○三沢市ごみ焼却施設整備運営事業者選定委員会条例

平成30年3月16日

条例第11号

(設置)

第1条 三沢市が発注するごみ焼却施設整備運営事業に係る事業者の選定を地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2第3項に規定する総合評価一般競争入札により行うに当たり、同条第4項の規定による落札者決定基準の制定、同条第5項の規定による落札者の決定に係る学識経験者の意見の聴取その他当該入札に関する事項について公正かつ中立な評価を行うため、三沢市ごみ焼却施設整備運営事業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について審議する。

(1) 事業者の公募に関する事項

(2) 落札者決定基準に関する事項

(3) 提案書の審査及び評価に関する事項

(4) 最優秀提案者の決定に関する事項

(5) 前各号に掲げるもののほか、事業者の選定に関し必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、7人以内の委員で組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 市の職員

(3) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、その委嘱又は任命の日から当該委嘱又は任命に係る審議が終了した日までとする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長)

第6条 委員会に委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第8条 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見及び説明を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第9条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退いた後も同様とする。

(庶務)

第10条 委員会の庶務は、市民生活部清掃センターにおいて処理する。

(平30条例20・一部改正)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成30年条例第20号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

三沢市ごみ焼却施設整備運営事業者選定委員会条例

平成30年3月16日 条例第11号

(平成30年4月1日施行)