○三沢市競争入札参加者選定等審査会規程
平成30年3月16日
訓令第2号
(設置)
第1条 三沢市が発注する建設工事(建設業法(昭和24年法律第100号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下同じ。)、当該工事に係る測量、調査、設計業務等の委託及びその他の業務の委託及び物品の買入れ(以下「建設工事等」という。)の入札参加資格等に関し、参加業者に係る資格の審査、選定等を行うため、三沢市競争入札参加者選定等審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項(以下「所掌事務」という。)について審議する。
(1) 一般競争入札等公募により参加業者を募集する入札に係る参加資格要件に関すること。
(2) 競争入札(公募により参加業者を募集する入札を除く。)に係る入札参加業者の選定に関すること。
(3) 競争入札に参加を希望する者の資格審査基準に関すること。
(4) 低入札価格調査に関すること。
(5) 前各号に掲げる事項のほか、市長が特に必要と認めること。
2 前項の規定のうち、1件あたりの設計金額が9,000万円以上の工事に係る指名業者(随意契約の場合を含む。)の選定に伴う審査を行う場合は、三沢市建設業者選定規程(昭和55年三沢市訓令第6号)の定めるところにより行うものとする。
3 第1項の規定のうち、1件あたりの設計金額が5,000万円以上(ただし、建築工事については、7,000万円以上とする。)の工事に係る指名業者(随意契約の場合を含む。)の選定に伴う審査を行う場合は、市長が別に定めるところにより行うものとする。
(組織)
第3条 審査会は、会長、副会長及び審査員をもって組織する。
2 会長は副市長、副会長は財務部長をもって充て、審査員には次に掲げる職員をもって充てる。
(1) 総務部長
(2) 政策部長
(3) 市民生活部長
(4) 経済部長
(5) 建設部長
(6) 上下水道部長
(7) 事業担当部長
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(令3訓令6・一部改正)
(審査員の職務代理)
第4条 審査員に事故があるときは、当該審査員があらかじめ指定した職員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会は、必要の都度会長が招集する。
2 審査会は、審査員の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 審査会は、議事に関係ある職員を会議に出席させて説明又は意見を求めることができる。
(部会)
第6条 審査会に部会を置く。
2 部会は所掌事務に関し、必要に応じて調査、情報収集等を行うものとする。
3 部会長は管財課長をもって充て、部会員には次に掲げる職員をもって充てる。
(1) 農政水産課長
(2) 都市整備課長
(3) 土木課長
(4) 建築住宅課長
(5) 水道課長
(6) 下水道課長
4 部会の会議は、部会長が招集する。
5 部会長は、会務を掌理し会議の議長となる。
(令3訓令6・令4訓令8・一部改正)
(緊急事案)
第7条 第5条の規定にかかわらず緊急を要する建設工事等で審査会を開く時間的余裕がないときは、合議により審査会の審議に代えることができる。
(秘密の保持)
第8条 競争入札参加者の選定については、取扱者以外の者に洩れないよう秘密の保持に注意しなければならない。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、財務部管財課において処理する。
(令3訓令6・一部改正)
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第8号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。