○三沢市水道事業及び下水道事業会計規程

令和2年3月25日

上下水管規程第4号

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票(第8条―第11条)

第2節 帳簿(第12条―第18条)

第3節 勘定科目及び予算科目(第19条・第20条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第21条―第33条)

第2節 支出(第34条―第56条)

第4章 前受金、預り金など有価証券(第57条―第62条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第63条・第64条)

第2節 出納(第65条―第73条)

第3節 たな卸し(第74条―第78条)

第4節 たな卸資産の評価(第79条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第80条―第85条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第86条)

第2節 取得(第87条―第95条)

第3節 管理及び処分(第96条―第100条)

第4節 減価償却(第101条―第106条)

第8章 リース会計に係る特例(第107条・第108条)

第9章 引当金(第109条―第111条)

第10章 報告セグメント(第112条)

第11章 予算(第113条―第119条)

第12章 決算(第120条―第123条)

第13章 契約(第124条―第126条)

第14章 雑則(第127条―第129条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第2条第1項の規定に基づき、三沢市水道事業及び下水道事業(以下「上下水道事業」という。)の会計その他財務に関する基準及び手続に関し必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員及び現金取扱員)

第2条 上下水道事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、上下水道部長とする。

3 現金取扱員が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。ただし、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(1) 水道料金 100万円

(2) 下水道使用料、下水道事業に係る受益者負担金及び下水道事業に係る分担金 200万円

(3) その他の収納金 10万円

4 前項の規定にかかわらず、企業出納員が必要と認めた場合は、限度額を超えて取り扱わせることができる。

(釣銭)

第3条 企業出納員は、現金の収納事務取扱い上の釣銭として1人1万円以内の現金を保管させることができる。

(善管注意義務)

第4条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(企業出納員の事務の引継ぎ)

第5条 企業出納員に異動があったとき、前任者(死亡等により欠けた場合は、市長が指定する者)は、その異動のあった日から7日以内に後任者に事務の引継ぎをしなければならない。

2 前項の規定により事務を引き継ぐ場合には、市長又は市長の指定する者が立ち会わなければならない。

(金融機関の出納事務の取扱い)

第6条 市長は、上下水道事業の業務に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に取り扱わせることができる。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを三沢市上下水道事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを三沢市上下水道事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

(会計帳票の記入)

第7条 会計事務に関する会計伝票(以下「伝票」という。)と会計帳簿(以下「帳簿」という。)の記入は、次によらなければならない。

(1) 収納又は支払証書類の首標金額の表示は、算用数字を用い、その頭書に¥の文字を表示し、訂正しないものとする。ただし、特殊印刷機による証書については、¥の文字の表示を省略することができる。

(2) 一度記入した内訳金額又は事項の誤記の訂正は、金額については全数字に、事項については誤記部分に2線を引き、その上部に正書し、取扱者の認印を押すこと。

(3) 残額欄に記入すべき金額がないときは、円位に零を記入すること。

(4) 毎月末日には、月計及び累計を記入すること。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目及び予算科目

第1節 伝票

(伝票の発行)

第8条 上下水道事業に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて伝票を発行するものとする。

(伝票の種類)

第9条 伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(伝票の整理及び日計表の作成)

第10条 上下水道部長は、毎日伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(伝票の保存等)

第11条 伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第12条 上下水道事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため次の帳簿を備え、上下水道部長は、整理保管しなければならない。

(1) 収入予算差引簿

(2) 支出予算差引簿

(3) 総勘定元帳

(4) 総勘定内訳簿

(5) 収納明細表

(6) 調定明細表

(7) 現預金出納簿

(特殊簿)

第13条 上下水道事業に関する特殊取引を記録整理するため、次の特殊簿を備える。

(1) 貯蔵品受払簿

(2) 未振替一覧表

(3) 振替一覧表

(4) 固定資産台帳

(5) 企業債台帳

2 市長は、前項に規定するもののほか、必要に応じて帳簿を設けることができる。

3 前2項に規定する帳簿は、上下水道部長が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第14条 帳簿は、伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び総勘定内訳簿の記帳)

第15条 総勘定元帳は、第19条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第10条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 総勘定内訳簿は、第19条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(予算差引簿の整理)

第16条 上下水道部長は、毎日発行された伝票を第19条第2項に定める勘定科目の節の区分(項又は目までの科目についてはそれぞれ項又は目)ごとに分類整理して保管しなければならない。

(科目の更正)

第17条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第18条 総勘定元帳、総勘定内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目及び予算科目

(勘定科目)

第19条 上下水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、市長が別に定める。

(予算科目)

第20条 上下水道事業の予算科目は、次の各号に掲げる収入又は支出の区分に応じ、当該各号に定める科目を基準とする。

(1) 収益的収入 規則別表第1号勘定科目表の収益勘定の表に規定する勘定科目

(2) 収益的支出 規則別表第1号勘定科目表の費用勘定の表に規定する勘定科目

(3) 資本的収入 企業債、一般会計出資金、他会計補助金、他会計繰入金、国庫補助金、県補助金、受贈財産評価額、固定資産売却代金その他の資本的収入に属する科目

(4) 資本的支出 建設改良費、企業債償還金、他会計貸付金その他の資本的支出に属する科目

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第21条 上下水道部長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 上下水道部長は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿並びに収納明細表及び調定明細表(給水収益、受託工事収益又は材料売却収益、手数料に限る。以下同じ。)に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第22条 上下水道部長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

(納入通知書の再発行)

第23条 上下水道部長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(口座振替による納付)

第24条 出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に預金口座を設けている納入義務者から当該金融機関に口座振替の方法により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(証券による納付)

第25条 納入義務者から現金に代えて証券により納入する旨の届出があったときは、これにより収納することができる。

(指定納付受託者による納付)

第26条 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者による納付の方法により水道料金等を収納することができる。

2 前項の規定により収納するときは、当該指定納付受託者に納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信することにより、水道料金等を納付しようとする者に納入の通知をしたものとみなす。

(令3上下水管規程3・一部改正)

(領収書の交付)

第27条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2の規定により上下水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、口座振替による納入者については、口座振替済通知書による通知をもって領収書に代えることができる。

(収納金の取扱い)

第28条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継ぎを受けた日又は収納した日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は、上下水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の上下水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた上下水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日又は収納した日のうちに上下水道部長に送付しなければならない。

5 第1項の規定は、公金徴収事務等受託者が収入を徴収し、又は収納した場合について準用する。

(収入伝票の発行等)

第29条 上下水道部長は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに、当該収入伝票に収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第30条 上下水道部長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、総勘定内訳簿のほか収入予算差引簿又は支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第35条及び第52条の規定は、前項に規定する過誤納金の還付について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第31条 上下水道事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、全国の区域とする。

(令4上下水管規程3・一部改正)

(証券の支払拒絶等)

第32条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び公金徴収事務等受託者は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を上下水道部長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「上下水道部長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、上下水道部長から払込みを受けた証券については、当該証券を上下水道部長に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。

6 上下水道部長は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現預金出納簿に記帳するとともに、当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。この場合において、上下水道部長が収納した証券(現金取扱員及び公金徴収事務等受託者が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 上下水道部長、出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関は、第2項前段第4項前段又は前項後段の規定による通知をした納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第33条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、上下水道部長は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告するとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿、収納明細表及び調定明細表に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第34条 上下水道部長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 上下水道部長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受け、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(支払伝票等の発行)

第35条 上下水道部長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証票類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して市長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合にはこれを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、併せて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 上下水道部長は、支払伝票に基づいて上下水道事業の支出の支払を行い、現預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡の範囲)

第36条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第14号の規定により資金前渡をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 後納郵便に係る契約に基づき支払う経費

(2) コピー用紙若しくはガソリンの購入又は新聞購読に係る契約に基づき支払う経費

2 令第21条の5第1項第15号の規定に基づき資金前渡することができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 各種行事及び会議並びに研修への参加に係る経費のうち、直接支払を要するもの

(2) 即時支払をしなければ調達困難な物品の購入、加工又は修繕に要する経費

(3) 交際費、食糧費及び会議費

(4) 有料道路使用料、駐車場使用料、会場使用料及び賃借料

(5) 電信料、電話料、郵便料、運搬料及び保険料

(6) 報酬、費用弁償及び賃金

(7) 収入証紙、収入印紙、郵便切手、回数券、入場券等の購入に要する経費

(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める経費

(概算払の範囲)

第37条 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 補償金

(2) 損害賠償金

(3) 委託料

(前金払の範囲)

第38条 令第21条の7第8号の規定に基づき前金払することができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 社会保険料以外の保険料

(2) 固定資産取得代金

(3) 講習会、研修会及び会議等の会費、負担金その他これに類する経費

(繰替払の範囲)

第38条の2 令第21条の8第3号の規定に基づく繰替払をすることができる経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 下水道事業受益者負担金前納報奨金 当該負担金の収入金

(2) 下水道事業分担金前納報奨金 当該分担金の収入金

(資金前渡、概算払及び前金払の手続)

第39条 第35条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、上下水道部長は、未振替一覧表に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、上下水道部長に提出しなければならない。

3 上下水道部長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けるとともに、総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿、振替一覧表及び現預金出納簿に記帳しなければならない。

(特例払の表示)

第40条 資金前渡、概算払及び前金払により支出をするときは、支払伝票の摘要欄に「資金前渡」、「概算払」又は「前金払」の表示をするものとする。

(支払の方法)

第41条 上下水道部長が支払をする場合は、第35条第2項の規定により調製された支払伝票に基づき次のいずれかの方法により行うものとする。

(1) 現金払(預金払出請求票及び支払通知書により出納取扱金融機関をして現金で支払させる。)

(2) 小切手払

(3) 隔地払

(4) 口座振替

(支払の通知)

第42条 上下水道部長は、支払をしようとするときは、あらかじめ債権者に対して支払金額、支払日時及び支払場所等を通知しなければならない。ただし、支払日が指定されているものについては、この限りでない。

2 前項の通知は、口頭又は電話によることができる。

(隔地払)

第43条 上下水道部長は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 上下水道部長は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第44条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって上下水道部長に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第45条 令第21条の10の規定により口座振替の方法により支出できる金融機関は、出納取扱金融機関のほか、出納取扱金融機関と取引のある金融機関とする。

(口座振替手続等)

第46条 上下水道部長は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、上下水道部長の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに上下水道部長に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第47条 第43条の規定は、令第21条の11第1項の規定により、私人に必要な資金を交付して支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し等)

第48条 上下水道部長は、小切手を振り出すときは、次に定めるところにより行わなければならない。

(1) 小切手は、出納取扱金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

(2) 小切手帳は、年度ごとに区分し、あらかじめ年度を通じて一連番号を付して使用しなければならない。

(3) 書損じ等により廃棄した小切手の番号は使用してはならない。

(4) 小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)の規定による記載事項のほか、受取人の氏名、事業名を記載しなければならない。

(5) 小切手振出年月日の記載、押印及び切離しは、当該小切手の受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の訂正等)

第49条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するには、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部余白に正書し、かつ、当該訂正箇所の上部欄外に「何字削除何字加入」と記入して企業出納員の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第50条 小切手帳の保管は、上下水道部長が行う。

(公金振替書)

第51条 公金振替の交付による支出については、前3条の規定を準用する。

(領収書等の徴収)

第52条 上下水道部長は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出したときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第53条 上下水道部長は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 上下水道部長は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の経過)

第54条 上下水道部長は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに、当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第29条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第55条 上下水道部長は、上下水道事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿又は収入予算差引簿に記帳しなければならない。

2 第22条第23条第27条及び第29条の規定は、前項に規定する過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第56条 上下水道部長は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第4章 前受金、預り金など有価証券

(前受金)

第57条 上下水道部長は、水道料金、下水道使用料、下水道事業に係る受益者負担金、下水道事業に係る分担金その他上下水道事業の収入のうち収入の調定前に納入者からこれら収入に充当する目的をもって現金を受け入れた場合は、これを前受金として整理しなければならない。

2 上下水道部長は、前受金として整理した後、収入の調定をした場合は、直ちにその事実に基づいて振替伝票を発行しなければならない。

(預り金)

第58条 上下水道部長は、保証金その他上下水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第59条 預り金の受入れ及び払出しは、上下水道事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第60条 上下水道事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第61条 上下水道部長は、前条第1項の規定により預り有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第62条 上下水道部長は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、上下水道部長は、受領書を徴さなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第63条 たな卸資産とは、次に掲げる物品であってたな卸経理を行うものをいう。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) 消耗工具、器具及び備品

(4) 消耗品

(5) その他貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は、市長が別に定める。

(たな卸資産の貯蔵)

第64条 上下水道部長は、常に上下水道事業の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第65条 上下水道部長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第66条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 交換により取得したものについては、交換に当たり提供した自己所有の資産の帳簿価額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得したものについては、公正な評価額

(4) 前3号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な評価額

(検収)

第67条 上下水道部長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第68条 上下水道部長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、これらの伝票により市長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて貯蔵品受払簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第69条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。ただし、先入先出法によることが適当でないものについては、個別法によることができる。

(払出し)

第70条 上下水道部長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第34条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産の払出しについて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

2 上下水道部長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払い出し、貯蔵品受払簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(払出材料の戻入れ)

第71条 上下水道部長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第68条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

(発生品)

第72条 上下水道部長は、第63条第1項各号に掲げる物品で上下水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり、又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第66条第4号及び第68条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(不用品の処分)

第73条 上下水道部長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、市長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、市長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第71条の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 たな卸し

(帳簿残高の確認)

第74条 上下水道部長は、常に貯蔵品受払簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。

(実地たな卸し及び報告)

第75条 上下水道部長は、毎事業年度末日に実地たな卸しを行わなければならない。

2 上下水道部長は、前項に定める場合のほか、たな卸資産が天災その他の事由により滅失し、陳腐化し、又は減耗した場合その他必要と認められる場合には、随時実地たな卸しを行わなければならない。

3 前2項により実地たな卸しを行った場合は、上下水道部長は、その結果に基づいてたな卸表を作成し、市長に報告しなければならない。

4 実地たな卸しの結果、現品に不足のあることを発見したときは、上下水道部長は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて市長に報告しなければならない。

(実地たな卸しの立会い)

第76条 上下水道部長は、前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸しを行う場合は、市長の指定するたな卸資産の受払いに関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(たな卸しの結果の報告)

第77条 上下水道部長は、実地たな卸しを行った結果を、第75条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、市長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第78条 上下水道部長は、実地たな卸しの結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、出庫伝票に基づき貯蔵品受払簿を修正し、振替伝票に基づいて総勘定内訳簿のほか支出予算差引簿を修正しなければならない。

第4節 たな卸資産の評価

(帳簿価格の修正)

第79条 上下水道部長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。

2 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、受入価額が予算上限価格以下のたな卸資産をいう。

3 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第80条 上下水道部長は、第63条第1項各号に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第95条の規定により建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、市長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。

2 第66条第4号及び第68条の規定は、前項の規定により購入した物品のうち材料に残品が生じた場合について準用する。この場合において、同条中「支出予算差引簿」とあるのは、「支出予算差引簿又は収入予算差引簿」と読み替えるものとする。

(物品の管理)

第81条 上下水道部長は、第63条第1項第3号及び第4号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下この章において、併せて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 上下水道部長は、物品整理簿を備えて物品の数量、使用の状況等を記録整理しなければならない。

(備品の範囲)

第82条 備品の範囲は、取得単価がおおむね10,000円以上の物品で耐用年数1年以上のもので機械器具とされないものをいう。ただし、ガラス製品、陶器製品等破損しやすいものについては備品から除くことができる。

(備品の分類等)

第83条 前条に規定する備品の分類は、次に掲げるところによる。

(1) 事務用備品

(2) 工事用備品

2 前項各号に掲げる備品の取扱い及び責任者は、上下水道部長が定める。

3 責任者は、備品台帳を備えて備品の管理状況を明確にしておかなければならない。

(令3上下水管規程3・一部改正)

(事故報告)

第84条 上下水道部長は、天災その他の事由により物品が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、速やかにその原因及び現状を調査して市長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第85条 上下水道部長は、物品のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを、第70条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第86条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物及び附属設備

 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 機械及び装置並びにその他の附属設備

 船舶及び水上運搬具

 自動車その他の陸上運搬具

 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価額が5万円以上のものに限る。)

 リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 建設仮勘定(からまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

 その他の有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

 水利権

 営業権

 借地権

 地上権

 特許権

 施設利用権

 商標権

 実用新案権

 意匠権

 鉱業権

 漁業権

 ソフトウェア

 リース資産(上下水道事業がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がに掲げるものである場合に限る。)

 その他無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

 出資金

 長期貸付金

 基金

 長期前払消費税

 破産債権、再生債権、更生債権その他これらに準ずる債権であって、1年内に弁済を受けることができないことが明らかなもの

 その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第87条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第88条 上下水道部長は、固定資産を購入しようとする場合は、第34条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第89条 上下水道部長は、固定資産を交換しようとする場合は、第34条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第90条 上下水道部長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第91条 上下水道部長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第92条 第67条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。

(取得の報告)

第93条 上下水道部長は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けるとともに、支出予算差引簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道部長は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事費の精算)

第94条 上下水道部長は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、上下水道部長は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費に合わせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第95条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 上下水道部長は、前項の建設改良工事が完成した場合は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第96条 上下水道部長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(台帳)

第97条 上下水道部長は、固定資産台帳を備え、その所管に属する固定資産が常に最良の状態において使用に供されるよう留意し、少なくとも年1回は固定資産の実態を確認し、適正に管理しなければならない。

(売却等)

第98条 上下水道部長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価格

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第99条 上下水道部長は、機械、器具その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていることその他の理由により、その用途に使用することができなくなったものについては、市長の決裁を受けて、再使用できるものと、不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第66条第4号及び第68条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第100条 上下水道部長は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却)

第101条 固定資産のうち土地、建設仮勘定を除く有形固定資産及び無形固定資産は、償却資産として毎年度減価償却を行う。

(固定資産の減価償却の方法)

第102条 固定資産の減価償却は、次条及び第104条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(取替法による資産)

第103条 有形固定資産のうち、量水器及び配水管は、取替資産として経理するものとする。

(リース資産の減価償却の方法)

第104条 第86条第1号ク及び第2号スに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るものに限る。)の減価償却は、リース契約に基づくリース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によって、取得の当月から行う。

(特別償却率)

第105条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、規則第15条第1項の規定により算出した金額に、当該金額に100分の50を乗じて得た金額を加えた金額を各事業年度の減価償却額とすることができる。

(減価償却の特例)

第106条 上下水道部長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第8章 リース会計に係る特例

(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産についての特例)

第107条 前章の規定にかかわらず、第86条第1号ク及び第2号スに掲げるリース資産(所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産に限る。)については、規則第55条第1号及び第2号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものについての特例)

第108条 前章の規定にかかわらず、第86条第1号ク及び第2号スに掲げるリース資産(所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産で重要性の乏しいものに限る。)については、規則第55条第3号の規定により、賃貸借取引に係る方法に準じて会計処理を行うものとする。

2 前項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、次の各号に掲げる条件のいずれかに該当する資産をいう。

(1) 購入時に費用処理するものであること。

(2) リース期間が1年以内であること。

第9章 引当金

(引当金の計上)

第109条 将来の特定の費用又は損失(規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。

(1) 退職給付引当金

(2) 賞与引当金

(3) 修繕引当金

(4) その他引当金

(退職給付引当金の計上方法)

第110条 退職給付引当金の計上は、上下水道事業の退職給付債務から、退職手当組合への加入時からの負担金の累積額から既に上下水道事業職員に対し退職手当として支給された額の総額を控除した額に退職手当組合における積立金の運用益のうち水道事業へあん分される額を加算した額を控除した額を計上することにより行うものとする。この場合において、退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全上下水道事業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

(その他の引当金の計上方法)

第111条 前条に定めるもののほか、第109条各号に掲げる引当金の計上方法については、市長が別に定める。

第10章 報告セグメント

(報告セグメントの区分)

第112条 規則第40条第2項の規定による水道事業に係る報告セグメントは、水道事業全体をもって単一のセグメントとする。

2 規則第40条第2項の規定による下水道事業に係る報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。

(1) 公共下水道事業

(2) 農業集落排水事業

第11章 予算

(予算原案作成方針)

第113条 上下水道部長は、市長の指定する期日までに翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への提出)

第114条 市長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を市長の指定する期日までに市長に送付するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(令3上下水管規程3・一部改正)

(補正予算原案の作成等)

第115条 補正予算の原案を作成する場合は、前条の規定を準用する。この場合において、「予算原案」とあるのは、「補正予算原案」と読み替えるものとする。

(予算の執行)

第116条 上下水道部長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で、款、項、目及び節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 上下水道部長は、予算執行計画に定める款、項、目及び節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第117条 上下水道部長は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第118条 上下水道部長は、法第24条第3項の規定により、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 上下水道部長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第119条 上下水道部長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第12章 決算

(決算の調製)

第120条 上下水道事業の決算の調製に関する事務は、上下水道部長が行う。

(決算整理)

第121条 上下水道部長は、毎事業年度経過後速やかに、振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実地たな卸しに基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延収益の償却

(4) 資産の評価

(5) 第109条各号に掲げる引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 整理勘定に関する整理

(帳簿の締切り)

第122条 上下水道部長は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第123条 上下水道部長は、毎事業年度5月31日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。この場合において、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

第13章 契約

(随意契約)

第124条 令第21条の14第1項第1号の規定により随意契約とすることができる場合は、売買、貸借、請負その他の契約でその予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)次の各号に掲げる契約の種類に応じ、当該各号に定める額を超えない場合とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

2 令第21条の14第1項第3号の規定により管理規程で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約内容、契約の相手方の決定方法及び選定基準等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由その他の契約の締結状況について公表すること。

3 令第21条の14第1項第4号の規定により管理規程で定める手続は、次のとおりとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、契約の内容、契約の相手方の決定方法、選定基準、申請方法等を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、契約の相手方となった者の名称、契約の相手方とした理由等の契約の締結状況について公表すること。

(4) 随意契約により新商品の販売を希望する者は、その新商品の内容、生産の実施方法等を記載した計画書を策定し、市長に提出すること。

(5) 市長は、新商品の生産の目標、内容、実施方法等が技術の高度化、経営の能率の向上又は住民生活の利便の増進に寄与するものとして適切であるか等について審査した上で認定すること。

(入札保証金及び契約保証金)

第125条 令第21条の15の規定により管理規程で定める入札保証金及び契約保証金の額は、次の各号に掲げる保証金の種類に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 入札保証金 入札金額の100分の5以上の額

(2) 契約保証金 請負代金又は契約代金の額の100分の10以上の額

(準用規定)

第126条 前2条に定めるもののほか、上下水道事業の契約その他必要な事項については、三沢市契約事務規則(平成27年三沢市規則第4号)(第25条第2項及び第3項の規定を除く。)の規定を準用する。

第14章 雑則

(計理状況の報告)

第127条 上下水道部長は、毎月末日をもって試算表その他当該企業の計理状況を明らかにするために必要な書類を作成し、翌月20日までに市長の決裁を受けなければならない。

(伝票等の様式)

第128条 この規程に定める伝票等の様式は、市長が別に定める。

(その他)

第129条 この規程に定めるもののほか、上下水道事業の会計事務の処理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の三沢市水道事業会計規程の規定は、令和2年度以後の事業年度に係る会計事務の処理について適用し、令和元年度以前の事業年度に係る会計事務の処理については、なお従前の例による。

(令和3年上下水管規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日において現に指定代理納付者の指定を受けている者に対する、改正後の三沢市水道事業及び下水道事業会計規程の規定の適用については、なお従前の例による。

(令和4年上下水管規程第3号)

この規程は、令和4年11月4日から施行する。

三沢市水道事業及び下水道事業会計規程

令和2年3月25日 上下水道事業管理規程第4号

(令和4年11月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 上下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
令和2年3月25日 上下水道事業管理規程第4号
令和3年10月13日 上下水道事業管理規程第3号
令和4年9月29日 上下水道事業管理規程第3号