○三沢市上下水道事業職員の旅費に関する規程
令和3年11月10日
上下水管規程第4号
三沢市上下水道事業職員の給与に関する規程(令和2年三沢市上下水道事業管理規程第3号)の適用を受ける職員の旅費に関しては、三沢市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例(昭和34年三沢市条例第34号)を準用する。この場合、行政職給料表の級の職務に相当する企業職員給料表の職務の級は、別表のとおりとする。
附則
この規程は、令和4年1月4日から施行する。
別表
行政職給料表の職務の級 | 企業職給料表(一)の職務の級 | 企業職給料表(二)の職務の級 |
7級 | 7級 | |
6級 | 6級 | |
5級 | 5級 | |
4級 | 4級 | |
3級 | 3級 | 5級・4級 |
2級 | 2級 | 3級 |
1級 | 1級 | 2級・1級 |