○三沢市農業委員会委員候補者選考委員会条例

平成29年3月23日

条例第9号

(設置)

第1条 三沢市農業委員会委員の候補者(以下「委員候補者」という。)を選考するため、三沢市農業委員会委員候補者選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選考委員会は、市長の求めに応じて委員候補者の選考に係る審議を行い、その結果を市長に報告する。

(組織)

第3条 選考委員会は、6人以内の委員で組織する。

(委員)

第4条 選考委員会の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 農業関係団体が推薦する者

(2) 学識経験者

(3) その他市長が必要と認める者

2 現に農業委員会委員である者及びこれに応募しようとする者は、委員を兼ねることができない。

3 委員の任期は、その委嘱の日から当該委嘱に係る委員候補者の選考が終了し、その結果を市長へ報告する日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第5条 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、選考委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 選考委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 選考委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 選考委員会の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 選考委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 選考委員会の庶務は、農政主管課において処理する。

(令4条例14・一部改正)

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、選考委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が選考委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第14号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

三沢市農業委員会委員候補者選考委員会条例

平成29年3月23日 条例第9号

(令和4年4月1日施行)