○三沢市介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成28年11月9日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市介護保険条例の一部を改正する条例(平成27年三沢市条例第16号)による改正後の三沢市介護保険条例(平成12年三沢市条例第23号。以下「条例」という。)附則第7条から第10条までに規定された介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日に関し必要な事項を定めるものとする。

(実施猶予の期限)

第2条 条例附則第7条に規定する市長が定める日は、平成29年3月31日とする。

2 条例附則第8条に規定する市長が定める日は、平成30年3月31日とする。

3 条例附則第9条に規定する市長が定める日は、平成29年3月31日とする。

4 条例附則第10条に規定する市長が定める日は、平成29年3月31日とする。

この規則は、公布の日から施行する。

三沢市介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置の期日を定める規則

平成28年11月9日 規則第33号

(平成28年11月9日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 険/第2節 介護保険
沿革情報
平成28年11月9日 規則第33号