○三沢市職員の時差出勤に関する規程
令和3年3月15日
訓令第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、職員の健康保持及び時間外勤務の抑制並びにワークライフバランスの推進を図るために実施する時差出勤に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「時差出勤」とは、職員の勤務時間、休憩、週休日に関する規程(平成2年三沢市訓令第8号。以下「勤務時間規程」という。)第3条の規定に基づき、勤務時間の割振りを変更して勤務することをいう。
(対象職員)
第3条 時差出勤の対象となる職員は、勤務時間規程第2条第1項に規定する勤務時間が割り振られている一般職の職員とする。
(時差出勤の区分等)
第4条 時差出勤の区分並びにその勤務時間及び休憩時間は、別表に掲げるとおりとする。
(申出及び承認等)
第5条 職員は、時差出勤を希望するときは、あらかじめ時差出勤承認願(別記様式)を所属長に提出しなければならない。
2 所属長は、前項の規定による承認願があったときは、公務の運営に支障がある場合を除き、承認するものとする。
3 所属長は、前項の規定による承認を行った後に、当該承認をすることで公務の運営に支障があることが明らかになった場合には、当該承認を取り消すことができる。
4 所属長は、職員が時差出勤の承認の取消しを申し出たときは、当該承認を取り消すことができる。
(留意事項)
第6条 所属長は、時差出勤を承認するに当たっては、住民サービスが低下することがないよう留意しなければならない。
(その他)
第7条 この規程に定めるもののほか、職員の時差出勤に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和3年4月1日から施行する。
(三沢市決裁規程の一部改正)
2 三沢市決裁規程(昭和39年三沢市訓令第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第4条関係)
時差勤務の区分
区分 | 勤務時間 | 休憩時間 |
A | 午前7時30分から午後4時15分まで | 午後0時から午後1時まで |
B | 午前9時00分から午後5時45分まで | 午後0時から午後1時まで |
C | 午前9時30分から午後6時15分まで | 午後0時から午後1時まで |
D | 午前10時00分から午後6時45分まで | 午後0時から午後1時まで |