○三沢市国際交流スポーツセンター管理規則
平成29年3月31日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、三沢市南山多目的ふれあい広場条例(平成5年三沢市条例第18号。以下「条例」という。)第16条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、三沢市国際交流スポーツセンター(以下「センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(休館日)
第2条 センターの休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 毎月第3火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日)
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(開館時間)
第3条 センターの開館時間は、午前9時から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(継続使用)
第4条 センターの継続使用は、同一使用者について引き続き5日を超えることができない。ただし、市長が特に認めるときは、この限りでない。
3 条例第7条の規定により特別に設備を設け、又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、許可申請書にその旨を記載し、あわせて許可を受けなければならない。
4 個人のセンター使用については、個人利用券の提出をもって許可申請書の提出に代えることができる。
5 前項の個人利用券の提出を受けたときは、使用許可書の交付を省略することができる。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 施設、設備又は器具類を汚損し、又は破損するおそれのある行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外において飲食し、喫煙し、又は火気を使用しないこと。
(3) あらかじめ市長の承認を受けた場合のほか、センター(敷地を含む。)において物品の販売、金品の寄附募集等の行為をしないこと。
(4) センターの整理、原状回復その他センターの使用について、係員の指示に従うこと。
(5) その他市長が禁止する事項
(使用許可の取消し等)
第7条 条例第6条の規定により使用の許可を取り消し、又は使用を停止させる場合は、市長は理由を付して申請者に通知しなければならない。
(使用許可事項の変更等)
第8条 使用許可を受けた使用者は、使用許可事項の変更又は使用の取消しをしようとするときは、三沢市国際交流スポーツセンター使用許可事項変更(取消)申請書(様式第3号)にセンター使用許可書を添えて、すみやかに市長に提出しなければならない。
(使用料の減免)
第9条 条例第12条の規定による使用料の減免は、次に定めるところによる。
(1) 三沢市又は三沢市教育委員会(以下「委員会」という。)が主催する事業を行う場合 全額免除
(2) 三沢市又は委員会が共催する事業又は体育スポーツ活動に使用する場合 5割減免
(3) 三沢市内の小学校、中学校及び高等学校の体育及びスポーツ活動に使用する場合又は市内の教育法人を含む社会教育関係団体が使用する場合 3割減免
(4) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの振興に特に必要と認められる場合 3割減免
(使用料の還付)
第10条 条例第14条ただし書の規定により還付する使用料の額は、次のとおりとする。
(1) 貸切使用に係る使用料
ア 使用者の責めによらない理由により、使用できなくなったとき 既納使用料の全額
イ 使用開始期日の7日前までに使用中止の届出があったとき 既納の使用料の5割に相当する額
(2) その他の使用料 使用者の責めによらない理由により使用できなくなったときは、当該使用に係る使用料に相当する額とする。
2 使用料の還付を受けようとする者は、三沢市国際交流スポーツセンター使用料還付申請書(様式第7号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
(原状回復の義務)
第11条 使用者は、センターの使用を終了したとき又は使用を取消し若しくは停止されたときは、直ちに施設、設備又は器具類を原状に復さなければならない。
2 使用者が、前項の義務を履行しないときは、市長がこれを代行し、その費用を使用者から徴収することができる。
(使用終了の届出)
第12条 使用者は、センターの使用を終了したときは、直ちにその旨をセンターの係員に届け出なければならない。
(設備、機器等の使用料)
第13条 センターの設備、機器等の使用料は、必要に応じて市長が別に定める。
(入場者の制限)
第14条 次の各号のいずれかに該当するものに対しては、センターへの入場を拒絶し、若しくは退場させ、又はその他必要な措置を講ずることができる。
(1) 伝染性の疾病にかかっていると認められるもの
(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑になる物品の搬入若しくは物品搬入のおそれがあると認められるもの
(3) 秩序又は風紀をみだし、若しくはみだすおそれがあると認められるもの
(係員の立入り)
第15条 使用者は、センターの係員がセンターの管理のためその使用に係る施設に立ち入る必要がある場合は、これを拒むことができない。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第16条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 第5条に規定する使用の許可に関すること。
(2) 第6条に規定する使用者の遵守事項に関すること。
(3) 第7条に規定する使用許可の取消し等に関すること。
(4) 第14条に規定する入場者の制限に関すること。
(5) センターの施設、設備等の維持管理に関すること。
(6) その他センターの管理に関し必要な業務に関すること。
(指定管理者に管理を行わせた場合の休館日及び開館時間)
第17条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせることとした場合のセンターの休館日及び開館時間は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、第2条及び第3条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか、センターの運営に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。