○三沢市特別職の職員等の期末手当の支給に関する規則
平成2年12月27日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市特別職の職員の給料等に関する条例(昭和28年三沢市条例第1号)及び三沢市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年三沢市条例第24号)の規定により、特別職の職員等の期末手当の加算割合に関し必要な事項を定めるものとする。
(平3規則23・平20規則39・一部改正)
(三沢市特別職の職員の加算割合)
第2条 三沢市特別職の職員の給料等に関する条例第7条第2項に規定する100分の20の範囲内で市長が定める割合は、100分の20とする。
(平3規則23・追加、平5規則15・一部改正)
(三沢市議会議員の加算割合)
第3条 三沢市議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例第4条第2項に規定する100分の20の範囲内で市長が定める割合は、100分の20とする。
(平3規則23・追加、平5規則15・平20規則39・一部改正)
附則
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三沢市特別職の職員等の期末手当の支給に関する規則の規定は、平成5年6月1日から適用する。
附則(平成20年規則第39号)
この規則は、公布の日から施行する。