○三沢市行政不服審査手続等に関する規則

平成30年12月14日

規則第19号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」という。)及び三沢市行政不服審査会条例(平成28年三沢市条例第6号。以下「条例」という。)に基づく審査請求に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。

(審査請求)

第3条 審査庁に対して審査請求をする者は、処分について行う審査請求にあっては審査請求書(処分)(様式第1号)を、不作為について行う審査請求にあっては審査請求書(不作為)(様式第2号)を審査庁に提出しなければならない。ただし、法令等に審査請求を口頭ですることができる旨の定めがある場合は、この限りでない。

2 審査請求書は、審査庁に対し正副2通を提出しなければならない。

(補正)

第4条 審査庁は、審査請求が不適法であって補正することができるものであるときは、相当の期間を定めて、補正命令書(様式第3号)により、その補正を命じなければならない。

2 審査請求をした者(以下「審査請求人」という。)は、前項の補正命令書により補正を命じられたときは、補正書(様式第4号)を審査庁に提出しなければならない。

(審理員の指名)

第5条 審査庁は、審理員指名書(様式第5号)により、法第9条第1項による審理員の指名を行うものとする。

2 審査庁は、前項における審理員の指名を行った場合は、審査請求人及び処分庁等(審査庁以外の処分庁等に限る。)に対し、審理員指名等通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 審査庁は、審理員が法第9条第2項各号に掲げる者のいずれかに該当することとなったときその他やむを得ないと認められるときは、審理員指名取消書(様式第7号)により、第1項の指名を取り消さなければならない。

(弁明書の提出)

第6条 審理員は、前条の指名を受けたときは、直ちに審査請求書の副本を処分庁等に送付するとともに、相当の期間を定めて、弁明書提出要求書(様式第8号)により、処分庁等に対し、処分に係る審査請求に対するものについては弁明書(処分)(様式第9号)の提出を、不作為に係る審査請求に対するものについては弁明書(不作為)(様式第10号)の提出を求めるものとする。

2 処分庁等は、前項の弁明書について、正副2通を提出しなければならない。

3 審理員は、処分庁等から第1項に規定する弁明書の提出があったときは、その副本を審査請求人に送付しなければならない。

(反論書の提出)

第7条 審査請求人は、前条に規定する弁明書の副本の送付を受けたときは、当該弁明書に対して反論書(様式第11号)を提出することができる。この場合において、審査請求人は、審理員が定めた期間内にこれを提出しなければならない。

2 審査請求人は、前項の反論書について、正副2通を提出しなければならない。

3 審理員は、審査請求人から第1項に規定する反論書の提出があったときは、その副本を処分庁等及び次条に規定する参加人に、それぞれ送付しなければならない。

(参加人)

第8条 審査請求に係る処分等について利害関係を有する者(次項において「利害関係人」という。)は、参加人として当該審査請求に参加しようとするときは、参加許可申請書(様式第12号)を審理員に提出しなければならない。

2 審理員は、前項の規定による申請があったときは、速やかに参加人の出頭の可否を決定し、参加許可(不許可)通知書(様式第13号)により、利害関係人に通知しなければならない。

3 審理員は、前項の規定により参加人としての参加を許可したときは、当該参加人に対し、審査請求書の写し、弁明書及び反論書の写しその他必要な書類を送付するものとする。

(審理の方式)

第9条 審査請求の審理は、書面によるものとする。ただし、審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)から申立てがあったときは、審理員は、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

2 前項ただし書の規定による申立ては、口頭意見陳述申立書(様式第14号)を審理員に提出することにより行わなければならない。

3 審理員は、前項に規定する申立書の提出があったときは、口頭意見陳述実施通知書(様式第15号)により、口頭意見陳述を実施する期日等を審査請求人等に通知するものとする。

(補佐人)

第10条 審査請求人等は、前条に規定する口頭意見陳述について、補佐人とともに出頭しようとするときは、補佐人帯同許可申請書(様式第16号)を審理員に提出しなければならない。

2 審理員は、前項の規定による申請があったときは、速やかに補佐人の出頭の可否を決定し、補佐人帯同許可(不許可)通知書(様式第17号)により、審査請求人等に通知しなければならない。

(証拠書類等の提出)

第11条 審査請求人等は、証拠書類又は証拠物を審理員に提出するときは、証拠書類等提出書(様式第18号)を添えなければならない。

2 審理員は、前項の証拠書類又は証拠物の提出を受けたときは、これを確認したうえで、審査請求人等に対し、証拠書類等受領書(様式第19号)を交付しなければならない。

3 審理員は、証拠書類又は証拠物を審査請求人等に返還するときは、証拠書類等返還書(様式第20号)を添えなければならない。

4 審査請求人等は、証拠書類又は証拠物の返還を受けたときは、これを確認したうえで、受領書(様式第21号)を審理員に提出しなければならない。

5 前各項の規定は、処分庁が当該処分の理由となった事実を証する書類その他の物件を審理員に提出するときについて準用する。この場合において、第1項中「審査請求人等」とあるのは「処分庁」と、「証拠書類又は証拠物」とあるのは「当該処分の理由となった事実を証する書類その他の物件(以下「物件」という。)」と、第2項から第4項までの規定中「証拠書類又は証拠物」とあるのは「物件」と、「審査請求人等」とあるのは「処分庁」と読み替えるものとする。

(審理手続の終結)

第12条 審理員は、法第41条第3項に基づく通知を行うときは、審理手続終結等通知書(様式第22号)によるものとする。

(審理員意見書)

第13条 審理員は、審理手続を終結したときは、審理員意見書(様式第23号)を作成し、事件記録とともに、審査庁に送付しなければならない。

(審査請求の取下げ)

第14条 審査請求人は、審査請求を取り下げようとするときは、審査請求取下書(様式第24号)を審査庁に提出しなければならない。

(裁決書)

第15条 審査庁は、審査請求に対する裁決をしたときは、裁決書(様式第25号)の謄本を審査請求人に送付するものとする。

(準用規定)

第16条 審査庁が法第9条第1項第3号に掲げる機関である場合又は同項ただし書の特別の定めがある場合においては、第6条から第11条までの規定の適用については、「審理員」とあるのは「審査庁」と読み替えるものとし、第5条第12条及び第13条の規定は適用しない。

(提出書類等の閲覧等の請求)

第17条 法第38条第1項の規定に基づく書面の閲覧又は書面の写しの交付の請求は、提出書類等閲覧等請求書(様式第26号)により行うものとする。

2 審理員は、審査請求人等から前項の請求があったときは、その可否について決定し、その旨を提出書類等閲覧等許可(不許可)通知書(様式第27号)により当該審査請求人等に通知しなければならない。

(提出書類等の閲覧等に係る意見聴取)

第18条 法第38条第2項の規定に基づく意見の聴取については、提出書類等閲覧等意見聴取書(様式第28号)により行うものとする。

(その他)

第19条 この規則に定めるもののほか、審査請求に係る事務の取扱いに関して必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令3規則28・全改)

画像

(令3規則28・全改)

画像

画像

(令3規則28・一部改正)

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

(令3規則28・一部改正)

画像

(令3規則28・一部改正)

画像

画像

(令3規則28・一部改正)

画像

画像

(令3規則28・一部改正)

画像

画像

(令3規則28・一部改正)

画像

画像

画像

(令3規則28・一部改正)

画像

画像

画像

(令3規則28・一部改正)

画像

画像

(令3規則28・一部改正)

画像

画像

(令3規則28・一部改正)

画像画像

三沢市行政不服審査手続等に関する規則

平成30年12月14日 規則第19号

(令和3年11月8日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
平成30年12月14日 規則第19号
令和3年11月8日 規則第28号