○三沢市下水道条例施行規程

令和2年3月25日

上下水管規程第12号

(目的)

第1条 この規程は、三沢市下水道条例(平成6年三沢市条例第22号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(排水設備の接続方法)

第2条 条例第5条第2号の規定による工事の実施は、下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「政令」という。)第8条に規定する基準のほか、水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)が別に定める排水設備設計施工基準によらなければならない。

(排水設備等の計画の確認申請)

第3条 条例第6条第1項の規定による許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、排水設備等工事計画確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 工事設計書

(2) 付近見取図

(3) 平面図

(4) 縦断図

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が特に指定する書類

3 申請者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に掲げる利害関係人の同意を得なければならない。

(1) 他人の家屋又は他人の所有地内に排水設備等(条例第6条第1項の規定による排水設備等をいう。以下同じ。)を設置しようとするときは、当該家屋の所有者又は土地の所有者の同意

(2) 他人の排水設備等に接続しようとするときは、当該排水設備等所有者の同意

(排水設備等の計画の確認)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、条例第5条の規定に基づく審査をし、適合することを確認したときは、排水設備等工事計画確認書(様式第2号)を交付するものとする。

(材料の指定)

第5条 排水設備等の新設等に使用する材料は、市長の指定したもの又は認めたものでなければならない。

(排水設備等の工事の完了届)

第6条 条例第8条の規定による排水設備等の工事が完了したときは、排水設備等工事完了届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(検査済証の交付)

第7条 条例第8条第2項に規定する検査済証は、排水設備工事検査済証(様式第4号)によるものとする。

2 前項の規定による検査済証の交付を受けた者は、様式第5号に定める検査済証を門戸その他外部から見やすい場所に掲示しなければならない。

(管理人等の設定)

第8条 条例第10条の規定による届出をしようとする者は、排水設備管理人(代表者)設定・変更・廃止届(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

(排水設備の除去の届出)

第9条 条例第11条の規定による届出をしようとする者は、排水設備等工事計画確認申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(水質管理責任者の届出)

第10条 条例第15条の規定による届出は、水質管理責任者選任届(様式第7号)によるものとする。

(除害施設の設置等の届出)

第11条 条例第16条の規定による届出は、除害施設設置・休止・廃止・変更届(様式第7号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第12条 条例第18条第1項の規定による届出は、公共下水道使用開始・休止・廃止・再開届(様式第8号)によるものとする。

(異動の届出)

第13条 条例第19条第1項の規定による届出は、排水設備設置義務者(使用者)異動届(様式第9号)により、同条第2項の規定による届出は、公共下水道使用料算定基準異動届(様式第10号)によるものとする。

(汚水排除量の認定)

第14条 条例第21条第2項第2号の規定による水道水以外の水を排除する場合の使用水量の認定は、一般用の井戸の場合は、次の表による。ただし、同条第3項の規定により、計測装置を設置する者にあっては、この限りでない。

種別

汚水排出量の認定基準

上水道を使用しない場合

1人につき 6立方メートル

上水道と併用の場合

1人につき 3立方メートル

2 条例第21条第2項第3号の規定による申請は、排除汚水量申請書(様式第11号)によるものとする。

(行為の許可)

第15条 条例第24条又は第28条の規定による申請は、制限行為(変更・更新)許可申請書(様式第12号)に施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図及び物件の配置及び構造を表示した図面(以下「平面図等」という。)を添付するものとする。

2 市長は、前項の許可の申請があったときは、下水道法(昭和33年法律第79号)第24条第2項及び第3項又は第29条第2項及び第3項の規定に基づく審査をし、適合すると認めたときは、制限行為(変更・更新)許可書(様式第13号)を交付するものとする。

3 前項の規定による許可期間は、許可を決定した日から3年以内とする。ただし、電柱、街路灯若しくは電話柱等又は水道管、ガス管その他の地下工作物については、10年以内とする。

4 許可期間満了後継続してその行為をしようとする者は、期間満了の10日前までに第1項の許可の申請をしなければならない。ただし、許可内容に変更がない場合は、平面図等の添付を省略することができる。

5 第2項の規定は、前項の継続の許可の申請に準用する。

(占用の許可)

第16条 条例第30条第1項の規定による占用の許可を受けようとする者は、下水道占用許可申請書(様式第14号)前条第1項に掲げる平面図等を添付して市長に提出しなければならない。

2 前項の申請の審査結果は、下水道占用(許可・却下)通知書(様式第15号)により通知するものとする。

3 許可期間満了後継続して施設を占用しようとする者は、期間満了の10日前までに第1項の許可の申請をしなければならない。ただし、許可内容に変更がない場合は、平面図等の添付を省略することができる。

4 第2項の規定は、前項の継続の許可の申請に準用する。

(原状回復)

第17条 市長は、占用者が条例第31条第2項の規定による原状回復の指示に従わない場合は、当該占用者に代って原状に回復し、その費用を占用者から徴収することができる。

(使用料等の減免)

第18条 条例第30条第3項の規定による占用料及び第35条の規定による使用料等若しくは督促手数料又は延滞金の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料等減免申請書(様式第16号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、公共下水道使用料等減免結果決定通知書(様式第17号)により申請者に通知するものとする。

(他の公有地の使用許可)

第19条 国若しくは他の地方公共団体又は公共団体若しくは公共団体が所有する土地に公共ますを設置するため、当該土地の使用の許可を受ける場合は、その許可を受けるものとする。

(委任)

第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年上下水管規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、令和4年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の三沢市下水道条例施行規程の規定により作成されている様式については、この規程による改正後の三沢市下水道条例施行規程の様式によるものとみなす。

(令3上下水管規程8・全改)

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(令3上下水管規程8・一部改正)

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(令3上下水管規程8・一部改正)

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(令3上下水管規程8・全改)

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(令3上下水管規程8・全改)

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(令3上下水管規程8・全改)

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三沢市下水道条例施行規程

令和2年3月25日 上下水道事業管理規程第12号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 上下水道事業/第3節 下水道
沿革情報
令和2年3月25日 上下水道事業管理規程第12号
令和3年11月19日 上下水道事業管理規程第8号