○三沢市下水道事業受益者負担金条例施行規程

令和2年3月25日

上下水管規程第15号

(目的)

第1条 この規程は、三沢市下水道事業受益者負担金条例(平成6年三沢市条例第23号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(所有者及び一時使用)

第2条 条例第2条第1項の「一時使用」とは、建物の所有を目的としない地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利に係る使用で、その契約に存続期間の定めのないもの又は存続期間の定めがあるものにあっても当該権利義務当事者間において協議により一時使用と決定したものをいう。

(受益者の地積)

第3条 条例第4条の規定による受益者が負担する負担金の額(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は、登記簿により認定する。ただし、条例第2条第2項の規定により仮換地について受益者を定めた場合にあっては、当該仮換地の地積によるものとする。

2 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、前項の規定によりがたいとき、又は必要があると認めるときは、実測その他の方法によるものとする。

(受益者の申告)

第4条 条例第5条の規定により告示された賦課対象区域内に土地を所有する者は、市長が定める日までに当該土地の所在、土地の地積等を下水道事業受益者申告書により申告しなければならない。この場合において、条例第2条第1項の地上権等を有する者が受益者となったときは、当該土地の所有者と連署しなければならない。

2 前項の規定において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者1人を定め、その代表者が前項の規定による申告をしなければならない。この場合において、他の受益者は連署するものとする。

(不申告等の取扱い)

第5条 市長は、前条の規定による申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めるときは、受益者及び負担金を申告によらないで認定することができる。

(負担金決定通知)

第6条 条例第6条第3項の規定による負担金の額、納付期日等は、下水道事業受益者負担金決定通知書(以下「決定通知書」という。)により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定による通知をした後に条例第10条の規定による届出があったときは、当該届出に係る受益者に対して、その変更後の負担金の額、納付期日等を決定通知書により通知するものとする。

(負担金の徴収方法)

第7条 条例第6条第4項の規定により、各年度において徴収する負担金は、次に掲げる納期により徴収するものとする。ただし、納期限が日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日にあたるときはその翌日をもって、土曜日にあたるときは翌々日をもってその納期限とする。

第1期 8月1日から同月末日まで

第2期 12月1日から同月25日まで

2 前項に規定する各納期の納付額は、負担金総額の10分の1の額とし、その額に100円未満の端数があるときには、これを初年度の第1期の負担金の額に合算し、下水道事業受益者負担金納付通知書(以下「納付通知書」という。)により徴収するものとする。

3 条例第6条第4項の規定により、負担金の額が10,000円未満であるときは初年度の第1期において徴収するものとする。

4 市長は、第1項の規定にかかわらず、納期の変更を必要とする場合は、別に納期を定めることができる。

(前納報奨金)

第8条 市長は、条例第7条の規定により負担金を一括で納付したときは、その納付した負担金額に次の表に掲げる率を乗じて得た額を前納報奨金として交付する。ただし、その金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。

負担金を初年度第1期の納付期日に全額納付したとき(5年度分全額について)

17パーセント

負担金を第2年度第1期の納付期日までに残額4年度分を全額納付したとき(4年度分全額について)

13パーセント

負担金を第3年度第1期の納付期日までに残額3年度分を全額納付したとき(3年度分全額について)

9パーセント

負担金を第4年度第1期の納付期日までに残額2年度分を全額納付したとき(2年度分全額について)

5パーセント

2 前項に規定する前納報奨金の交付は、第1期の納付期日を過ぎた場合、翌年度の第1期に納付したものとして取り扱う。

3 市長は、第1項及び第2項の規定にかかわらず当該受益者に未納にかかる負担金額がある場合、又は国、地方公共団体が受益者である場合については、前納報奨金を交付しないものとする。

(負担金の徴収猶予)

第9条 条例第8条の規定による負担金の徴収猶予を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、その適否を審査決定し、申請者に下水道事業受益者負担金徴収猶予決定(却下)通知書により通知するものとする。

3 条例第8条の規定により徴収猶予を行う場合の猶予期間は、次のとおりとする。

(1) 専業農家又はこれに準ずる者が現に耕作している農地については、農地法(昭和27年法律第229号)による農地転用がなされるまでの期間

(2) 係争地については、判決等により係争理由が解決するまでの期間

(3) 受益者又は受益者と生活をにする親族が災害、盗難その他の事故により被害を受けたときは、その状況により2年以内の期間

(4) 受益者又は受益者と生活をにする親族が病気又は負傷により長期療養をするときは、その状況により2年以内の期間

(5) 前各号に定めるもののほか、市長がその状況により特に徴収猶予の必要があると認めた土地及び受益者については、市長の認定する期間

(負担金の徴収猶予の取消し)

第10条 市長は、前条第3項の規定による徴収猶予の期間中であっても、受益者の状況その他の事情の変化によりその徴収猶予を継続することが適当でないと認めたときは、その徴収猶予を取り消し、徴収猶予にかかる負担金を一時に徴収することができる。

2 市長は、前項の規定により、徴収猶予を取り消したときは、当該受益者に下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書により通知するものとする。

(負担金の減免)

第11条 条例第9条第2項の規定により、負担金の減免を受けようとする者は、下水道事業受益者負担金減免申請書を市長に提出しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当するものについては、その受益者の申請によらないで減免することができる。

(1) 国及び地方公共団体が受益者である土地

(2) 条例第9条第2項第5号及び第6号に係る土地

2 市長は、前項の申請があったときは、下水道事業受益者負担金減免基準(別表)に基づき、その可否を決定し、申請者に下水道事業受益者負担金減免決定(却下)通知書により通知するものとする。ただし、前項ただし書の規定に基づき減免の決定をした場合は、この限りでない。

(負担金の減免の取消し)

第12条 市長は、前条第2項の規定による負担金を減免した後において、その減免の理由が消滅したときは、消滅後の納期に係る負担金の減免を取り消し、その減免を受けていた受益者に対して下水道事業受益者負担金減免取消通知書により通知するものとする。

(繰上徴収)

第13条 市長は、既に負担金の確定した受益者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、納期限前であっても負担金を繰上げて徴収することができる。

(1) 国税、地方税その他公課の滞納により滞納処分が開始されたとき。

(2) 強制執行が開始されたとき。

(3) 破産手続が開始されたとき。

(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。

(5) 企業担保権の実行手続が開始されたとき。

(6) 受益者である法人が解散したとき。

(7) 不正の手段により負担金の徴収を免れようとしたとき。

2 市長は、前項の規定に基づき繰上徴収をするときは、その旨を当該受益者に対して下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書により通知するものとする。

(受益者の変更)

第14条 受益者は、条例第10条の規定による変更があったときは、遅滞なく下水道事業受益者異動申告書を市長に提出しなければならない。

(負担義務消滅の通知)

第15条 市長は、前条の規定による届出を受理し、従前の受益者が当該届出の日の前日までに納付しなければならない年額を納付したときは、下水道事業受益者負担義務消滅通知書により通知するものとする。

(納付管理人の届出)

第16条 条例第11条の規定による届出をしようとするものは、下水道事業受益者負担金納付管理人設定(変更・廃止)届を市長に提出しなければならない。

(延滞金の減免)

第17条 条例第12条第2項に規定する延滞金の減免基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第8条に該当する事実があったとき。

(2) 納入通知書の送達を知る事ができない理由があったとき。

(3) 前2号に準ずる理由があったとき。

2 前項の規定による減免を受けようとする受益者は、下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、その可否を決定し、当該受益者に対して下水道事業受益者負担金延滞金減免決定(却下)通知書により通知するものとする。

(延滞金の端数計算)

第18条 条例第12条第1項に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる負担金に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

2 前項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(住所等変更の届出)

第19条 受益者又は納付管理人(以下「受益者等」という。)は、住所等を変更したときは、遅滞なく下水道事業受益者負担金受益者(納付管理人)住所等変更届を市長に提出しなければならない。

(過誤納金の取扱)

第20条 受益者等が負担金又は延滞金を納付した場合において過納又は誤納に係るもの(以下「過誤納金」という。)があるときは、当該受益者等にこれを還付する。ただし、負担金又は延滞金に未納のものがあるときは、過誤納金をこれに充当することができる。

2 過誤納金を還付し、若しくは未納の負担金又は延滞金に充当する場合においては、直ちに当該受益者に対し、下水道事業受益者負担金等過誤納金還付(充当)通知書により通知するものとする。

(還付加算金)

第21条 市長は、前条の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、その過誤納金の納付のあった日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当をするに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)を、その還付又は充当をするべき金額に加算しなければならない。

2 還付加算金の計算の基礎となる過誤納金に、1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

3 前項の規定により計算した還付加算金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

(身分証明書)

第22条 負担金の徴収に関する事務に従事する市職員は、その職務を行うに際してその身分を証する証票(別記様式)を携帯し、関係人に提示しなければならない。

(審査請求)

第23条 負担金に係る審査請求をする場合は、決定通知書を受け取った日の翌日から起算して3月以内に、下水道事業受益者負担金審査請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の審査請求に対する決定をしたときは、決定書により通知するものとする。

(委任)

第24条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(還付加算金の割合の特例)

2 当分の間、第21条第1項に規定する還付加算金の年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の還付加算金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年0.5パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、当該還付加算金特例基準割合とする。

(令和2年上下水管規程第23号)

この規程は、令和3年1月1日から施行する。

別表(第11条関係)

下水道事業受益者負担金減免基準

減免の対象となる土地

減免率

1 国有地及び国が使用している土地、地方公共団体が所有し又は使用している土地




(1) 学校、保育所、社会福祉施設、警察及び法務収容施設用地

75パーセント

(2) 一般庁舎用地

50パーセント

(3) 図書館、公会堂、体育施設及びこれらに準ずるものの用地

50パーセント

(4) 病院、公営住宅及び有料の公務員宿舎の用地

25パーセント

(5) 消防施設及び墓地の用地

100パーセント

2 文化財である土地又は文化財である建物その他の工作物の敷地

100パーセント

3 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約(昭和35年条約第6号)に基づく行政協定によって駐留軍に提供している土地

100パーセント

4 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地

100パーセント

5 地方公共団体がその企業の用に供している土地

25パーセント

6 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者又はこれに準ずる特別の事情があると認められる者が受益者である土地(ただし、自己の使用に供しているものに限る。)

100パーセント

7 事業のため土地、物件、労力又は金銭等を提供した受益者の所有する土地

提供した金銭等に対応する範囲

8 国又は地方公共団体以外の所有に係る土地で不特定多数の自由使用に供している土地(道路、公園、広場及び河川の用地等)

100パーセント

9 宗教法人法(昭和26年法律第126号)及び墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)による土地。ただし、現にその本来の目的以外のために使用している場合を除く。




(1) 墓地、納骨堂

100パーセント

(2) 境内地

50パーセント

10 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業に係る土地




(1) 踏切用地

100パーセント

(2) 駅舎、軌道敷及びプラットホーム

50パーセント

11 私立学校法(昭和24年法律第270号)第3条に規定する学校法人又は同法第64条第4項に規定する法人が設置し管理する学校の用に供する土地

75パーセント

12 学校教育法(昭和22年法律第26号)第134条に規定する各種学校の敷地

50パーセント

13 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項及び第3項の各号に規定する事業のために設置する施設の用地

75パーセント

14 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する施設の用地のうち同法第57条に基づき、その用地を有償で使用させる場合

75パーセント

15 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条に規定する施設の用地のうち同法第57条に基づき、その用地を無償で使用させる場合

100パーセント

16 地域の自治団体が公共的施設として会館、集会所及び消防施設等の用に供する土地

100パーセント

17 その他実情に応じ特に減免する必要があると市長が認めた土地

市長が定める

画像

三沢市下水道事業受益者負担金条例施行規程

令和2年3月25日 上下水道事業管理規程第15号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 上下水道事業/第3節 下水道
沿革情報
令和2年3月25日 上下水道事業管理規程第15号
令和2年12月28日 上下水道事業管理規程第23号