○三沢市職員の職名に関する規則
昭和34年11月27日
規則第16号
(目的)
第1条 この規則は、三沢市職員定数条例(昭和32年三沢市条例第9号)第2条に規定する市長の事務部局の職員の職名について必要な事項を定めるものとする。
(平6規則4・全改)
(職員の職名)
第2条 法令に特別の定めがあるものを除くほか、職員の職名は、別表のとおりとする。
(平19規則5・全改)
(特別に定める職名)
第3条 市長において特別に必要があると認められるときは、前条に定めあるもののほか、別の職名を用いることができる。
(平6規則4・旧第6条繰上・一部改正、平19規則5・旧第4条繰上・一部改正)
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際すでに決定されている職名については、この規則によるものと看做す。
附則(昭和37年規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行の際すでに決定されている職名については、この規則によるものと看做す。
附則(昭和39年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月19日から適用する。
附則(昭和45年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月5日から適用する。
附則(昭和45年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。
附則(昭和45年規則第42号)抄
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年規則第22号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附則(昭和50年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和54年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月16日から適用する。
附則(昭和56年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和57年規則第9号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和59年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年規則第8号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第11号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第11号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第7号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成4年規則第11号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第4号)
1 この規則は、平成6年3月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にこの規則に定める職名にある者は、別に辞令を用いないでこの規則によってその職に、次表の左欄に掲げる職名にある者は、別に辞令を用いないで、それぞれ右欄に掲げる職に任用されたものとみなす。
旧職名 | 新職名 |
主事補 | 主事 |
技手補 | 技手 |
主任運転手 主任ポンプ技士 主任調理師 | 主任技能技師 |
ポンプ技士 ボイラー技士 業務員 運転手 調理師 | 技能技師 |
主任用務員 主任作業員 | 主任技能主事 |
用務員 作業員 薬剤助手 | 技能主事 |
附則(平成7年規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第7号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第18号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成12年規則第27号)
この規則は、平成13年1月1日から施行する。
附則(平成14年規則第11号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第14号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年規則第12号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第16号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第7号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第15号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第10号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年規則第3号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第11号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平25規則8・全改、平26規則15・平27規則14・平28規則24・平29規則7・平30規則10・平31規則3・令2規則17・令3規則14・令4規則11・令6規則13・一部改正)
区分 | 職名 |
1 職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号)の適用を受ける職員及び三沢市上下水道事業職員の給与に関する規程(令和2年三沢市上下水道事業管理規程第3号)別表第1アの企業職給料表(一)の適用を受ける職員 | 部長、理事、会計管理者、参事、課長、副参事、課長補佐、係長、主任主査、主任専任員、主査、専任員、主事、事務局長、次長、室長、室長補佐、所長、所長補佐、情報システム管理室長、CATV情報室長、契約検査室長、専門検査員、医長、医員、主任薬剤師、薬剤師、技師長、技師長補佐、主任技師、臨床検査技師、診療放射線技師、主任臨床工学技士、臨床工学技士、主任理学療法士、理学療法士、主任作業療法士、作業療法士、主任視能訓練士、視能訓練士、主任言語聴覚士、言語聴覚士、主任栄養士、栄養士、看護師長、主任看護師、看護師、准看護師、助産師、主任保健師、保健師 |
2 技能職員 | 主任技能技師、技能技師 |
3 労務職員 | 主任技能主事、技能主事 |