○三沢市固定資産評価審査の申出に関する文書の様式を定める規程
平成30年8月17日
固評委規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、固定資産評価審査委員会条例(昭和49年三沢市条例第31号。以下「条例」という。)及び固定資産評価審査委員会規則(昭和52年三沢市固評委規則第2号。以下「委員会規則」という。)の規定に基づき、三沢市固定資産評価審査委員会(以下「委員会」という。)が行う審査に必要な文書の様式を定めるものとする。
(1) 土地 固定資産評価審査申出書(土地)(様式第1号の1)
(2) 家屋 固定資産評価審査申出書(家屋)(様式第1号の2)
(3) 償却資産 固定資産評価審査申出書(償却資産)(様式第1号の3)
(その他)
第20条 この規程に定めるもののほか、委員会が行う審査に必要な文書の様式に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成30年8月18日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現になされている審査の申出、弁明書の提出その他の行為は、この規程の相当規定によりなされたものとみなす。