○三沢市認可地縁団体印鑑登録証明条例

平成5年3月22日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、町又は字の区域その他一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体のうち地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第260条の2第1項の規定に基づく市長の認可を受けたもの(以下「認可地縁団体」という。)の代表者等に係る印鑑(以下「認可地縁団体印鑑」という。)の登録及び証明に関し必要な事項を定め、もって、地縁による団体の利便を増進するとともに、取引の安全に寄与することを目的とする。

(登録資格)

第2条 認可地縁団体印鑑の登録を受けることができる者は、認可地縁団体の代表者とする。ただし、次の各号のいずれかに掲げる者が選任されているときは、代表者に代え、当該各号に掲げるものとする。

(1) 地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第19条第1項第1号ヘに規定する職務代行者

(2) 法第260条の9に規定する仮代表者

(3) 法第260条の10に規定する特別代理人

(4) 法第260条の24又は第260条の25に規定する清算人

(平20条例34・一部改正)

(登録印鑑の制限)

第3条 登録できる認可地縁団体印鑑の数量は、1個とする。

2 次の各号のいずれかに該当する認可地縁団体印鑑は、登録することができない。

(1) ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの

(2) 印影の大きさが1辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ30ミリメートルの正方形に収まらないもの

(3) 印影を鮮明に表しにくいもの

(4) その他登録を受けようとする認可地縁団体印鑑として適当でないもの

(登録の申請)

第4条 認可地縁団体印鑑の登録を受けようとする者は、登録を受けようとする認可地縁団体印鑑を自ら持参し、市長に登録の申請をしなければならない。

(認可地縁団体印鑑の登録)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、当該認可地縁団体につき省令第21条第2項に基づき作成された台帳(以下「認可地縁団体登録台帳」という。)の記載事項並びに三沢市印鑑の登録及び証明に関する条例(昭和54年三沢市条例第32号)の規定による個人印鑑に係る印鑑登録原票の記載事項及び印影と照合するほか、前条の申請書に記載されている事項について審査し、登録するものとする。

2 認可地縁団体印鑑の登録は、認可地縁団体印鑑登録原票に次に掲げる事項を登録するものとする。

(1) 印影

(2) 登録番号

(3) 登録年月日

(4) 認可地縁団体の名称

(5) 認可地縁団体の事務所の所在地

(6) 認可地縁団体の認可年月日

(7) 第2条に規定する登録資格

(8) 第2条に規定する登録資格を有する者(以下「代表者等」という。)の氏名

(9) 代表者等の生年月日

(10) 代表者等の住所

(平20条例34・一部改正)

(認可地縁団体印鑑の廃止)

第6条 認可地縁団体印鑑の登録を受けている者(以下「被登録者」という。)は、認可地縁団体印鑑の登録を廃止しようとするときは、その旨を市長に申請しなければならない。

(認可地縁団体印鑑の亡失)

第7条 被登録者は、登録している認可地縁団体印鑑を亡失したときは、直ちに市長に対し、認可地縁団体印鑑の登録の廃止を申請しなければならない。

(登録事項の修正)

第8条 市長は、法第260条の2第11項の規定に基づく届出により、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項に変更が生じたとき(次条の認可地縁団体印鑑の登録の抹消に係るものを除く。)は、職権によりこれを修正するものとする。

(認可地縁団体印鑑の登録の抹消)

第9条 市長は、第6条又は第7条の規定による申請があったときは、当該申請に係る認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、職権により認可地縁団体印鑑の登録を抹消するものとする。この場合において、第3号又は第4号の理由により登録を抹消したときは、被登録者にその旨を通知するものとする。

(1) 被登録者の登録資格に変更が生じたとき。

(2) 法第260条の20の規定に基づき、認可地縁団体が解散したとき。

(3) 認可地縁団体の名称又は代表者等の氏名の変更により、登録できる認可地縁団体印鑑として適当でないと認められるとき。

(4) その他認可地縁団体印鑑の登録を抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。

(平20条例34・一部改正)

(認可地縁団体印鑑登録証明書)

第10条 認可地縁団体印鑑登録証明書は、被登録者に係る認可地縁団体印鑑登録原票に登録されている印影の写しを複写機により作成し、次に掲げる事項を記載して市長が証明するものとする。

(1) 認可地縁団体の名称

(2) 認可地縁団体の事務所の所在地

(3) 登録資格

(4) 代表者等の氏名

(5) 代表者等の生年月日

2 事故その他の理由により、前項に規定する方法により認可地縁団体印鑑登録証明書を作成することができないときは、市長が定める方法により作成することができる。

(認可地縁団体印鑑登録証明書の交付)

第11条 被登録者は、認可地縁団体印鑑登録証明書の交付を受けようとするときは、登録している認可地縁団体印鑑を自ら持参し、市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、認可地縁団体印鑑登録原票の登録事項及び認可地縁団体印鑑登録台帳の記載事項に基づき審査するとともに、当該申請書の印影と認可地縁団体印鑑登録原票に登録された印影の照合を行い、当該申請が適正であることを確認し、当該申請者に認可地縁団体印鑑登録証明書を交付するものとする。

(代理人による申請等)

第12条 省令第19条第1項第1号トに規定する代理人がある認可地縁団体にあっては、委任状により、当該代理人による第4条第6条第7条及び前条第1項の申請をすることができる。

(閲覧の禁止)

第13条 市長は、認可地縁団体印鑑登録原票その他認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(調査)

第14条 市長は、認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する事務の適正を期すため必要があると認めるときは、当該職員をして、関係人に対し質問させ、又は文書若しくは認可地縁団体印鑑の提示を求めさせることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(三沢市行政手続条例の適用除外)

第15条 この条例の規定に基づく認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関する処分については、三沢市行政手続条例(平成9年三沢市条例第1号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(平9条例1・追加)

(委任)

第16条 この条例に定めるもののほか認可地縁団体印鑑の登録及び証明に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例1・旧第15条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(三沢市手数料条例の一部改正)

2 三沢市手数料条例(昭和35年三沢市条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年7月1日から施行する。

(平成20年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

三沢市認可地縁団体印鑑登録証明条例

平成5年3月22日 条例第1号

(平成20年12月25日施行)