○三沢市立三沢病院の職員の職名に関する規程
平成29年3月31日
病管規程第4号
(目的)
第1条 この規程は、三沢市職員定数条例(昭和32年三沢市条例第9号)第2条に規定する病院事業管理者の事務部局の職員の職名について必要な事項を定めるものとする。
(職員の職名)
第2条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、職員の職名は、別表のとおりとする。
(特別に定める職名)
第3条 病院事業管理者において特別に必要があると認められるときは、前条に定めあるもののほか、別の職名を用いることができる。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則の施行の際現に決定されている職名については、この規則によるものとみなす。
附則(令和5年病管規程第2号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(令5病管規程2・全改)
区分 | 職名 |
院長、副院長、医療局長、副医療局長、医療技術局長、室長、医長、科長、センター長、薬局長、副薬局長、副薬局長補佐、主任薬剤師、薬剤師、技師長、技師長補佐、主任臨床検査技師、主任診療放射線技師、主任管理栄養士、主任理学療法士、主任作業療法士、主任言語聴覚士、主任視能訓練士、主任臨床工学技士、臨床検査技師、診療放射線技師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士、臨床工学技士、看護局長、副看護局長、看護師長、主任助産師、主任看護師、医療安全管理者、感染対策管理者、助産師、看護師 |