○三沢市教育委員会会計年度任用職員の任用及び服務に関する規程
令和2年3月26日
教委規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第18条及び三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年三沢市規則第20号。以下「勤務時間規則」という。)第25条の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、身分及び服務に関し、必要な事項を定めるものとする。ただし、外国語指導助手の任用及び服務は、三沢市外国語指導助手の任用、服務及び報酬に関する規程の定めるところによる。
(1) 行政職 学校司書、適応指導員、教育相談員、英語教育コーディネーター、スクールソーシャルワーカー、心の教室相談員、学校教育支援員、学校教育支援員(英語)、学校教育支援員(ⅠCT)、事務員、事務・作業補助員、事務補助員及び運動部活動指導員
(2) 単純労務職 学校作業員、発掘作業員及び運転業務員
(令3教委規程1・一部改正)
(任用)
第3条 会計年度任用職員は、その職務を適切に処理しうると認められる者のうちから、選考の上、教育委員会が任用する。
2 会計年度任用職員の任用期間は、その採用の日から同日の属する会計年度の末日までの期間の範囲内で教育委員会が定める。
3 会計年度任用職員の採用は、全て条件付のものとし、会計年度任用職員がその職において1月を勤務し、その間その職務を良好な成績で遂行したときに正式採用になるものとする。ただし、三沢市職員の条件付採用の期間の延長に関する規則(令和元年三沢市規則第13号)第2条第2項の規定に満たない場合は、同項の規定を満たす月の末日まで条件付採用の期間を延長する。
4 会計年度任用職員の任用期間が第2項の期間に満たない場合には、当該会計年度任用職員の勤務実績を考慮した上で、当該期間の範囲内において、その任期を更新することができる。
5 会計年度任用職員として任用された者について、第1項に規定する選考を経た場合、新たな会計年度において、再度任用することができる。
(職務)
第4条 会計年度任用職員は、所属長の指揮監督を受けて職務を行うものとする。
(名札)
第5条 会計年度任用職員は、その身分を明確にし、職務の適正な執行を図るため、勤務中、常に名札(別記様式)を佩用しなければならない。この場合において、名札の佩用は、三沢市職員服務規程(昭和54年三沢市訓令第6号)第3条の規定を準用する。
(令3教委規程1・一部改正)
(勤務時間及び週休日の割振り等)
第6条 会計年度任用職員の勤務日、勤務時間の割振り、休憩時間、1日の勤務時間、1週間の勤務時間、1月間の勤務時間及び週休日については、別表第1に掲げるとおりとする。
2 会計年度任用職員の休憩時間については、勤務時間条例第6条の規定を準用する。
(週休日の振替等)
第7条 会計年度任用職員の週休日の振替等については、勤務時間条例第5条の規定を準用する。
(育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第9条 育児又は介護を行う会計年度任用職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限については、勤務時間条例第8条の3の規定を準用する。
(休日)
第10条 会計年度任用職員の休日については、勤務時間条例第9条の規定を準用する。
(休日の代休日)
第11条 会計年度任用職員の休日の代休日については、勤務時間条例第10条の規定を準用する。
(休暇の種類)
第12条 会計年度任用職員の休暇の種類は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。
(1) 任用初年度における会計年度任用職員 当該職員の1週間の勤務日数及び任期の区分に応じて別表第2に定める年次有給休暇の日数
(2) 前項の規定による年次有給休暇を付与されたのち、同一会計年度内において引き続き任用された会計年度任用職員 当該年次有給休暇を付与された日から引き続き任用された任期の末日までを任用期間とした場合の別表第2に定める年次有給休暇の日数から既に付与された当該年次有給休暇の日数を減じた日数
2 年次有給休暇は、20日を超えない範囲内の残日数を当該会計年度の翌会計年度に繰り越すことができる。
3 教育委員会は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。
4 年次有給休暇の単位は1日、半日又は1時間とする。ただし、年次有給休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
5 1時間を単位として使用した年次有給休暇を日に換算する場合には、勤務日1日当たりの勤務時間をもって1日とする。
(病気休暇)
第14条 病気休暇は、会計年度任用職員が別表第4の事由欄に掲げる負傷又は疾病のため療養する必要があり、その勤務しないことがやむを得ないと認められる場合における無給の休暇とする。
2 病気休暇の期間は、別表第4の期間に規定する期間とする。
3 病気休暇は、1日又は1時間を単位とする。この場合において、1時間を単位とする病気休暇を日に換算する場合には、前条第5項の規定を準用する。
4 病気休暇期間の通算については、勤務時間規則第14条の2の規定を準用する。
5 病気休暇については、月額又は日額の報酬又は給料の支給を受ける会計年度任用職員にあっては、三沢市教育委員会会計年度任用職員の報酬等に関する規程(令和2年三沢市教育委員会規程第3号。以下「教育委員会会計年度任用職員報酬規程」という。)第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同規程第12条第2項に規定する勤務1時間当たりの報酬額又は給与額を減額する。
(特別休暇)
第15条 有給の特別休暇の種類、事由及び期間は、別表第5に規定するとおりとする。
2 無給の特別休暇の種類、事由及び期間は、別表第6に規定するとおりとする。
(1) 夏季休暇 6月以上の任期が定められている会計年度任用職員又は6月以上継続勤務している会計年度任用職員
(2) 子の看護休暇 1週間の勤務が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員
(3) 短期介護休暇 1週間の勤務が3日以上とされているパートタイム会計年度任用職員
4 別表第6に規定する不妊治療休暇、配偶者出産休暇、育児参加休暇、子の看護休暇及び短期介護休暇(以下この条において「特定休暇」という。)の単位は、1日又は1時間とする。ただし、特定休暇の残日数のすべてを使用しようとする場合において、当該残日数に1時間未満の端数があるときは、当該残日数のすべてを使用することができる。
5 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間のすべてを勤務しないときに使用するものとする。
6 1時間を単位として使用した特定休暇を日に換算する場合には、第13条第5項の規定を準用する。
7 別表第6に規定する特別休暇については、月額又は日額の報酬又は給料をうける会計年度任用職員にあっては、教育委員会会計年度任用職員報酬規程第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同規程第12条第2項に規定する勤務時間1時間当たりの報酬額又は給与額を減額する。
(令3教委規程6・一部改正)
(介護休暇)
第16条 介護休暇は、次項に規定する要件を満たす会計年度任用職員が、次の各号に掲げる者(第8号及び第9号に掲げるものにあっては当該パートタイム会計年度任用職員と同居している場合に限る。)で、負傷、疾病又は老齢により2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護するため、第5項及び第7項の規定による職員の申出に基づき、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して93日を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合における無給の休暇とする。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
(2) 父母
(3) 子
(4) 配偶者の父母
(5) 祖父母
(6) 孫
(7) 兄弟姉妹
(8) 職員又は配偶者との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者で教育委員会が定めるもの
(9) 職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で教育委員会が定めるもの
(1) 在職期間が1年以上である職員
(2) 介護休暇開始予定日から起算して93日を経過する日から6月を経過する日までの間に、その任期が満了し、かつ、教育委員会のいずれかの職に引き続き任用されないことが明らかでない職員
(3) 1週間の勤務日が3日以上とされている職員
3 介護休暇の期間は、指定期間内において必要と認める期間とする。
4 介護休暇については、月額又は日額の報酬又は給料をうける会計年度任用職員にあっては、教育委員会会計年度任用職員報酬規程第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同規程第12条第2項に規定する勤務時間1時間当たりの報酬額又は給与額を減額する。
5 第1項に規定する会計年度任用職員の申出は、指定期間の指定を希望する期間の初日及び末日を申請書に記入して、教育委員会に対し行わなければならない。
9 第6項又は前項の規定にかかわらず、教育委員会は、それぞれ、申出の期間又は第5項の申出に基づき第6項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第7項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第20条第3項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同項ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
(介護休暇の単位)
第17条 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(介護時間)
第18条 介護時間は、次項に規定する要件を満たす会計年度任用職員が要介護者の介護をするため、要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合における無給の休暇とする。
(1) 在職期間が1年以上である職員
(2) 1週間の勤務日が3日以上とされている職員
(3) 1日につき定められた勤務時間が6時間15分以上である勤務日がある職員
3 介護時間の時間は、第1項に規定する期間内において1日につき2時間(パートタイム会計年度任用職員については、1日につき定められた勤務時間から5時間45分を減じた時間が2時間を下回る場合は、当該減じた時間)を超えない範囲内で必要と認められる時間とする。
4 介護時間については、月額又は日額の報酬又は給料をうける会計年度任用職員にあっては、教育委員会会計年度任用職員報酬規程第13条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、同規程第12条第2項に規定する勤務時間1時間当たりの報酬額又は給与額を減額する。
(介護時間の単位)
第19条 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(労働基準法(昭和22年法律第49号)第67条第1項の育児時間又は地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該育児時間及び当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(年次休暇、病気休暇及び特別休暇の請求等)
第21条 年次休暇、病気休暇又は特別休暇の請求については、勤務時間規則第20条の規定の例による。ただし、病気休暇を請求するときは、生理休暇の場合を除き、医師の証明書を示さなければならない。ただし、1日を超えない病気休暇を請求する場合は、領収書等医療機関を受診したことが証明できる書類をもって医師の証明書を省略することができる。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第22条 介護休暇及び介護時間の請求については、勤務時間規則第21条の規定の例による。
(休暇の承認の決定等)
第23条 休暇の承認の決定等については、勤務時間規則第22条の規定の例による。
(営利企業への従事等の届出)
第24条 パートタイム会計年度任用職員は、商業、工業又は金融業その他営利を目的とする私企業(以下「営利企業」という。)を営むことを目的とする会社その他の団体の役員等の地位を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は事業若しくは事務に従事することにより報酬を得る場合(以下「営利企業への従事等」という。)は、教育委員会に対し、その概要を届け出なければならない。
2 教育委員会は、届出の内容を確認した上で、パートタイム会計年度任用職員の職務の執行に必要な範囲内で、必要な指示を行うことができる。
(服務)
第25条 会計年度任用職員の服務については、三沢市職員服務規程第4条から第9条まで及び第11条の規定を準用する。
(自己都合退職の届出)
第26条 会計年度任用職員が自己の都合により任用期間の中途で退職する場合は、退職日の1月前までに届け出なければならない。
(社会保険等)
第27条 会計年度任用職員の社会保険等の適用については、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、介護保険法(平成9年法律第123号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の定めるところによる。
(公務災害等)
第28条 会計年度任用職員の公務上の災害又は通勤による災害については、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)、青森県市町村等非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(平成19年青森県市町村総合事務組合条例第1号)及び地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)により補償する。
(健康診断)
第29条 教育委員会は、第27条の適用を受ける会計年度任用職員及びその他教育委員会が必要と認める会計年度任用職員に対し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の規定による健康診断を実施しなければならない。
(人事評価の実施)
第30条 会計年度任用職員の執務については、教育委員会が、人事評価を行う。ただし、学校に配置されている会計年度任用職員の人事評価は、教育委員会が指定した者が行う。
2 人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。
(令3教委規程1・一部改正)
(その他の事項)
第31条 この規程の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規程第6号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
別表第1(第6条関係)
(令3教委規程1・一部改正)
1 学校司書
区分 | 内容 |
勤務日 | 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日 |
勤務時間 | 午前8時30分から午後4時15分まで |
休憩時間 | 午後0時30分から午後1時15分まで |
1日の勤務時間 | 7時間 |
1週間の勤務時間 | 35時間 |
週休日 | 日曜日及び土曜日 |
2 適応指導員、教育相談員
区分 | 内容 |
勤務日 | 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日 |
勤務時間 | 午前8時15分から午後4時15分まで |
休憩時間 | 午後0時15分から午後1時15分まで |
1日の勤務時間 | 7時間 |
1週間の勤務時間 | 35時間 |
週休日 | 日曜日及び土曜日 |
3 事務員、事務・作業補助員、運転業務員
区分 | 内容 |
勤務日 | 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日 |
勤務時間 | 午前8時30分から午後4時30分まで |
休憩時間 | 正午から午後1時まで |
1日の勤務時間 | 7時間 |
1週間の勤務時間 | 35時間 |
週休日 | 日曜日及び土曜日 |
4 英語教育コーディネーター、スクールソーシャルワーカー、心の教室相談員
区分 | 内容 |
勤務日 | 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日 |
勤務時間 | 午前8時から午後4時30分までの間で任命権者が定める時間 |
休憩時間 | 午後0時30分から午後1時15分まで |
1日の勤務時間 | 6時間以内 |
1週間の勤務時間 | 29時間以内 |
1月の勤務時間 | 87時間以内 |
週休日 | 日曜日及び土曜日 |
5 学校作業員
区分 | 内容 |
勤務日 | 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日 |
勤務時間 | 午前7時から午後2時45分まで |
休憩時間 | 午後0時30分から午後1時15分まで |
1日の勤務時間 | 7時間 |
1週間の勤務時間 | 35時間 |
週休日 | 日曜日及び土曜日 |
6 発掘作業員
区分 | 内容 |
勤務日 | 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日 |
勤務時間 | 午前8時30分から午後4時30分までの間で任命権者が定める時間 |
休憩時間 | 正午から午後1時まで |
1日の勤務時間 | 7時間以内 |
1週間の勤務時間 | 28時間以内 |
1月間の勤務時間 | 98時間以内 |
週休日 | 日曜日、土曜日及び任命権者が定める1日(原則月曜日) |
7 学校教育支援員、学校教育支援員(英語)、学校教育支援員(ICT)
区分 | 内容 |
勤務日 | 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日 |
勤務時間 | 午前8時から午後4時30分までの間で任命権者が定める時間 |
休憩時間 | 午後0時30分から午後1時15分まで |
1日の勤務時間 | 6時間以内 |
1週間の勤務時間 | 29時間以内 |
1月間の勤務時間 | 97時間以内 |
週休日 | 日曜日及び土曜日 |
8 事務補助員
区分 | 内容 |
勤務日 | 月曜日、火曜日、水曜日、木曜日及び金曜日 |
勤務時間 | 午前9時から午後4時までの間で任命権者が定める時間 |
休憩時間 | 正午から午後1時まで |
1日の勤務時間 | 6時間以内 |
1週間の勤務時間 | 24時間以内 |
1月間の勤務時間 | 97時間以内 |
週休日 | 日曜日、土曜日及び任命権者が定める1日(原則月曜日) |
9 運動部活動指導員
区分 | 内容 |
勤務日 | 日曜日、月曜日、火曜日、水曜日、木曜日、金曜日及び土曜日 |
勤務時間 | 月曜日から金曜日は、午後3時から午後7時まで、土曜日、日曜日及び休日は、午前8時から午後5時までの間で任命権者が定める時間(大会等のある日を除く。) |
休憩時間 | 1日の勤務時間が6時間を超える場合は、1時間 |
1日の勤務時間 | 月曜日から金曜日は、2時間程度、土曜日、日曜日及び休日は、3時間程度(大会引率を除く。) |
1週間の勤務時間 | 15時間30分以内(大会等のある週を除く。) |
週休日 | 月曜日から金曜日のうち、任命権者が定める1日以上及び土曜日、日曜日のうち、任命権者が定める1日 |
別表第2(第13条関係)
年次有給休暇付与日数表(初年度)
1週間の勤務日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
任期 | 1月未満 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 |
1月以上2月未満 | 1日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
2月以上3月未満 | 2日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
3月以上4月未満 | 3日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
4月以上5月未満 | 4日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
5月以上6月未満 | 5日 | 0日 | 0日 | 0日 | 0日 | |
6月以上11月未満 | 10日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
11月以上12月未満 | 11日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 | |
12月 | 12日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
別表第3(第13条関係)
年次有給休暇日数表(2年度目以降)
1週間の勤務日数 | 5日以上 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 | |
任用年数 | 6月以内 | 12日 | 7日 | 5日 | 3日 | 1日 |
6月超1年6月以内 | 12日 | 8日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
1年6月超2年6月以内 | 12日 | 9日 | 6日 | 4日 | 2日 | |
2年6月超3年6月以内 | 14日 | 10日 | 8日 | 5日 | 2日 | |
3年6月超4年6月以内 | 16日 | 12日 | 9日 | 6日 | 3日 | |
4年6月超5年6月以内 | 18日 | 13日 | 10日 | 6日 | 3日 | |
5年6月超 | 20日 | 15日 | 11日 | 7日 | 3日 |
※ 1週間の勤務日数が変更となる再度の任用の場合及び再度の任用による任用期間が1年未満となる場合の年次有給休暇付与日数は別に定める。
別表第4(第14条関係)
病気休暇
傷病等の区分 | 事由 | 期間 |
公務上傷病 | 公務上の負傷若しくは疾病、又は通勤による負傷若しくは疾病の場合 | 療養を必要と認める期間 |
公務外傷病 | 上欄に掲げる負傷又は疾病以外の負傷又は疾病(妊娠に起因する障がいを含み、下欄に掲げるものを除く。)の場合 | 連続する90日以内の期間において最小限度必要と認める期間 |
生理休暇 | 生理日における腹痛、腰痛又は頭痛等で、勤務することが著しく困難であると女子会計年度任用職員が申し出た場合 | 2日以内の期間。ただし、当該女子会計年度任用職員の申出により更に引き続き休暇を承認した場合は、その期間 |
別表第5(第15条関係)
(令3教委規程1・令3教委規程6・一部改正)
有給の特別休暇
休暇の種類 | 事由 | 期間 |
選挙等休暇 | 会計年度任用職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
裁判員等休暇 | 会計年度任用職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
結婚休暇 | 会計年度任用職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 教育委員会が定める期間内における連続する5日の範囲内の期間 |
不妊治療休暇 | 会計年度任用職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 1の会計年度において5日(当該通院等が体外受精その他の教育委員会が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日)(勤務日事の勤務時間の時間数が同一でない会計年度任用職員にあっては、その者の勤務時間を考慮し、教育委員会が定める時間)の範囲内の期間 |
産前休暇 | 6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である女子会計年度任用職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 |
産後休暇 | 女子会計年度任用職員が出産した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子会計年度任用職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) |
配偶者出産休暇 | 会計年度任用職員の妻が出産する場合で、職員が妻の出産に伴い必要と認められる入院の付添い等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 会計年度任用職員の妻の出産のための入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの期間内における2日の範囲内の期間 |
育児参加休暇 | 会計年度任用職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日後8週間を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 当該期間内における5日の範囲内の期間 |
服忌休暇 | 会計年度任用職員の親族(別表第7の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、会計年度任用職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき | 親族に応じ別表第7の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 |
夏季休暇 | 会計年度任用職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の会計年度の6月から10月までの期間内における、週休日、休日及び代休日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間 |
現住居の滅失等休暇 | 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、会計年度任用職員が勤務しないことが相当であると認められるとき (1) 会計年度任用職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該会計年度任用職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき (2) 会計年度任用職員及び当該会計年度任用職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該会計年度任用職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき | 7日の範囲内の期間 |
出勤困難休暇 | 会計年度任用職員が地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 |
退勤途上の危険回避休暇 | 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、会計年度任用職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 |
妊産婦通院休暇 | 妊娠中又は産後1年を経過しない女子会計年度任用職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条第1項に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から妊娠満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から分娩までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回とし、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる期間 |
妊婦の業務軽減等休暇 | 妊娠中の女子会計年度任用職員について、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 | 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる期間 |
妊婦の通勤緩和休暇 | 妊娠中の女子会計年度任用職員について、その通勤に利用する交通機関等の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 | 療養を必要と認める期間 |
別表第6(第15条関係)
(令3教委規程1・令3教委規程6・一部改正)
無給の特別休暇
休暇の種類 | 事由 | 期間 |
骨髄移植等休暇 | 会計年度任用職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき | 必要と認められる期間 |
育児休暇 | 生後1年に達しない子を育てる会計年度任用職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子会計年度任用職員にあっては、その子の当該会計年度任用職員以外の親が当該会計年度任用職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間) |
子の看護休暇 | 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する会計年度任用職員が、その子の看護(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話又は疾病の予防を図るために必要なものとして教育委員会が定めるその子の世話を行うことをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の会計年度(4月1日から翌年の3月31日までをいう。以下同じ。)において5日(その養育する小学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間 |
短期介護休暇 | 要介護者の介護その他の教育委員会の定める世話を行う会計年度任用職員が、当該世話を行うために勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の会計年度において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 |
別表第7(第15条関係)
親族 | 日数 |
配偶者 | 7日 |
父母 | |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(会計年度任用職員が代襲相続し、かつ、祭具等の継承を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(会計年度任用職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
(令3教委規程1・旧様式第1号・一部改正)