○三沢市上下水道事業職員の給与に関する規程

令和2年3月25日

上下水管規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三沢市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(給与の支払)

第2条 条例に基づく給与は、すべて現金で支払わなければならない。

2 公務について生じた実費の弁償は、給与に含まれない。

3 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

4 職員が支払うべき次に掲げるものについては、職員の給与から控除して支払うことができる。

(1) 全国町村職員生活協同組合共済掛金

(2) 生活協同組合全国都市職員災害共済会共済掛金

(3) 青森県市町村職員共済組合貯金

(4) 全国市町村職員共済組合連合会市町村職員共済組合団体信用生命保険事業特約保証料

(5) 青森県市町村職員福祉互助会掛金

(給料の支給)

第3条 職員の受ける給料は、第4条第3項の規定により定められた給料月額とする。

2 給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。

3 給料は、その月の21日に支給する。ただし、支給が休日又は土曜日にあたるときは、その前日、日曜日にあたるときは、その前々日とする。

第4条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲及び当該給料表は、別表第1のとおりとする。

(1) 企業職給料表(一)

(2) 企業職給料表(二)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、前項の給料表(以下「給料表」という。)に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は別に定める。

3 水道事業及び下水道事業の管理者の権限を行う市長(以下「市長」という。)は、すべての職員の職を前項に規定する級のいずれかに格付し、給料表により給料を支給するものとする。

(初任給、昇格等の基準)

第5条 市長は、前条第3項の規定に基づく分類の基準に適合するように、かつ、予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、職員の給与条例又は単労職給与条例の適用を受ける職員の例に従い決定する。

4 職員が、1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、職員の給与条例又は単労職給与条例の適用を受ける職員の例に従い決定する。

5 職員の昇給は、職員の給与条例又は単労職給与条例の適用を受ける職員の例により次条に定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

6 前項の規定により職員(次項の職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、次項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号給数を4号給とすることを標準として職員の給与条例又は単労職給与条例の適用を受ける職員の例に従い決定するものとする。

7 55歳を超える職員の第5項の規定による昇給は、同項における期間におけるその者の勤務成績が特に良好である場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて決定するものとする。

8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

10 第5項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、職員の給与条例又は単労職給与条例の適用を受ける職員の例に従い別に定めるものとする。

11 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(令5上下水管規程3・一部改正)

(昇給の期日)

第6条 前条第5項の規定による昇給の日は、毎年1月1日とする。

(給料支給の始期、終期)

第7条 給料支給の始期、終期については、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

(管理職手当)

第8条 管理職手当の支給については、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。ただし、職員の給与の支給に関する規則(昭和38年三沢市規則第4号)第6条中「行政職給料表」とあるのは「企業職給料表(一)」とする。

(扶養手当)

第9条 扶養手当の支給については、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

(住居手当)

第10条 住居手当の支給については、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

(通勤手当)

第11条 通勤手当の支給については、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

(単身赴任手当)

第12条 単身赴任手当の支給については、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

(寒冷地手当)

第13条 寒冷地手当の支給については、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

(時間外勤務手当)

第14条 時間外勤務手当の支給については、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

(休日勤務手当)

第15条 休日勤務手当の支給については、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

(夜間勤務手当)

第16条 夜間勤務手当の支給については、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

(宿日直手当)

第17条 宿日直手当の支給については、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

(管理職員特別勤務手当)

第18条 管理職員特別勤務手当の支給については、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

(期末手当)

第19条 期末手当の支給については、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において、別表第2の職員欄に掲げる職員の期末手当基礎額は、職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額に、給料の月額に同表の職員欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(勤勉手当)

第20条 勤勉手当の支給については、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。この場合において、別表第2の職員欄に掲げる職員の勤勉手当基礎額は、職員が受けるべき給料の月額に、給料の月額に同表の職員欄に掲げる職員の区分に応じて同表の加算割合欄に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額とする。

(退職手当)

第21条 退職手当の支給については、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

(給与の減額)

第22条 条例第18条の規定による給与の減額は、その月における減額すべき給与の額は翌月の給料から差し引く。ただし、退職、死亡、休職等により減額すべき給与の額を翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(休職者の給与)

第23条 休職者の給与については、職員の給与条例の適用を受ける職員の例による。

(臨時又は非常勤の職員の給与)

第24条 臨時又は非常勤の職員については、他の一般職の職員との均衡を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、三沢市企業職員の給与に関する規程(昭和45年三沢市訓令第1号。以下「旧規程」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお旧規程の例による。

(令和5年上下水管規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

給料表の種類

準用する給料表

適用範囲

企業職給料表(一)

行政職給料表

企業職給料表(二)の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第23条に規定する職員を除く。

企業職給料表(二)

単純労務職給料表

技能職員及び労務職員に適用する。

備考

1 この表において、「行政職給料表」とは職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する行政職給料表をいい、「単純労務職給料表」とは単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則別表第2に規定する単純労務職給料表をいうものである。

2 給料表の種類欄に規定する給料表は、それぞれ準用する給料表欄に規定する対応する給料表を準用するものとする。

別表第2(第19条、第20条関係)

給料表

職員

加算割合

企業職給料表(一)

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

企業職給料表(二)

職務の級5級及び4級の職員

100分の5

三沢市上下水道事業職員の給与に関する規程

令和2年3月25日 上下水道事業管理規程第3号

(令和5年4月1日施行)