○三沢市上下水道事業職員の旅費に関する規程

令和3年11月10日

上下水管規程第4号

三沢市上下水道事業職員の給与に関する規程(令和2年三沢市上下水道事業管理規程第3号)の適用を受ける職員の旅費に関しては、三沢市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和34年三沢市条例第34号)を準用する。この場合、行政職給料表の級の職務に相当する企業職員給料表の職務の級は、別表のとおりとする。

この規程は、令和4年1月4日から施行する。

別表

行政職給料表の職務の級

企業職給料表(一)の職務の級

企業職給料表(二)の職務の級

7級

7級


6級

6級


5級

5級


4級

4級


3級

3級

5級・4級

2級

2級

3級

1級

1級

2級・1級

三沢市上下水道事業職員の旅費に関する規程

令和3年11月10日 上下水道事業管理規程第4号

(令和4年1月4日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 上下水道事業/第1節 組織・処務
沿革情報
令和3年11月10日 上下水道事業管理規程第4号