○三沢市農業委員会の委員選任に関する規則
平成29年1月26日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市農業委員会の委員(以下「農業委員」という。)の選任の手続等について、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)及び農業委員会等に関する法律施行規則(昭和26年農林省令第23号。以下「省令」という。)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(推薦及び募集)
第2条 法第9条第1項の規定による農業委員の推薦及び募集の方法は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦
(2) 団体等からの推薦(以下「団体推薦」という。)
(3) 一般募集
(推薦及び応募の資格)
第3条 農業委員として推薦を受ける者(以下「被推薦者」という。)及び募集に応募する者(以下「応募者」という。)は、農業に関する識見を有し、農地等の利用の最適化の推進に関する事項その他の農業委員会の所掌に属する事項に関しその職務を適切に行うことができる者で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 市長が別に定める基準日において、満20歳以上であること。
(2) 市内に住所を有すること。ただし、特別の事情があるときはこの限りでない。
(3) 市の職員でないこと。ただし、特別職にある者は、この限りでない。
(推薦手続等)
第4条 農業委員の推薦の手続は、次のとおりとする。
(1) 一般推薦の場合は、推薦日において満20歳以上の農業者等3名以上が連名した農業委員会委員候補者推薦書(一般推薦書)(様式第1号)を当該農業者等の代表者が市長に提出するものとする。
(2) 団体推薦の場合は、農業者の組織する団体の代表者又はその他の団体の代表者が農業委員会委員候補者推薦書(団体推薦書)(様式第2号)を市長に提出するものとする。
(募集手続等)
第5条 一般募集の場合は、応募者が農業委員会委員候補者応募申込書(様式第3号)を市長に提出するものとする。
(推薦及び募集の期日)
第6条 前2条に規定する農業委員の推薦及び募集の期間は、概ね1月とする。
(推薦の求め及び募集の周知)
第7条 市長は、農業委員の推薦の求め及び募集に当たっては、次に掲げる方法により、農業者、農業者の組織する団体その他の関係者への周知に努めるものとする。
(1) 市広報紙及び市のホームページへの掲載
(2) 市掲示場への掲示
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法
2 前項の規定により周知する内容は、推薦及び募集の期間、推薦及び応募の書面の提出方法その他必要な事項とする。
(被推薦者及び応募者の公表等)
第8条 市長は、省令第6条第1号に規定する事項のほか、市長が必要と認める事項を市のホームページ等において、推薦及び応募の状況を推薦及び募集の期間の中間及び当該期間の終了後遅滞なく公表するものとする。
(候補者の選考)
第9条 市長は、第3条に規定する資格要件を全て満たした被推薦者及び応募者の総数が三沢市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年三沢市条例第46号)第2条に定める農業委員の定数を超えた場合その他必要と認める場合は、農業委員の候補者を選考するための機関(以下「選考委員会」という。)を設置し、候補者について意見を求めるものとする。
(農業委員の選任)
第10条 市長は、選考委員会の意見を受け、候補者を決定し、当該候補者について議会の同意を得て、農業委員に任命する。
(農業委員に欠員が生じた場合の補充)
第11条 農業委員の欠員が定数の3分の1を超えた場合は、この規則に規定する手続に基づき、速やかに農業委員を補充しなければならない。
(その他)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 三沢市農業委員会の委員等の定数に関する条例の施行の日までの間における第9条の規定の適用については、同条中「三沢市農業委員会の委員等の定数に関する条例(平成28年三沢市条例第46号)第2条に定める農業委員の定数」とあるのは、「14人」とする。