使用者遵守事項)

第7条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 施設、設備又は器具類を汚損又は破損しないこと。

(2) あらかじめ指定された場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 市長の承認を受けた場合のほか、施設内において物品の販売又は金品の寄附募集の行為をしないこと。

(夜間照明施設の使用)

第8条 屋外夜間照明施設を使用する場合は、電気料金の実費を徴収することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に南山テニスコートの管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 条例第3条に規定する使用の許可に関すること。

(2) 条例第4条に規定する使用の制限に関すること。

(3) 条例第6条に規定する使用許可の取消し等に関すること。

(4) 条例第11条に規定する使用料に関すること。

(5) 条例第12条に規定する使用料の減免に関すること。

(6) 第8条に規定する夜間照明施設の使用に関すること。

(7) 南山テニスコートの施設、設備等の維持管理に関すること。

(8) その他南山テニスコートの管理に関し必要な業務に関すること。

(指定管理者に管理を行わせた場合の休業日及び開設時間)

第10条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に南山テニスコートの管理を行わせることとした場合の南山テニスコートの休業日及び開設時間は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、第3条及び第4条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要と認めるときは、前項の規定により定めた開設時間を変更し、及び同項の規定により定めた休業日に開場し、又は当該休業日以外に休業することができる。

(指定管理者に関する読替規定)

第11条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、様式第1号から様式第5号までの規定中「三沢市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

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三沢市南山テニスコート管理規則

平成28年3月31日 規則第23号

(平成28年4月1日施行)