○三沢市障がいのある人もない人も幸せに暮らせる共生のまちづくり条例施行規則

令和2年3月18日

規則第6号

(助言又はあっせんの申立て)

第2条 条例第10条に規定する助言又はあっせんの申立て(以下「申立て」という。)をしようとする者(以下「申立人」という。)は、助言又はあっせん申立書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(諮問及び答申)

第3条 市長は、条例第11条第1項による審議の求めは、諮問通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 条例第13条に規定する三沢市障がい者差別解消調整委員会(以下「調整委員会」という。)は、審議の求めがあったときは、市長に対し、答申書(様式第3号)により助言又はあっせんの適否及び助言又はあっせんの内容について答申するものとする。

(結果通知)

第4条 市長は、前条第2項による答申を尊重し、処理の結果を助言又はあっせん申立結果通知書(様式第4号)により申立人に通知するものとする。

(勧告)

第5条 条例第12条の規定による勧告(以下「勧告」という。)は、勧告書(様式第5号)により行うものとする。

2 勧告を受けた者は、当該勧告を受諾したときは、受諾書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(調整委員会の組織)

第6条 調整委員会の委員は、障がいを理由とする差別の解消等に関して高い識見を有する者であって、次の各号のいずれかに該当するもののうちから、市長が任命する。

(1) 障がいのある人又はその家族

(2) 福祉、医療、雇用、教育等に関する事業に従事する者

(3) 障がい者福祉に関し学識経験を有する者

(4) 弁護士

(5) その他市長が必要と認める者

(解職)

第7条 市長は、調整委員会の委員が条例第14条第3項の規定に違反したことが判明したとき、又は職務の遂行に必要な適格性を欠くと認めるときは、これを解職するものとする。

(委員長及び副委員長)

第8条 調整委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、会務を総理し、調整委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第9条 調整委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が会議の議長となる。

2 調整委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 調整委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員は、自己、配偶者若しくは三親等以内の親族に関する事案について、調整委員会の決議があったときは、当該事案に係る調査審議に参加することができない。

5 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第10条 調整委員会の庶務は、障害福祉主管課において処理する。

(令4規則11・一部改正)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、調整委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第11号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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三沢市障がいのある人もない人も幸せに暮らせる共生のまちづくり条例施行規則

令和2年3月18日 規則第6号

(令和4年4月1日施行)