○三沢市行政不服審査会条例施行規則
平成30年12月14日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市行政不服審査会条例(平成28年三沢市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則で使用する用語は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び条例において使用する用語の例による。
(組織)
第3条 三沢市行政不服審査会(以下「審査会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 法曹関係者
(2) 学識経験者
(3) 行政実務経験者
(文書の記号及び番号)
第4条 審査会が発する文書の記号及び番号は、三行審発第 号とする。
(審査会への諮問)
第5条 法第43条第1項の規定に基づく審査会への諮問は、次に掲げる諮問の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により行うものとする。
(1) 処分についての審査請求に係る諮問 三沢市行政不服審査会諮問書(処分に係る審査請求)(様式第1号)
(2) 不作為についての審査請求に係る諮問 三沢市行政不服審査会諮問書(処分についての不作為に係る審査請求)(様式第2号)
2 前項の諮問は、法第43条第2項の規定に基づき、審理員意見書及び事件記録の写しを添えてしなければならない。
(主張書面又は資料の提出)
第6条 審査会は、法第81条第3項において準用する同法第76条の規定に基づき、主張書面又は資料を提出する期限を定めたときは、主張書面(資料)提出期限通知書(様式第3号)により、審査関係人に対して通知するものとする。
(諮問を要しない旨の通知)
第7条 審査会は、法第43条第1項の規定により諮問のあった事件について、法第43条第1項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該事件について諮問をしなければならない場合に該当しない旨を、諮問事件に係る意見書(様式第4号)により、市長に対して通知するものとする。
(諮問の取下げ)
第8条 市長は、法第43条第1項の規定に基づき審査会に対してした諮問について、法第27条の規定による取下げその他当該諮問を取り下げる事由が発生したときは、諮問取下書(様式第5号)により、審査会に対して申し出るものとする。
(資料等の提出の求め)
第9条 法第81条第3項において準用する同法第74条の規定に基づく主張書面又は資料の提出の請求は、主張書面(資料)提出要求書(様式第6号)により行うものとする。
(口頭意見陳述の申立て)
第10条 法第81条第3項において準用する同法第75条第1項の規定に基づく申立ては、口頭意見陳述申立書(様式第7号)により行うものとする。
(主張書面等の閲覧等の請求)
第11条 法第81条第3項において準用する同法第78条第1項の規定に基づく閲覧又は写しの交付の請求は、主張書面等閲覧等請求書(様式第8号)により行うものとする。
(主張書面等の閲覧等に係る意見聴取)
第12条 法第81条第3項において準用する同法第78条第2項の規定に基づく意見の聴取については、主張書面等閲覧等意見聴取書(様式第9号)により行うものとする。
(答申)
第13条 審査会は、必要な調査審議を終えたときは、答申書(様式第10号)を作成し、これを市長に提出するとともに、法第81条第3項において準用する同法第79条の規定に基づき、当該答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付し、答申の内容を速やかに公表しなければならない。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関して必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
(令3規則27・一部改正)
(令3規則27・一部改正)