○三沢市外国語指導助手の任用、服務及び報酬に関する規程

令和2年3月26日

教委規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、語学指導等を行う外国青年招致事業により、三沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)において語学指導等を行う外国青年(以下「外国語指導助手」という。)の任用、服務及び報酬に関し必要な事項を定めるものとする。

2 外国語指導助手の勤務条件に関する事項でこの規程に定めのないものについては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「地方公務員法」という。)、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「労基法」という。)その他の法令及び三沢市の条例等(以下「法令等」という。)の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に定める用語の意味は、当該各号に定めるところによる。

(1) 外国語指導助手 教育委員会に配置され、外国語担当指導主事・外国語担当教員等の助手として職務に従事する者

(2) 所属長 外国語指導助手が所属する組織の長

(3) 週 日曜日に始まり直近の土曜日に終わる期間

(4) 月1日に始まり当該月の末日に終わる期間

(任用)

第3条 外国語指導助手は、その職務を適切に処理しうると認められる者のうちから、一般財団法人自治体国際化協会が選考の上、教育委員会が任用する。

(身分)

第4条 外国語指導助手は、地方公務員法第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。

(職務)

第5条 外国語指導助手は、教育委員会又は学校等において、所属長又は校長の指示を受け、次に掲げる職務を行う。

(1) 小・中学校における外国語授業等の補助

(2) 小学校における外国語活動等の補助

(3) 外国語教材作成の補助

(4) 外国語担当教員等に対する現職研修の補助

(5) 特別活動及び部活動等への協力

(6) 外国語担当指導主事及び外国語担当教員等に対する語学に関する情報の提供

(7) 外国語スピーチコンテストへの協力

(8) 地域における国際交流活動への協力

(9) その他所属長又は校長が必要と認める職務

2 外国語指導助手は、所属長の指示に従って市内の学校を巡回し、特定の学校に駐在し、又は両者を組み合わせた方法で前項各号の職務を行う。

(任期)

第7条 外国語指導助手の任用期間は、1年以内とし、その任用開始の日から同日の属する会計年度の末日まで(以下「前半任期」という。)及び前半任期から引き続く4月1日から任期の終期まで(以下「後半任期」という。)とする。

2 当該年度の新規外国語指導助手の任期の始期は、一般財団法人自治体国際化協会が別途通知する来日日の翌日とし、終期は、来日日の翌日から1年となる日とする。

3 前項の任期満了後、教育委員会は、外国語指導助手として必要な能力を有するとの実証に基づき、再度1年間の任用を行うことができるものとする。

4 前項の規定にかかわらず、教育委員会は、引き続く5年間の任期が経過した場合においては、再度の任用は行わないものとする。

(退職)

第8条 外国語指導助手は、前条に規定する任期の期間中、誠実に職務を遂行しなければならない。ただし、真にやむを得ない理由により、任用期間の満了前に退職しなければならないときは、退職しようとする日の30日前までに所属長に申し出なければならない。

(報酬等及びその計算)

第9条 外国語指導助手の報酬は、来日1年目については月額28万円(年額336万円)、2年目については月額30万円(年額360万)、3年目については月額32万5千円(年額390万)、4年目及び5年目については月額33万円(年額396万円)とする。

2 外国語指導助手の勤務が月の中途から開始し、又は月の中途で終了したときは、当該月にかかる報酬の額は、その支給対象となる期間の現日数から第14条第2項及び第3項に規定する勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出する。

3 報酬の時間割の計算に当たっては、報酬の月額に12を乗じ、その額を第14条第1項で規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額を1時間当たりの額とする。

4 外国語指導助手には、職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号)第16条第1項の規定に関わらず、期末手当を支給しない。

(報酬の減額)

第10条 外国語指導助手が勤務を要する時間に勤務しなかった場合は、この規程に別の定めがあるときを除き、当該勤務しなかった1時間につき前条第3項により計算した1時間当たりの額を前条第1項の報酬から減額して支給するものとし、当該勤務しなかった時間の属する月の報酬からこれを減額できなかったときは、翌月の報酬からこれを減額するものとする。

2 前項の勤務しなかった時間の計算に当たっては、当該勤務しなかった時間の属する月におけるすべての勤務しなかった時間を合計して行うものとし、1時間未満の端数については、30分未満を切り捨て、30分以上は1時間とする。

(費用弁償等)

第11条 外国語指導助手が職務を行うため旅行したときは、三沢市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和34年三沢市条例第34号。以下「旅費条例」という。)の規定による行政職3級の職務にある者の例によりその費用を弁償する。

2 外国語指導助手が通勤をしたときは、次の号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。)により通勤に係る費用を弁償する。

(1) 旅費条例第39条第3項第1号に掲げる場合 それぞれ次に掲げる額に相当する額

 定期券によることが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 給与条例第10条の2第2項第1号の規定による通勤手当の額(最長支給単位期間を1月とする。)に相当する額

 回数乗車券等を利用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 交替制勤務に従事する職員等の例による給与条例第10条の2第2項第1号の規定による通勤手当の額に相当する額を平均1月当たりの通勤所要回数で除して得た額にその月の通勤実績回数を乗じて得た額

(2) 旅費条例第39条第3項第2号に掲げる場合、別表第3の報酬等の区分が月額で規定されているパートタイム会計年度任用職員 給与条例第10条の2第2項第2号の規定による通勤手当の額

(3) 旅費条例第39条第3項第3号に掲げる場合 前2号に掲げる額、第1号に定める額又は前号に定める額

3 前項の通勤に係る費用弁償の支給については、次の各号に定めるところによる。

(1) 前項の通勤に係る費用弁償は、第13条に規定する日に支給する。

(2) 新たに職員等の旅費及び費用弁償に関する条例第39条第3項各号に掲げる場合に該当した場合の支給の始期及び終期については、別表第3の報酬等の区分が月額で規定されているパートタイム会計年度任用職員 該当することになった日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤に係る費用弁償を支給されている者が離職し、又は死亡し、若しくは支給要件を欠くに至った場合には、それぞれその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

(3) 通勤に係る費用弁償を受けている者にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合の改定の始期については、別表第3の報酬等の区分が月額で規定されているパートタイム会計年度任用職員その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)

4 第2項の通勤に係る費用弁償の支給の手続等については、次の各号に定めるところによる。

(1) 外国語指導助手は、前項第2号又は第3号に該当することとなった場合は、通勤に係る届出をしなければならない。

(2) 外国語指導助手は、出勤簿により、毎月、通勤の実績を報告しなければならない。

(3) 任命権者は、前2号の届出及び実績報告に基づき、勤務実績を確認の上、支給額を決定するものとする。

5 第2項から前項までの規定によるもののほか、外国語指導助手の通勤に係る費用弁償の支給については、常勤の職員の通勤手当支給の規定を準用する。

6 教育委員会は、赴任及び帰国のための費用を弁償する。ただし、帰国費用は、次の各号に掲げる条件のすべてを満たす外国語指導助手に対して弁償するものとする。

(1) 第7条第1項に規定する後半任期を満了すること。

(2) 後半任期満了日の翌日から1か月以内に、日本において教育委員会又は第三者と任用又は雇用関係に入らないこと。

(3) 後半任期満了日の翌日から起算して1か月を経過する日までに、帰国のために日本を出発すること。

7 前項ただし書の規定にかかわらず、本人の責に因らない理由により後半任期満了前に帰国する場合で、特に所属長がやむを得ないと認めたときは、当該帰国費用を弁償することができる。

第12条 教育委員会は、外国語指導助手が正当な理由なく帰国した場合等によって実際に被った損害について賠償を求めることができる。

(支給方法)

第13条 外国語指導助手の報酬及び費用弁償の支給日、支給方法については、報酬を給料とみなした場合の給与条例の規定による給料の支給の例による。

(勤務時間)

第14条 外国語指導助手の勤務時間は、休憩時間を除き1日につき7時間(午前8時15分から午後4時15分まで)とし、1週間につき35時間とする。

2 前項の勤務時間の割振りは、月曜日から金曜日までの5日間(次条に定める休日を除く。)とし、土曜日及び日曜日は勤務を要しない日とする。ただし、月曜日から金曜日までの毎日午後零時から午後1時までは休憩時間とし、当該時間は外国語指導助手が自由に使用できるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、前項の勤務時間以外の時間に勤務することを指示することができる。この場合は、その週を含めて4週間以内に代休を与えるものとし、当該4週間を平均して1週間につき35時間を超える勤務をさせないものとする。

4 第2項の規定にかかわらず、所属長は、外国語指導助手に対し、その勤務時間又は休憩時間の変更を指示することができる。この場合においても、週35時間を超える勤務をさせないものとする。

(休日)

第15条 次に掲げる日を休日とする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年の1月3日まで

2 前項の規定にかかわらず、所属長は、あらかじめ、振り替える休日を指定した上で、同項の休日に勤務を命ずることができる。

3 休日の勤務は、有給とする。

(休暇の種類)

第16条 外国語指導助手の休暇の種類は、年次有給休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間とする。

(年次有給休暇)

第17条 外国語指導助手は、第7条第1項に定める任期中に分割し、又は連続した20日間の年次有給休暇を取得することができる。この場合において、年次有給休暇は、時間単位で取得することができる。

2 外国語指導助手が第7条第1項の任期満了後、教育委員会に再度任用される場合には、12日間を限度として年次有給休暇(この項の規定により繰り越されたものを除く。)を、次の任期に繰り越すことができるものとする。

3 所属長は、年次有給休暇を会計年度任用職員の請求する時季に与えなければならない。ただし、請求された時季に年次有給休暇を与えることが公務の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる。

(病気休暇)

第18条 病気休暇の期間は、病気又は負傷のため勤務しないことがやむを得ないと認められる必要最小限の期間とする。

2 病気休暇は、その開始の日から起算して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。以下この項の日数において同じ。)を超えることができない。この場合において、病気休暇を承認された期間(第36条第2項第1号に定める休職期間を含む。)と期間の間が7日に満たないときは、それらの2の期間は連続するものとみなす。

3 病気休暇は、有給とする。

(令5教委規程2・一部改正)

(特別休暇)

第19条 特別休暇は次の各号に掲げる場合とし、その期間は当該各号に掲げる期間とする。

(1) 父母、配偶者等が死亡した場合 次に掲げる期間

 父母、配偶者、子が死亡した場合 連続する10日の範囲内の期間

 兄弟姉妹、祖父母が死亡した場合 連続する5日の範囲内の期間

(2) 外国語指導助手が結婚する場合 連続する5日の範囲内の期間

(3) 不可抗力の災害により自己の住居が損壊した場合 被害の程度に応じ教育委員会が必要と認める期間

(4) 通勤に要する交通機関の事故等による交通途絶の場合 当該交通途絶が解消するまでの期間

(5) 女子の外国語指導助手が6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合 出産の日までの届け出た期間

(6) 女子の外国語指導助手が出産した場合 出産の日の翌日から8週間を経過するまでの日。ただし、産後6週間を経過した女子の外国語指導助手が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。

(7) 外国語指導助手が生後1年に達しない子の育児を行う場合 1日2回それぞれ30分以内の期間

(8) 女子の外国語指導助手が生理日の就業が著しく困難な場合 届け出た生理日

(9) 小学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。)を養育する外国語指導助手が、その子の看護をするため勤務しないことが相当であると認められる場合 5日の範囲内の期間(養育する子が複数の場合にあっては、10日とする。)

(10) 外国語指導助手が、夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当であると認められる場合、7月から9月までの期間内における、勤務時間が割り振られていない日を除いて原則として連続する3日の範囲内の期間。

(11) 前各号に掲げるほか、その他所属長が特に必要と認めた場合 所属長が必要と認める期間

2 前項第1号から第4号まで及び第10号の特別休暇は有給とし、第5号から第9号まで及び第11号の特別休暇は無給とする。

(介護休暇)

第20条 外国語指導助手の介護休暇は、教育委員会会計年度任用職員任用等規程第16条に定めるところによる。

2 介護休暇は、無給とする。

(介護休暇の単位)

第21条 外国語指導助手の介護休暇の単位は、教育委員会会計年度任用職員任用等規程第17条に定めるところによる。

(介護時間)

第22条 外国語指導助手の介護休暇は、教育委員会会計年度任用職員任用等規程第18条に定めるところによる。

2 介護時間は、無給とする。

(介護時間の単位)

第23条 外国語指導助手の介護時間の単位は、教育委員会会計年度任用職員任用等規程第19条に定めるところによる。

(育児休業)

第24条 次の各号のいずれにも該当する外国語指導助手は、任命権者の承認を受けて、その子を養育するため、当該子の養育の事情に応じ、1歳に達する日から1歳6か月に達する日(三沢市職員の育児休業等に関する条例(平成4年三沢市条例第10号。以下「育児休業条例」という。)(第2条の4の規定に該当する場合にあっては、2歳に達する日)までの間で、育児休業条例)に定める日まで、育児休業をすることができる。

(1) 引き続き在職した期間が1年以上である者

(2) その養育する子が1歳6か月に達する日(当該子の養育の事情を考慮して特に必要と認められる場合として育児休業条例で定める場合に該当するときは、2歳に達する日)までに、その任期(再度任用される場合にあっては、再度任用後のもの)が満了すること及び引き続き任用されないことが明らかでない者

2 育児休業期間中は、無給とする。

(休暇の請求等)

第25条 年次休暇、病気休暇、特別休暇、介護休暇及び介護時間の請求については、教育委員会会計年度任用職員任用等規程第21条及び第22条の規定を準用する。

2 休暇の承認の決定等については、教育委員会会計年度任用職員任用等規程第23条の規定による。

(休暇及び休職の手続)

第26条 第17条第1項及び第19条第1項第1号から第4号までの休暇を取得する場合は予定日数を、同項第11号の休暇を取得する場合は予定日数及び取得理由を、あらかじめ所属長に届け出て承認を得なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出て承認を得なければならない。

2 第19条第1項第5号から第10号までの休暇を取得する場合は、予定日数をあらかじめ所属長に届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ届け出ることができない場合は、その事由が止んだ後、速やかに届け出なければならない。

3 病気又は負傷のため連続して3日を超える休暇を取得する場合及び休職の申請をする場合は、医師の診断書を所属長に提出しなければならない。この場合において、所属長は、必要と認めるときは、その指定する医師の診断を受けさせることができるものとし、また、3日以内の休暇を取得する場合であっても、所属長は、必要と認めるときは、診断書等の提出を求めることができる。

4 第36条第2項第2号による休職及び第1項による勤務禁止の原因となる事実が生じた場合は、当該外国語指導助手は、速やかにその事実を所属長に届けなければならない。

(令5教委規程2・一部改正)

(職務命令に従う義務)

第27条 外国語指導助手は、その職務を遂行するに当たって、上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。

(職務専念義務)

第28条 外国語指導助手は、別に特別の定めがある場合を除く外、その勤務時間及び職務上の注意力のすべてをその職責遂行のために用いなければならない。

(信用失墜行為の禁止)

第29条 外国語指導助手は、三沢市及び語学指導等を行う外国青年招致事業の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

(守秘義務)

第30条 外国語指導助手は、職務を遂行するに当たって知り得た秘密をもらしてはならない。退職した後も、また同様とする。

(政治的行為等の制限)

第31条 外国語指導助手は、その職務に関して、地方公務員法が禁止する政治的行為及び宗教活動を行ってはならない。

(争議行為等の禁止)

第32条 外国語指導助手は、同盟罷業、怠業その他の地方公務員法が禁止する争議行為をしてはならない。

(ハラスメントの禁止)

第33条 外国語指導助手は、セクシャルハラスメントや妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント、パワーハラスメントを疑われる言動によって他の職員に不快感を与え、就業環境を害してはならない。

(営利企業への従事等の制限)

第34条 外国語指導助手は、その職務に専念するものとし、営利企業を営むことを目的とする会社の役員を兼ね、若しくは自ら営利企業を営み、又は報酬を得ていかなる事業若しくは事務にも従事することのないよう努めなければならない。

2 外国語指導助手は、前項のいずれかの行為を行う場合又は組織の役員となる場合は、事前に所属長に届けなければならない。

(自動車等運転の制限)

第35条 外国語指導助手は、自宅から教育委員会が指定する勤務場所への通勤のためにする場合を除き、所属長の許可を受けることなくその勤務のために自動車等を運転してはならない。

(免職、休職等)

第36条 教育委員会は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当するときは、その意に反して、これを免職することができる。

(1) 人事評価又は勤務の状況を示す事実に照らして、勤務実績がよくない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合

(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合

2 教育委員会は、外国語指導助手が次の各号のいずれかに該当する場合においては、その意に反して、これを休職することができる。

(1) 第19条第1項第5号及び第6号に規定する場合を除く外、外国語指導助手が病気(第39条第1項の疾病を除く。)負傷その他やむを得ない理由により勤務できない日が連続して20日(勤務を要しない日及び休日を含む。次項の日数において同じ。)を超える場合

(2) 刑事事件に関し起訴された場合

3 外国語指導助手は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、法令等に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた場合

(2) 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した場合

(令5教委規程2・一部改正)

(懲戒処分)

第37条 教育委員会は、外国語指導助手に次の各号のいずれかに該当する事由が生じた場合は、当該外国語指導助手に対し、戒告、減給、停職又は懲戒免職の処分をすることができる。

(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律、三沢市の条例又は規程に違反した場合

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合

(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

2 前項の各処分の意義及び効果は、次の各号に定めるところによる。

(1) 戒告 書面により当該行為を戒める。

(2) 減給 1回につき平均報酬の1日分の半額を減給し、当該行為を戒める。ただし、1月以内に2回以上減給する場合においても、その総額は1月における報酬の10分の1を上回らないものとする。

(3) 停職 7日以内の期間を定めて勤務を禁止するものとし、その間の報酬は、支払わない。

(4) 懲戒免職 予告期間を設けることなく即時に免職する。この場合、労基法第20条に規定する手当を支給しない。

(休職期間中の報酬)

第38条 第36条第2項による休職の期間中の報酬の支給は、次の各号に定めるところによる。

(1) 第36条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が職務による負傷又は職務による疾病である場合は、その休職の期間中、報酬から公務災害補償等によって得られる給付を差し引いた全額を支給する。

(2) 第36条第2項第1号による休職のうち、勤務できない事由が前号に定めるもの以外の場合は、その休職の期間が当該休職に先行する勤務できない日の初日から起算して30日に達するまでは報酬の全額を支給し、30日を超え60日に達するまでは報酬の半額を支給し、60日を超えるときは報酬を支給しない。

(3) 第36条第2項第2号による休職の場合は、その休職期間中は報酬の6割を支給する。

(令5教委規程2・一部改正)

(勤務禁止)

第39条 外国語指導助手が次の各号に掲げる伝染性の疾病その他の疾病にかかったときは、教育委員会は、当該外国語指導助手を勤務させないものとする。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある伝染性の疾病にかかって、伝染予防の措置をしていないとき

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で、労働のため病勢が著しく増悪するおそれのあるものにかかったとき

(3) 前2号に準ずる疾病で厚生労働大臣が定めるものにかかったとき

2 前項の場合において、その勤務しない期間中の報酬の支給については、前条の規定を準用する。

(社会保険等)

第40条 外国語指導助手の社会保険等の適用については、教育委員会会計年度任用職員任用等規程第27条の規定を準用する。この場合において、同条中「会計年度任用職員」とあるのは「外国語指導助手」と読み替えるものとする。

(公務災害補償)

第41条 外国語指導助手は、公務上の災害(負傷、疾病、障がい等又は死亡をいう。以下同じ。)又は通勤による災害を受けた場合は、労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)又は教育委員会会計年度任用職員任用等規程第28条の規定により、これらの災害に対する補償を受けることができる。

(公務外の災害補償)

第42条 教育委員会は、海外旅行傷害保険契約の締結により、外国語指導助手が公務上の災害又は通勤による災害以外の災害を受けた場合における損害補償について配慮するものとする。

(健康診断)

第43条 教育委員会は、外国語指導助手に対し、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第66条の規定による健康診断を実施しなければならない。

(人事評価の実施)

第44条 外国語指導助手の執務については、教育委員会が、教育委員会会計年度任用職員任用等規程第30条の規定により、人事評価を行う。

(その他の事項)

第45条 この規程の施行に関し、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年教委規程第2号)

この規程は、令和5年6月22日から施行する。

三沢市外国語指導助手の任用、服務及び報酬に関する規程

令和2年3月26日 教育委員会規程第5号

(令和5年6月22日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和2年3月26日 教育委員会規程第5号
令和5年6月22日 教育委員会規程第2号