○三沢市農業集落排水処理施設条例施行規程

令和2年3月25日

上下水管規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、三沢市農業集落排水処理施設条例(平成12年三沢市条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(排水設備の接続基準)

第2条 条例第5条に規定する水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が定める基準は次のとおりとする。

(1) 公共ますに固着する排水設備は、損傷するおそれのない箇所及び工事実施方法で行うこと。

(2) 排水管の土かぶりは、私道路内にあっては70センチメートル以上、宅地内にあっては30センチメートル以上を標準とすること。

(3) 排水設備の新設等に使用する材料は、市長が指定したもの又は認めたものでなければならない。

(4) 汚水を排除すべき排水設備は、汚水ますのインバート上流端の接続孔と管底高に食い違いを生じないようにし、ますの内壁に排水管が突き出さないように取り付け、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(5) 水洗便所、台所、浴室及び洗濯場等の汚水流出箇所には、防臭装置を設けること。

(6) 防臭装置の封水が、サイフォン作用又は逆圧によって破れるおそれがあると認められるときは、通気管を設けること。

(7) 台所、浴室及び洗濯場等の汚水流出口には、ゴミ、金属類その他固形物の流下を防止するために有効なストレーナ若しくは目幅8ミリメートル以下の格子又は金網等を設けること。

(8) 地下室等汚水の自然流下が十分でない場所には、汚水が逆流しない構造のポンプ施設を設けること。

(9) 動植物の油脂類を多量に排除する者は、除害装置を設けるものとする。

(10) 温度が45度以上の汚水を継続して排除する者は、除害装置を設けるものとする。

(11) 汚水ますに接続される接続管の内径は、次の表のとおりとすること。

ただし、既建築物については、この限りでない。

種別

内径

小便器、手洗器又は洗面器の接続管

50ミリメートル以上

浴槽(家庭用)又は台所の接続管

75ミリメートル以上

大便器の接続管

100ミリメートル以上

(排水設備工事計画の確認申請)

第3条 条例第7条第1項の規定により排水設備の新設等の計画の確認を受けようとする者は、排水設備工事計画確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。この場合において、土地家屋の状況等により工事を共同して行うときは、代表者が当該申請を行うものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事設計書

(2) 付近見取図

(3) 平面図

(4) 縦断図

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に指定する書類

3 第1項の申請を行う者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる利害関係人の同意を得なければならない。

(1) 他人の家屋又は所有地内に排水設備を設置しようとするときは、当該家屋の所有者並びに土地の所有者の同意

(2) 他人の排水設備に接続しようとするときは、当該排水設備の所有者の同意

(排水設備工事計画の確認)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、条例第6条及び第7条第1項の規定によるほか、第2条の規定に適合することを確認し、排水設備工事計画確認通知書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

(排水設備工事の完了届)

第5条 条例第9条の規定による排水設備の新設等の工事が完了したときは、排水設備工事完了届(様式第3号)に完工図及びその他の図書を添付し、市長に提出しなければならない。

(検査済証等の交付)

第6条 条例第9条第2項に規定する検査済証は、排水設備工事検査済証(様式第4号)及び掲示用検査済証(様式第5号)によるものとし、掲示用検査済証は、門戸その他外部から見やすい場所に掲示しなければならない。

(使用開始等の届出)

第7条 条例第13条第1項の規定による届け出は、排水処理施設使用(開始、休止、廃止、再開)(様式第6号)によるものとする。

2 条例第13条第2項の規定による届け出は、排水設備使用者異動届(様式第7号)によるものとする。

(排除汚水量の認定)

第8条 条例第16条第1項第2号の規定による水道水以外の水を排除する場合の排除汚水量の認定は、一般用の井戸の場合は、次の表による。

種別

排除汚水量の認定基準

上水道を使用しない場合

1人につき 6立方メートル

上水道と併用の場合

1人につき 3立方メートル

2 条例第16条第1項第3号の規定による申請は、排除汚水量認定申請書(様式第8号)によるものとする。

3 市長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、排除汚水量認定通知書(様式第9号)により申請者に通知するものとする。

4 使用者は、汚水として排除される使用水に変更があったときは、排除汚水変更届(様式第10号)により届け出るものとする。

5 条例第16条第2項に規定する計測装置の取付けは、計測装置取付申請書(様式第11号)によるものとする。

6 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、計測装置取付(許可・却下)通知書(様式第12号)により申請者に通知するものとする。

(定額制料金申請)

第9条 条例第17条に規定する申し出は、定額制料金申請書(様式第13号)によるものとする。

2 市長は、前条の申請があったときは、その可否を決定し、定額制料金(許可・却下)通知書(様式第14号)により申請者に通知するものとする。

3 条例第17条第2項に規定する届け出は、定額制世帯人数変更届(様式第15号)によるものとする。

4 使用者は、定額制料金から従量制料金へ変更するときは、料金制変更申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、料金制変更(許可・却下)通知書(様式第17号)により、申請者に通知するものとする。

(使用料等の減免及び徴収猶予)

第10条 条例第22条の規定による使用料、督促手数料及び延滞金の減免又は徴収の猶予を受けようとする者は、使用料等(減免・徴収猶予)申請書(様式第18号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、使用料等(減免・徴収猶予)決定通知書(様式第19号)により申請者に通知するものとする。

(排水設備の除去の届出)

第11条 条例第23条の規定による届け出をしようとする者は、排水設備工事計画確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(所有者の変更の届出)

第12条 条例第25条の規定による届け出は、排水設備所有者異動届(様式第20号)によるものとする。

(公共ます等の変更等)

第13条 使用者の居住する土地に設置された公共ます等について、使用者等の事情により撤去又は移転等の変更をするときは、あらかじめその計画の確認を受けるものとし、その手続きは排水設備の計画から検査までを準用するものとする。

(委任)

第14条 この規程で定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年上下水管規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の三沢市農業集落排水処理施設条例施行規程の規定により作成されている様式については、この規程による改正後の三沢市農業集落排水処理施設条例施行規程の様式によるものとみなす。

(令和5年上下水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の三沢市農業集落排水処理施設条例施行規程の規定により作成されている様式については、この規程による改正後の三沢市農業集落排水処理施設条例施行規程の様式によるものとみなす。

(令3上下水管規程7・全改)

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(令3上下水管規程7・一部改正)

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(令3上下水管規程7・一部改正)

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(令3上下水管規程7・一部改正)

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(令3上下水管規程7・全改)

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(令3上下水管規程7・全改)

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(令3上下水管規程7・一部改正)

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(令3上下水管規程7・全改)

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(令3上下水管規程7・全改)

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(令3上下水管規程7・全改、令5上下水管規程4・一部改正)

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(令3上下水管規程7・全改)

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(令3上下水管規程7・全改、令5上下水管規程4・一部改正)

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(令3上下水管規程7・全改)

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(令3上下水管規程7・全改)

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(令3上下水管規程7・全改)

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(令3上下水管規程7・一部改正)

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三沢市農業集落排水処理施設条例施行規程

令和2年3月25日 上下水道事業管理規程第11号

(令和5年12月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 上下水道事業/第3節 下水道
沿革情報
令和2年3月25日 上下水道事業管理規程第11号
令和3年11月19日 上下水道事業管理規程第7号
令和5年12月1日 上下水道事業管理規程第4号