○単純な労務に雇用される職員の旅費に関する規則

昭和40年6月4日

規則第10号

単純な労務に雇用される職員の給与に関する規則(昭和39年三沢市規則第14号)の適用を受ける職員の旅費に関しては、三沢市職員等の旅費に関する条例(昭和34年三沢市条例第34号)を準用する。この場合、行政職給料表の等級の職務に相当する単純労務職給料表の職務の級は、別表のとおりとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行前に出発した旅行にかかる旅費については、なお従前の例による。

(昭和45年規則第24号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和44年6月1日からこの規則施行前に改正前の規定に基づいて支払われた旅費は、改正後の規程に基づく内払いとみなす。

(昭和48年規則第19号)

1 この規則は、昭和48年6月1日から施行する。

(昭和54年規則第34号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 昭和54年4月1日からこの規則施行前に改正前の規定に基づいて支払われた旅費は、改正後の規定に基づく内払いとみなす。

(昭和60年規則第47号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の単純な労務に雇用される職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成3年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の単純な労務に雇用される職員の旅費に関する規則の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成18年規則第20号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

別表

(平18規則20・全改)

行政職給料表の職務の級

単純労務職給料表の職務の級

3級

5級・4級

2級

3級

1級

2級・1級

単純な労務に雇用される職員の旅費に関する規則

昭和40年6月4日 規則第10号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和40年6月4日 規則第10号
昭和45年6月26日 規則第24号
昭和48年5月31日 規則第19号
昭和54年8月30日 規則第34号
昭和60年12月26日 規則第47号
平成3年4月19日 規則第19号
平成18年3月30日 規則第20号