○三沢市障がい者施策推進審議会条例

令和4年3月24日

条例第4号

(設置)

第1条 障害者基本法(昭和45年法律第84号。以下「法」という。)第36条第4項の規定に基づき、三沢市障がい者施策推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 法第11条第3項に規定する市町村障害者計画に関し、同条第6項(同条第9項において準用する場合を含む。)の規定により、市長に意見を述べること。

(2) 法第36条第4項第2号の規定により、市の障がい者に関する施策の総合的かつ計画的な推進について必要な事項を調査審議し、及びその施策の実施状況を監視すること。

(3) 法第36条第4項第3号の規定により、市の障がい者に関する施策の推進について必要な関係行政機関相互の連絡調整を要する事項を調査審議すること。

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する市町村障害福祉計画に関し、同条第10項の規定により、市長に意見を述べること。

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する市町村障害児福祉計画に関し、同条第10項の規定により、市長に意見を述べること。

(組織)

第3条 審議会は、委員16人以内をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 障がい者

(3) 障がい者の福祉、医療、教育又は雇用に関連する職務に従事する者

(4) 関係行政機関の職員

(5) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長)

第5条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の聴取等)

第7条 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求めて意見を聴き、又は委員以外の者から資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 審議会の庶務は、障害福祉主管課において処理する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年三沢市条例第17号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

三沢市障がい者施策推進審議会条例

令和4年3月24日 条例第4号

(令和4年4月1日施行)