○三沢市下水道条例施行規程
令和2年3月25日
上下水管規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、三沢市下水道条例(平成6年三沢市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(排水設備の接続方法)
第2条 条例第5条第2号の規定による工事の実施は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第8条に規定する基準のほか、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が別に定める排水設備設計施工基準によらなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 工事設計書
(2) 付近見取図
(3) 平面図
(4) 縦断図
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に指定する書類
(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に排水設備等(条例第6条第1項の規定による排水設備等をいう。以下同じ。)を設置しようとするときは、当該家屋の所有者又は土地の所有者の同意
(2) 他人の排水設備等に接続しようとするときは、当該排水設備等所有者の同意
(材料の指定)
第5条 排水設備等の新設等に使用する材料は、市長の指定したもの又は認めたものでなければならない。
(汚水排除量の認定)
第14条 条例第21条第2項第2号の規定による水道水以外の水を排除する場合の使用水量の認定は、一般用の井戸の場合は、次の表による。ただし、同条第3項の規定により、計測装置を設置する者にあっては、この限りでない。
種別 | 汚水排出量の認定基準 |
上水道を使用しない場合 | 1人につき 6立方メートル |
上水道と併用の場合 | 1人につき 3立方メートル |
2 条例第21条第2項第3号の規定による申請は、排除汚水量申請書(様式第11号)によるものとする。
3 前項の規定による許可期間は、許可を決定した日から3年以内とする。ただし、電柱、街路灯若しくは電話柱等又は水道管、ガス管その他の地下工作物については、10年以内とする。
4 許可期間満了後継続してその行為をしようとする者は、期間満了の10日前までに第1項の許可の申請をしなければならない。ただし、許可内容に変更がない場合は、平面図等の添付を省略することができる。
3 許可期間満了後継続して施設を占用しようとする者は、期間満了の10日前までに第1項の許可の申請をしなければならない。ただし、許可内容に変更がない場合は、平面図等の添付を省略することができる。
(原状回復)
第17条 市長は、占用者が条例第31条第2項の規定による原状回復の指示に従わない場合は、当該占用者に代って原状に回復し、その費用を占用者から徴収することができる。
(令6上下水管規程2・一部改正)
(他の公有地の使用許可)
第19条 国若しくは他の地方公共団体又は公共団体若しくは公共団体が所有する土地に公共ますを設置するため、当該土地の使用の許可を受ける場合は、その許可を受けるものとする。
(委任)
第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年上下水管規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の三沢市下水道条例施行規程の規定により作成されている様式については、この規程による改正後の三沢市下水道条例施行規程の様式によるものとみなす。
附則(令和6年上下水管規程第2号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
(令3上下水管規程8・全改)
(令3上下水管規程8・一部改正)
(令3上下水管規程8・一部改正)
(令3上下水管規程8・全改)
(令3上下水管規程8・一部改正)
(令3上下水管規程8・一部改正)
(令3上下水管規程8・一部改正)
(令3上下水管規程8・全改)
(令3上下水管規程8・全改)
(令3上下水管規程8・全改)
(令3上下水管規程8・全改)