○三沢市上下水道事業職員の特殊勤務手当の支給に関する規程
令和2年10月19日
上下水管規程第22号
(趣旨)
第1条 この規程は、上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三沢市条例第7号)第7条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給について、必要な事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当)
第2条 特殊勤務手当は、職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和33年三沢市条例第31号)第3条に規定する感染症等防疫作業手当とする。
(準用規定)
第3条 この規程に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給については、職員の特殊勤務手当支給規則(昭和36年三沢市規則第3号)の規定の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。