○三沢市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の減免に関する条例施行規則
令和5年9月11日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市障がい者等の利用に係る公の施設の使用料等の減免に関する条例(令和5年三沢市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(障がい者団体の登録等)
第2条 条例第2条第3項の規則で定める基準は、次に該当することとする。
(1) 三沢市に住所を有する障がい者又は障がい者の家族が、当該団体の過半数を構成し、その事務所が三沢市に所在する福祉団体であること。
(2) 障がい者の就労又は日中活動の支援を行う障害福祉サービス事業者、障がい児通所支援事業者又は障がい者及び障がい児の福祉を目的とする非営利団体であって、その施設又は事務所が三沢市に所在するものであること。
4 団体登録証の有効期限は、登録を受けた日の属する年度の翌年度の3月31日までとする。
6 市長は、登録団体が虚偽の申請その他不正な方法による団体登録証の使用をしたと認めるときは、登録を取り消すことができる。
(1) 障がい者 その者が交付を受けている身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の提示
(2) 介護者 障がい者の介護のために現に付き添っている旨の申出
(3) 登録団体 団体登録証の提示
(1) 公の施設の設置目的に合致しない目的で利用するとき。
(2) 営利を目的として利用するとき。
(3) 登録団体以外が利用するとき。
(端数計算)
第5条 第3条の規定により使用料等を減額して算定する場合において、当該金額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年10月1日から施行する。
別表(第3条関係)
使用料等の区分 | 減額又は免除の内容 | ||
個人による使用 | 団体による使用 | ||
三沢市総合社会福祉センター使用料 | 対象外 | 全額免除 | |
三沢市国際交流教育センター使用料(ホールを除く。) | 対象外 | 3割減額 | |
三沢市国際交流教育センター宿泊料 | 1人部屋 | 3割減額 | 3割減額 |
2人部屋 | 3割減額 | 3割減額 | |
8人部屋 | 対象外 | 3割減額 | |
三沢市公会堂及び三沢市立中央公民館使用料(大ホール、講堂(小ホール)、楽屋、シャワー室を除く。) | 対象外 | 3割減額 | |
三沢市歴史民俗資料館入館料 | 全額免除 | 対象外 | |
三沢市寺山修司記念館入館料 | 全額免除 | 対象外 | |
先人記念館入館料 | 全額免除 | 対象外 | |
三沢市総合体育館使用料 | 全額免除 | 5割減額 | |
三沢市武道館使用料 | 合宿に使用する場合を除き全額免除 | 5割減額 | |
三沢市屋内温水プール使用料 | 全額免除 | 5割減額 | |
三沢市民運動広場使用料 | 全額免除 | 5割減額 | |
三沢市屋内ゲートボール場使用料 | 全額免除 | 5割減額 | |
三沢アイスアリーナ使用料 | 全額免除 | 5割減額 | |
三沢市国際交流スポーツセンター使用料 | 全額免除 | 5割減額 | |
三沢市南山屋外運動場使用料 | 全額免除 | 5割減額 | |
三沢市南山テニスコート使用料 | 障がい者1人につき1コートまで全額免除 | 5割減額 | |
三沢市園沢テニスコート使用料 | 障がい者1人につき1コートまで全額免除 | 5割減額 | |
市民の森テニスコート使用料 | 障がい者1人につき1コートまで全額免除 | 5割減額 | |
市民の森総合運動場使用料 | 対象外 | 5割減額 | |
市民の森野球場使用料 | 対象外 | 5割減額 | |
市民の森陸上ホッケー場使用料 | 対象外 | 5割減額 | |
市民の森レストハウス使用料 | 対象外 | 3割減額 | |
市民の森趣味の家使用料 | 全額免除 | 対象外 | |
市民の森歩くスキー使用料 | 全額免除 | 対象外 | |
三沢市大町ビードル駐車場普通使用料(休日を除く午前9時から午後4時までのうち2時間まで) | 全額免除 | 対象外 | |
三沢市幸町駐車場普通使用料(休日を除く午前9時から午後4時までのうち2時間まで) | 全額免除 | 対象外 |
(備考)
1 介護者に対する減免は、障がい者1人につき介護者1人を限度とする。
2 施設に付帯する設備及び備品の使用料、冬期間の暖房費その他の利用者の負担となる費用については、減免の対象としない。
3 休日とは、土曜日、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、1月2日、1月3日及び12月29日から12月31日までをいう。