○三沢市水道事業及び下水道事業処務規程
令和2年3月25日
上下水管規程第1号
(趣旨)
第1条 三沢市水道事業及び下水道事業の処務は、法令その他別に定めるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(組織)
第2条 上下水道部(以下「部」という。)の事務を分掌させるため、部に次の課及び係を置く。
(1) 水道課 庶務係、業務係、維持新設係
(2) 下水道課 計画工務係、業務係、排水設備係
(令3上下水管規程2・一部改正)
(上下水道部の分掌事務)
第3条 上下水道部の課等の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 水道課
ア 庶務係
(ア) 上下水道庁舎の管理に関すること。
(イ) 水道事業の契約事務に関すること。
(ウ) 水道事業の条例、規程に関すること。
(エ) 水道事業の予算、決算及び経理並びに定例事項に関すること。
(オ) 業務状況の説明書作成及び公表に関すること。
(カ) 水道事業の経営に関すること。
(キ) 水道事業の決算統計に関すること。
(ク) 文書、物品の収受、発送に関すること。
(ケ) 公印の保管に関すること。
(コ) 部長及び課内の庶務に関すること。
(サ) 上下水道委員会の庶務に関すること。
(シ) 他の係に属さないこと。
イ 業務係
(ア) 包括業務受託者への指導監督に関すること。
(イ) 包括業務以外の水道料金に関すること。
(ウ) 水道料金の争訟に関すること。
(エ) 水道料金のシステムに関すること。
(オ) 業務統計、広報及び営業に関すること。
(カ) 応急給水に関すること。
ウ 維持新設係
(ア) 水道施設の計画及び調査に関すること。
(イ) 水道施設の新設及び改良に関すること。
(ウ) 管網図の整備に関すること。
(エ) 指定給水装置工事事業者の指導及び連絡調整に関すること。
(オ) 給水装置工事の申請から完成までの事務処理に関すること。
(カ) 材料及び物品の受払い、保管及び修理に関すること。
(キ) 新設、改造、維持及び加入金等の納入告知書の発行に関すること。
(ク) 配導水管の維持管理及び修理に関すること。
(ケ) 配水場の維持管理及び修理に関すること。
(コ) 水質検査に関すること。
(2) 下水道課
ア 計画工務係
(ア) 下水道事業の総合計画及び事業認可等に関すること。
(イ) 下水道管渠等の設計、施工管理及び監督に関すること。
(ウ) 下水道管渠の維持管理に関すること。
(エ) 下水道終末処理場等の運転管理に関すること。
(オ) 下水道終末処理場等の設計、施工管理及び監督に関すること。
イ 業務係
(ア) 下水道事業の受益者負担金に関すること。
(イ) 下水道事業の使用料に関すること。
(ウ) 下水道事業の契約事務に関すること。
(エ) 下水道事業の条例、規程に関すること。
(オ) 下水道事業の予算、決算及び経理並びに定例事項に関すること。
(カ) 下水道事業の普及・宣伝に関すること。
(キ) 下水道事業の決算統計に関すること。
(ク) 下水道事業の経営に関すること。
(ケ) 課内の庶務に関すること。
ウ 排水設備係
(ア) 下水道台帳の整備に関すること。
(イ) 排水設備の普及促進に関すること。
(ウ) 排水設備設置等融資あっせんに関すること。
(エ) 排水設備の設置申請の審査、指導及び検査に関すること。
(オ) 公共ますの新設及び追加に関すること。
(カ) 排水設備指定工事店に関すること。
(キ) 除害施設に関すること。
(令3上下水管規程2・全改、令4上下水管規程1・一部改正)
(援助協力)
第4条 分掌事務が繁雑でなお急を要するものがあるときは、部内において互いに援助協力しなければならない。
(職制)
第5条 部に部長を置き、必要に応じて参事を置くことができる。
2 課に課長を置き、必要に応じて副参事を置くことができる。
3 課に課長補佐を置き、係に係長を置く。
4 係に必要に応じ、主任主査、主査及び主事並びに主任技能技師、技能技師及び技能主事を置くことができる。
(職務)
第6条 部長は、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)の命を受け部内の業務を総括するとともに、事務の能率的合理的運営管理について適切な指導原理を発揮するとともに、職員の勤労意欲の向上及び能力の開発に意を用い、部内の連携を図り組織活動の高揚に努める。
2 参事は、上司の命を受け、部の重要な事務を整理する。
3 課長は、上司の命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
4 副参事は、上司の命を受け、課長が定める特定の事務を整理する。
5 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を整理する。
6 係長は、上司の命を受け、係の事務を掌理する。
7 主任主査は、上司の命を受け、係の事務を整理する。
8 主査及び主事は、上司の命を受け、事務又は技術に従事する。
9 主任技能技師及び技能技師は、上司の命を受け、技術的業務に従事する。
10 技能主事は、上司の命を受け、労務的業務に従事する。
(職務の代理)
第7条 市長に事故があるとき又は市長が欠けたときは、部長が管理者の職務を代理する。
(事務分担の決定)
第8条 職員の事務分担は、課長が定める。ただし、重要又は異例に属する事務については、部長の決裁を受けなければならない。
(服務)
第9条 職員の服務については、三沢市職員服務規程(昭和54年三沢市訓令第6号)の規程を準用する。
(公印)
第10条 部の公印は、別表のとおりとする。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年上下水管規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年上下水管規程第1号)
この規程は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第10条関係)
(令4上下水管規程1・全改)
区分 | 書体 | 刻字 | 寸法(ミリメートル) | 管守者 | 用途 |
市長印 | 古印体 | 方20 | 水道課長 | 契約書及び一般文書用 | |
市長印 | 古印体 | 方21 | 下水道課長 | 契約書及び一般文書用 | |
市長職務代理者之印 | 古印体 | 方20 | 水道課長 | 契約書及び一般文書用 | |
上下水道部長印 | 古印体 | 方18 | 水道課長 | 一般事務用 | |
上下水道委員長印 | 古印体 | 方18 | 水道課長 | 一般事務用 | |
上下水道事業企業出納員領収印 | 明朝体 | 径20 | 水道課長 | 使用料等の領収書用 | |
上下水道事業現金取扱員領収印 | 丸ゴシック | 径20 | 水道課長 | 使用料等の領収書用 | |
上下水道事業企業出納員支払印 | 明朝体 | 径25 | 水道課長 | 支払確認事務用 | |
上下水道事業企業出納員之印 | 古印体 | 方18 | 水道課長 | 出納その他の会計事務用 |