○三沢市水道事業及び下水道事業文書取扱規程
令和2年3月25日
上下水管規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、水道事業及び下水道事業における文書の取扱いについて、必要な事項を定めるものとする。
(簿冊)
第2条 各課には、次の簿冊を備え付けておかなければならない。
(1) 文書収受簿
(2) 文書発送簿
(3) 書留類処理簿
2 課長は、特に必要と認めるときは、前項各号に掲げるもののほか、必要な簿冊を設けることができる。
3 簿冊は、会計年度により作成しなければならない。
(文書の記号及び番号)
第3条 文書には、記号及び番号を付さなければならない。
2 文書の記号は、次表のとおりとする。
課名 | 記号 |
水道課 | 三水発第 号 |
下水道課 | 三下発第 号 |
3 文書の番号は、会計年度をもって更新し一連番号とする。ただし、軽易な文書については、号外とすることができる。
4 報告書、復命書及び請求書、仕訳書等には、記号及び番号を付さない。
(公示令達文書)
第4条 公示及び令達を要するものは、公示・令達番号簿に登載しなければならない。
2 公示令達番号簿は、水道課に備え、種別ごとに暦年による一連番号を付すものとする。ただし、辞令には番号を付さない。
3 公示に関する文書及び令達に関する文書の記号は、次に掲げるとおりとする。
(1) 三沢市上下水道部告示第 号
(2) 三沢市上下水道部公告第 号
(3) 三沢市上下水道部訓令第 号
(4) 三沢市上下水道部内訓第 号
(5) 三沢市上下水道部達第 号
(6) 三沢市上下水道部指令第 号
(準用規定)
第5条 前3条に定めるもののほか、文書の取扱いについては、三沢市文書取扱規程(平成9年三沢市訓令第1号)の例による。ただし、これによりがたいものについては、管理者の権限を行う市長が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。