○三沢市救急業務規程

令和7年7月28日

消本訓令第4号

三沢市救急業務規程(平成25年三沢市消防本部訓令第2号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 救急隊(第3条―第8条)

第3章 救急自動車(第9条・第10条)

第4章 救急業務(第11条―第31条)

第5章 記録及び報告(第32条・第33条)

第6章 健康管理等(第34条―第38条)

第7章 救急業務計画等(第39条・第40条)

第8章 普及啓発等(第41条―第43条)

第9章 照会等(第44条―第46条)

第10章 雑則(第47条・第48条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)に定める救急業務の実施について必要な事項を定め、もって救急業務の適正な運営に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 救急業務 法第2条第9項に定める救急業務をいう。

(2) 救急事故 救急業務の対象となる事故及び疾病をいう。

(3) 救急現場 救急業務の対象となる傷病者のいる場所をいう。

(4) 救急活動 救急業務を実施するための行動又は医療用資器材等を搬送する行動で、救急隊の出場から帰署(所)までの一連の行動をいう。

(5) 医療機関 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に定める病院及び診療所をいう。

(6) 救急自動車 救急業務を行う自動車をいう。

(7) 救急救命士 救急救命士法(平成3年法律第36号。以下「救命士法」という。)第2条第2項に定める者をいう。

(8) 救急隊員 救急隊の隊長(以下「隊長」という。)及び救急隊の隊員(以下「隊員」という。)をいう。

(9) 予備隊員 救急隊員が不在の場合にその任務を代行する者をいう。

(10) 指導救命士 青森県メディカルコントロール協議会から指導救命士の認定を受けた者をいう。

(11) 救急技術指導者 指導救命士による救急業務の教育、指導及び検証等を補助する者をいう。

(12) 救急救命処置 救命士法第2条第1項に定める救急救命処置をいう。

(13) 応急処置等 救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号。以下「応急処置等の基準」という。)第5条に定める観察及び応急処置等の基準第6条に定める応急処置をいう。

第2章 救急隊

(救急隊員の選任)

第3条 消防署長(以下「署長」という。)は、政令第44条第5項各号のいずれかに該当する者の中から救急隊員を選任する。

2 署長は、救急業務に支障を生じない措置として、休暇、その他による場合の予備隊員をあらかじめ選任しておかなければならない。

(救急隊の編成)

第4条 救急隊は、救急自動車1台及び救急隊員3名以上をもって編成する。ただし、転院搬送時に当該医療機関に勤務する医師、看護師又はこれらと同等以上と認められる者が救急自動車に同乗している場合には、救急自動車1台及び救急隊員2名をもって編成することができる。

2 救急隊員のうち1名を隊長とし、消防士長以上の階級にある者をもってこれに充てる。

3 救急隊員のうち1名以上は、救急救命士とする。

(隊長等の任務)

第5条 隊長は、救急現場の状況を的確に把握するとともに、隊員を指揮監督して適切な救急活動を行うよう努めなければならない。

2 隊員は、積極的に隊長を補佐し、相互に連携して効果的な救急活動を行うよう努めなければならない。

3 救急隊員は、救急業務を実施するとともに、これに関する事務の処理及び救急資器材の維持管理を行うよう努めなければならない。

(救急隊員の心得)

第6条 救急隊員は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 救急業務の重要性を自覚し、救急に関する知識及び技術の向上に努めること。

(2) 救急業務の実施に際しては、懇切丁寧を基本とし、言動に注意すること。

(3) 救急業務上、知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(4) 救急自動車の運転は、安全を基本とし、特に傷病者の状態に応じた運行に配慮すること。

(5) 常に身体及び着衣の清潔を保持し、感染の防止に努めること。

(救急隊員の服装)

第7条 救急隊員は、救急業務を実施する場合は、三沢市消防職員の服務に関する規程(平成17年三沢市消防本部訓令第3号)第27条第3号に定める活動服等及び感染防止衣を着用し、必要に応じて保安帽及びゴーグル等を着用するものとする。

2 救急救命士及び指導救命士は、救急服を着用する際は、次に掲げる章又はエンブレムを着用するものとする。

(1) 救急救命士は、左胸に救急救命士の章を着用するものとする。

(2) 指導救命士は、右上腕部に指導救命士エンブレムを着用するものとする。

3 前2項に定めるもののほか、服装については消防長が別に定める。

(教育及び訓練)

第8条 署長は、救急隊員の救急業務に関する知識及び技術の向上を図るため、必要な教育及び訓練を行うよう努めなければならない。

2 消防長及び署長は、救急救命士が救急業務に就業する前の教育及び就業中の技能の維持と向上を図るための再教育等を、別に定めるところにより実施する。

3 消防長は、指導救命士による教育及び訓練を、別に定めるところにより実施する。

第3章 救急自動車

(救急自動車の標示)

第9条 救急自動車の側面及び後部には、消防本部の名称を標示するものとする。

(救急自動車に備える資器材)

第10条 救急自動車には、救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)第14条第1項に定める資器材を備えるものとする。

2 消防長は、前項に定めるもののほか、救急業務実施基準第14条第2項に定める資器材を備えるよう努めるものとする。

第4章 救急業務

(救急業務の原則)

第11条 救急業務は、救命を主眼とし、傷病者の応急処置等を行い、速やかに適応する医療機関その他の場所に搬送することを原則とする。

(救急隊の出場及び区域)

第12条 救急隊の出場及び出場区域は、三沢市消防警防規程(平成23年三沢市消防本部訓令第5号)第9条に規定する事前計画による。

2 救急隊の出場指令は、上十三消防指令センター(以下「指令センター」という。)の出場指令によるものとする。

3 消防長及び署長は、救急事故を覚知した場合又は出場指令を受けた場合は、直ちに、所要の救急隊を出場させるものとする。

4 隊長は、救急現場の状況から必要があると認めるときは、指令センターに応援隊の出場を要請するものとする。

(応援の出場及び要請)

第13条 消防長は、救急業務に関し消防組織法(昭和22年法律第226号)第39条の規定による協定等を締結しているときは、当該協定等の定めるところにより応援の出場又は要請をすることができる。

(消防隊との連携)

第14条 消防長は、PA連携活動要領(平成16年10月三沢市消防本部策定)に定める救急事故が発生した場合は、救急隊の出場のほか、その支援のため所轄の消防隊等を出場させることができる。

(口頭指導)

第15条 指令センター又は救急現場出場途上の救急隊員及び所轄の消防隊は、必要に応じて救急現場付近にある者に対し、電話等により応急手当の協力を要請し、その方法を指導するよう努めるものとする。

(医師の派遣要請)

第16条 隊長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに救急現場への医師の派遣を要請し、必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

(1) 傷病者の状態から搬送することが生命に危険であると認められる場合

(2) 傷病者の状態から搬送の可否の判断が困難な場合

(3) 傷病者の救助にあたり、医療を必要とする場合

(4) 同時に多数傷病者が発生した救急事故である場合

(観察等)

第17条 救急隊員は、応急処置を行う前に、傷病者の症状に応じて、応急処置等の基準第5条第1項及び第2項の観察等を行うものとする。

2 救急隊員は、応急処置等の判断に資するため、傷病者本人又はその関係者から主訴、状況、既往症等を聴取するものとする。

(救急隊員の行う応急処置等)

第18条 救急隊員は、傷病者を医療機関その他の場所に搬送し、医師の管理下に置かれるまでの間又は救急現場に医師が到着するまでの間において、傷病者の状況等からみて、応急処置を施さなければその生命が危険であり、又はその症状が悪化するおそれがあると認められる場合に、前条の観察等の結果に基づき、応急処置を行うものとする。

2 救急救命士が行う救急救命処置にあっては、救命士法に定めるところによるほか、八戸・上十三地域メディカルコントロール協議会(以下「地域MC協議会」という。)が策定した救急活動プロトコールによるものとする。

3 傷病者が医師の管理下にある場合は、前条の規定によることなく、医師の指示に従い応急処置を行うものとする。

4 救急隊員は、応急処置等の実施に関して、救急情報伝送機器を活用し、傷病者に関する必要な情報を搬送先医療機関又は特定の医療機関に提供するよう努めるものとする。

(医療機関の選定及び搬送)

第19条 傷病者の搬送先医療機関は、傷病者の症状に適応した医療が速やかに受けられ、かつ、最も近い医療機関を選定するものとする。

2 前項の傷病者の搬送先医療機関は、青森県の定める救急患者搬送及び受入れに関する実施基準(平成22年12月策定)に基づき選定するものとする。

3 傷病者又はその関係者から特定の医療機関への搬送を依頼された場合は、傷病者の症状等を勘案し、依頼された医療機関に搬送することができるものとする。

(複数傷病者の搬送)

第20条 傷病者が複数の場合は、隊長の判断により生命の危険が切迫する傷病者から搬送するものとする。この場合において、多数の傷病者が発生したときは、多数傷病者発生時の救助救急活動基準(平成22年3月三沢市消防本部策定)により活動するものとする。

(ドクターヘリ要請)

第21条 指令センター又は隊長は、救急現場の状況において青森県の定めるドクターヘリ運航要領(平成21年1月策定)に基づき、ドクターヘリを要請することができるものとする。

(転院搬送)

第22条 転院搬送は、医療機関の医師の要請で、当該医師が同乗し、かつ、搬送先の医療機関が確保されている場合に行うものとする。ただし、当該医師が同乗して病状を管理する必要がないと認め、かつ、病状の悪化を防止するための必要な処置を講じたときは、当該医師の指示を受けた看護師等の同乗に代えることができる。

(関係者等の同乗)

第23条 救急隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者の関係者又は警察官が同乗を求めたときは、これに応ずるよう努めるものとする。

2 未成年者又は意識等に障害があり、正常な意思表示ができない傷病者を搬送する場合は、原則としてその関係者に同乗を求めるものとする。

(搬送を拒んだ者の取扱い)

第24条 救急隊員は、救急業務の実施に際し、傷病者又はその関係者が搬送を拒んだ場合は、これを搬送しないものとする。ただし、傷病者をそのまま放置しておくことが、その生命及び身体に重大な影響を及ぼすと認められる場合は、この限りでない。

2 前項の規定により傷病者を搬送しない場合は、傷病者又はその関係者から不搬送同意書に必要事項及び署名を得るものとする。ただし、署名を得ることができない場合は、その旨を救急活動報告書に記録しておくものとする。

(警察署への通報)

第25条 隊長は、次に掲げる場合で救急現場に警察官がいないときは、速やかに指令センター又は通信担当に所轄の警察署への通報を依頼するとともに、現場の保存に努めなければならない。

(1) 犯罪の疑いがあると認められる場合

(2) 交通事故及び労災事故の場合

(3) 自損事故及び精神障害等による自傷又は他害のおそれがある場合

(4) 明らかに死亡している場合

(5) 前各号に定めるもののほか、隊長が現場の状況から必要と判断した場合

(関係者への連絡)

第26条 救急隊員は、傷病者の状況等により必要があると認めるときは、その関係者に傷病の状況、搬送先の医療機関等を連絡するよう努めるものとする。

(傷病者の搬送制限)

第27条 傷病者が次の各号のいずれかに該当する場合は、関係機関に連絡し、原則として搬送しないものとする。

(1) 明らかに死亡している場合

(2) 医師が死亡していると診断した場合

(3) 地域MC協議会が策定した救急活動プロトコール(DNARプロトコール)における要件をすべて満たした場合

(4) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に定める一類感染症、二類感染症、新型インフルエンザ等感染症(同法第8条の規定に該当する場合を含む。)又は指定感染症若しくは新感染症と疑われる場合

(5) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条第1項に定める精神障害者である場合

(6) 麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第25号に定める麻薬中毒者及び覚せい剤その他による中毒症状を呈する者である場合

2 前項の規定にかかわらず、同項第3号から第6号までに該当する場合で、傷病者の生命に危険があるとき等、緊急に医療機関に搬送する必要があるとき(転院搬送を含む。)は、救急隊員の安全を確保した上で当該傷病者を搬送することができる。

3 第1項の規定により、傷病者を搬送しない場合は、傷病者又はその関係者から不搬送同意書及びDNARに係る同意書に必要事項及び署名を得るものとする。ただし、署名を得ることができない場合は、その旨を救急活動報告書に記録しておくものとする。

(保健所との連携)

第28条 隊長は、救急活動にあたって、傷病者の状態から保健所との連携が必要と認められる場合は、必要な措置を講ずるものとする。

(児童虐待に係る通告義務)

第29条 隊長は、傷病者が児童虐待を受けたと認められる場合は、児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第6条の規定により、所定の機関へ通告しなければならない。

(要保護者等の取扱い)

第30条 隊長は、搬送した傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者又は行旅病人及行旅死亡人取扱法(明治32年法律第93号)に定める行旅病人である場合は、署長に報告しなければならない。

2 署長は、前項の報告を受けたときは、消防長に報告するとともに、速やかに福祉事務所及び関係機関に連絡するものとする。

(所持品の取扱い)

第31条 救急隊員は、傷病者の救護にあたり、その所持品の取扱いについて十分な配慮をするものとする。

2 救急隊員は、身元確認のため、所持品を調査する必要があると認められる場合は、警察官又は医師及びその他第三者の立会いのもとに行うものとする。

3 救急隊員は、傷病者が自己の所持品を管理できない場合は、その関係者、警察官又は医師若しくは看護師等に対し、所持品の保管を依頼し、その旨を救急活動報告書に記録しておくものとする。

第5章 記録及び報告

(活動記録及び報告)

第32条 隊長は、救急業務を実施したときは、救急活動報告書に所要の事項を記録及び添付し、署長に報告しなければならない。

2 救急隊員は、傷病者を搬送し、医療機関に引き渡した場合は、救急傷病者搬送書を作成し、当該事実を確認する医師の署名又は押印を受けるとともに、傷病名、傷病程度等について、当該医師の所見を聴取し、救急活動報告書に記録しておくものとする。

3 救急救命士は、医師による具体的指示又は包括的指示により救急救命処置を実施したときは、その指示内容を救急救命処置録(特定行為)に記録し、署長に報告しなければならない。

4 署長は、次の各号のいずれかに該当する救急事故が発生したときは、直ちに消防長に報告しなければならない。

(1) 死者5名以上の救急事故

(2) 死者及び負傷者の合計が15名以上の救急事故

(3) その他社会的に影響度が高い救急事故

5 消防長は、署長の報告内容について、必要がある場合は、県又は国に報告しなければならない。

(事後検証)

第33条 救急隊員は、次に掲げる場合には、検証票を作成し、当該救急業務について検証を受けるものとする。

(1) 心肺停止状態の傷病者を搬送した場合

(2) 救急救命処置を実施した場合

(3) その他消防長が必要と認める場合

2 検証は、指導救命士及び救急技術指導者が行うものとする。

3 前項の検証を終えたものについては、検証担当医師の検証を受けるものとする。

第6章 健康管理等

(救急隊員の健康管理)

第34条 救急隊員は、常に自己の健康状態を最良に保持するよう努めなければならない。

2 署長は、救急隊員が救急業務に従事したときは、必要に応じ、次に掲げる措置を講じ、救急隊員の健康管理に万全を期さなければならない。

(1) 救急隊員が署(所)に到着後、速やかに身体の洗浄、着衣の交換等を励行させるとともに、必要に応じ、洗眼、切傷の消毒等を行うこと。

(2) 第27条第1項第4号に該当する疑いのある傷病者を搬送したときは、直ちに救急隊員の消毒を行うほか、当該傷病者に対する医師の診断結果により必要があると認めるときは、当該救急隊員に医師の診察を受けさせ、速やかに消防長に報告すること。

3 前2項に定めるもののほか、救急隊員の健康管理については、三沢市職員安全衛生管理規程(昭和61年三沢市訓令第15号)に定めるところによる。

(救急自動車等の消毒)

第35条 署長は、別に定めるところにより、救急自動車及び救急資器材の消毒を行うものとする。

(感染防止対策の体制整備等)

第36条 署長は、救急隊員の感染防止に万全を期するために必要な対策を講ずるものとする。

2 隊長は、救急活動の実施に際し、感染症、結核及びウイルス性疾患等の病原体により汚染を受け、感染のおそれが生じた場合は、別に定める措置を講ずるものとする。

3 前2項に定めるもののほか、感染防止対策については、消防長が別に定める。

(感染性廃棄物の処理)

第37条 署長は、別に定めるところにより、救急業務により生じた廃棄物のうち、感染性を有する病原体が含まれ、若しくは付着しているもの又はこれらのおそれがあるものの適正な管理及び処理を行わなければならない。

(応急手当の協力)

第38条 消防長は、バイスタンダーが応急手当の実施により救急業務に協力し、その応急手当を実施したことによる不安等がある場合は、応急手当感謝カードを配布して相談窓口を紹介するものとする。

第7章 救急業務計画等

(救急業務計画)

第39条 署長及び警防課長は、特殊な救急事故の発生に備え、救急業務の実施に関する計画を作成しておくものとする。

2 署長及び警防課長は、前項の計画に基づく訓練を毎年1回以上行うものとする。

(救急調査)

第40条 署長は、救急業務の円滑な実施を図るため、次に掲げる調査を実施するものとする。

(1) 地理及び交通の状況の調査

(2) 救急事故が発生するおそれのある対象物の位置及び構造に関する調査

(3) 医療機関の位置等の調査

(4) その他必要と認める調査

第8章 普及啓発等

(応急手当の普及啓発)

第41条 署長は、別に定めるところにより、住民に対する応急手当の普及啓発を実施するものとする。

(民間による患者等搬送事業に対する指導及び認定)

第42条 消防長は、別に定めるところにより、患者等の搬送業務を行う民間事業者に対する指導及び認定を行うものとする。

(救急資器材の貸出し)

第43条 署長は、別に定めるところにより、住民に対する自動体外式除細動器等の貸出しを実施するものとする。

第9章 照会等

(救急搬送証明)

第44条 署長は、別に定めるところにより、傷病者又はその関係者から救急搬送証明書交付申請書により搬送の証明について申請があったときは、救急搬送証明書を交付することができる。

(裁判所への出頭等)

第45条 署長又は総務課長は、職員が救急業務に関して裁判所、捜査機関等から法令に基づき出頭、供述又は資料の提出を求められた場合において、これに応じようとするときは、消防長の許可を受けなければならない。ただし、軽易な照会等にあっては、この限りでない。

2 署長又は総務課長は、職員が前項の規定により出頭又は供述の求めに応じたときは、その内容を消防長に報告しなければならない。ただし、軽易な照会等にあっては、この限りでない。

(統計)

第46条 救急隊員は、出場した救急事故を月及び年ごとに集計し、署長に報告するものとする。

第10章 雑則

(同乗研修)

第47条 消防長は、医療に従事する者等から救急自動車に同乗して行う研修等の申請があったときは、これを承認することができる。

2 消防長は、前項の申請があった場合において、当該申請者と協定書又は契約書等を締結し、これを承認するものとする。

(委任)

第48条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は消防長が別に定める。

この規程は、公表の日から施行する。

三沢市救急業務規程

令和7年7月28日 消防本部訓令第4号

(令和7年7月28日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
令和7年7月28日 消防本部訓令第4号