○三沢市個人情報の保護に関する法律等施行規則
令和5年3月29日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及び三沢市個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年三沢市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法及び条例において使用する用語の例による。
(個人情報ファイル簿の様式)
第3条 法第75条第1項の個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(単票)(様式第1号)の集合物とする。
(開示請求書等)
第4条 法第77条第1項の開示請求書は、保有個人情報開示請求書(様式第2号)によるものとする。
2 個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)第22条第3項の規定により、代理人が開示請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第3号)によるものとする。
(1) 法第82条第1項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部又は一部を開示する旨の決定 保有個人情報開示決定通知書(様式第4号)
(2) 法第82条第2項に規定する開示請求に係る保有個人情報の全部を開示しない旨の決定 保有個人情報不開示決定通知書(様式第5号)
(開示決定等の期限の延長に係る通知)
第6条 法第83条第2項の規定による開示決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限延長通知書(様式第6号)によるものとする。
(開示決定等の期限の特例延長に係る通知)
第7条 法第84条の規定による開示決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報開示決定等期限特例延長通知書(様式第7号)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第8条 実施機関は、法第85条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報開示請求事案移送書(様式第8号)を交付するものとする。
2 法第85条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報開示請求事案移送通知書(様式第9号)によるものとする。
(第三者に対する意見書提出の機会の付与等に係る各種通知及び意見書の提出手続)
第9条 法第86条第1項の規定による第三者に対して開示決定等をするに当たって行う通知は、意見照会書(様式第10号)によるものとする。
2 法第86条第2項の規定による第三者に対して開示決定に先立って行う通知は、意見照会書(様式第11号)によるものとする。
3 法第86条第1項又は第2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者の意見書の提出は、当該第三者に関する情報の開示に賛成又は反対の意思を表示した保有個人情報の開示決定等に関する意見書(様式第12号)を提出して行うものとする。
4 法第86条第3項の規定による反対意見書を提出した第三者に対して開示決定後直ちに行う通知は、反対意見書に係る保有個人情報の開示決定に関する通知書(様式第13号)によるものとする。
(1) 音声データ 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの聴取
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体(電磁的記録を記録する記録媒体をいう。以下この条及び第14条第1項第2号において同じ。)に複製したものの交付
(2) 映像データ(写真等を表示する画像データを含む。) 次のいずれかの方法
ア 電子計算機その他の専用機器により再生したものの視聴(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものの閲覧を含む。)
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したもの(写真等を表示する画像データにあっては、用紙に出力したものを含む。)の交付
(3) 前2号に掲げるもの以外の電磁的記録 次のいずれかの方法
ア 用紙に出力したものの閲覧又は交付
イ 光ディスクその他の電磁的記録媒体に複製したものの交付
ウ その他当該電磁的記録に応じて適切な方法
(開示の実施方法等の申出)
第11条 法第87条第3項の規定による開示の実施の方法等の申出は、保有個人情報の開示の実施方法等申出書(様式第14号)によるものとする。
2 前項に定める写しの交付に要する費用は、納入通知書により納付しなければならない。
3 令第28条第4項の写しの送付に要する費用を納める方法として規則で定める方法は、納入通知書又は郵便切手により納付する方法とする。
(訂正請求書等)
第13条 法第91条第1項の訂正請求書は、保有個人情報訂正請求書(様式第15号)によるものとする。
2 訂正請求書には、訂正請求に係る保有個人情報の内容が事実でないことを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が訂正請求をする場合に代理人の資格を証する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第16号)によるものとする。
(1) 法第93条第1項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をする旨の決定 保有個人情報訂正決定通知書(様式第17号)
(2) 法第93条第2項に規定する訂正請求に係る保有個人情報の訂正をしない旨の決定 保有個人情報の訂正をしない旨の決定通知書(様式第18号)
(訂正決定等の期限の延長に係る通知)
第15条 法第94条第2項の規定による訂正決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限延長通知書(様式第19号)によるものとする。
(訂正決定等の期限の特例延長に係る通知)
第16条 法第95条の規定による訂正決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報訂正決定等期限特例延長通知書(様式第20号)によるものとする。
(事案の移送に関する手続等)
第17条 実施機関は、法第96条第1項の規定により事案を移送する場合は、移送をする他の行政機関の長等に対し、保有個人情報訂正請求事案移送書(様式第21号)を交付するものとする。
2 法第96条第1項の規定による事案を移送した旨の通知は、保有個人情報訂正請求事案移送通知書(様式第22号)によるものとする。
(保有個人情報の提供先への通知)
第18条 法第97条の規定による保有個人情報の提供先に対する訂正の実施をした旨の通知は、提供している保有個人情報の訂正決定に関する通知書(様式第23号)によるものとする。
(利用停止請求書等)
第19条 法第99条第1項の利用停止請求書は、保有個人情報利用停止請求書(様式第24号)によるものとする。
2 利用停止請求書には、利用停止請求に係る保有個人情報が法第98条第1項各号のいずれかに該当することを裏付ける客観的な資料を添付することができる。
3 令第29条において準用する令第22条第3項の規定により、代理人が利用停止請求をする場合に代理人の資格を証明する書類として提示し、又は提出する委任状は、委任状(様式第25号)によるものとする。
(1) 法第101条第1項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をする旨の決定 保有個人情報利用停止決定通知書(様式第26号)
(2) 法第101条第2項に規定する利用停止請求に係る保有個人情報の利用停止をしない旨の決定 保有個人情報の利用停止をしない旨の決定通知書(様式第27号)
(利用停止決定等の期限の延長に係る通知)
第21条 法第102条第2項の規定による利用停止決定等の期限の延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限延長通知書(様式第28号)によるものとする。
(利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知)
第22条 法第103条の規定による利用停止決定等の期限の特例延長に係る通知は、保有個人情報利用停止決定等期限特例延長通知書(様式第29号)によるものとする。
(1) 開示決定等 諮問書(様式第30号)
(2) 訂正決定等 諮問書(様式第31号)
(3) 利用停止決定等 諮問書(様式第32号)
(4) 開示請求、訂正請求又は利用停止請求に係る不作為 諮問書(様式第33号)
2 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による諮問をした旨の通知は、諮問通知書(様式第34号)によるものとする。
(運用状況の公表)
第24条 条例第8条の規定による運用状況の公表は、毎年度の6月30日までに、その前年度における運用状況を市広報等に登載して行うものとする。
2 前項の公表は、次に掲げる事項について行うものとする。
(1) 開示請求の件数及び開示決定等の状況
(2) 訂正請求の件数及び訂正決定等の状況
(3) 利用停止請求の件数及び利用停止決定等の状況
(4) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等についての審査請求の件数並びにこれらについての裁決の状況
(5) その他必要と認める事項
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(市長が取り扱う個人情報の保護に関する規則の廃止)
2 市長が取り扱う個人情報の保護に関する規則(平成18年三沢市規則第6号)は、廃止する。
別表(第12条関係)
区分 | 費用 |
市の設置する複写機により写しを作成する場合及び市の設置する印刷機により用紙に出力する場合(日本産業規格A列3番、A列4番、B列4番又はB列5番の用紙を用いる場合に限る。) | 白黒 1面につき10円 カラー 1面につき50円 |
光ディスクその他の電磁的記録媒体により複製を作成する場合 | CD―R 1枚につき50円 DVD―R 1枚につき80円 |
その他当該電磁的記録に応じて適切な方法により開示する場合 | 当該開示に要する実費 |
備考
1 実施機関以外のものに委託して写しを作成した場合における費用の額は、この表の区分にかかわらず、当該委託に係る費用の額とする。
2 この表の区分以外のものの作成に要する費用の額は、実費とする。