○三沢市公会堂の設置及び管理に関する条例

昭和55年2月29日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は、公会堂の設置及び管理について必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 三沢市民の文化の向上及び福祉の増進に寄与するため公会堂を設置する。

(名称及び位置)

第3条 公会堂の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 三沢市公会堂

位置 三沢市桜町一丁目6番35号

(適用除外)

第4条 公会堂内に設置される社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づく公民館の設置及び管理に関する事項は別に条例で定める。

(平19条例20・一部改正)

(使用の許可)

第5条 公会堂を使用しようとする者は、あらかじめ三沢市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 許可を受けた事項を変更する場合も前項と同様とする。

(平19条例20・平20条例20・一部改正)

(使用の制限)

第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、公会堂の使用を許可しない。

(1) 公の秩序を害し、善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備又は器具類を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前各号のほか、公会堂の管理運営上支障があると認められるとき。

(平19条例20・平19条例36・一部改正)

(使用の条件)

第7条 教育委員会は、公会堂の使用を許可する場合は、管理上必要な条件を付することができる。

(平19条例20・一部改正)

(使用許可の取消等)

第8条 教育委員会は、公会堂の使用について許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、その使用を停止し、又は使用の許可を取消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(3) 偽りその他不正手段により使用の許可を受けたとき。

(4) 第6条各号に該当する理由が発生し、又は発生しようとしたとき。

2 教育委員会は、前項に掲げるもののほか、公益上特に必要が生じたとき、又は災害その他の事故により公会堂の使用ができなくなったときは、使用条件を変更し、又は使用を停止し、若しくは使用の許可を取消すことができる。

3 第1項の規定により使用を停止し、又は使用の許可を取消したことによって使用者に損害を生じても教育委員会は、その責めを負わない。

(平19条例20・一部改正)

(使用期間)

第9条 公会堂の使用期間は、同一使用者について引続き5日を超えることができない。ただし、教育委員会が特に認めたときは、この限りでない。

(平19条例20・一部改正)

(使用権の譲渡等の禁止)

第10条 使用者は、使用の権限を他に譲渡し、又は転貸してはならない。

(使用者の行う特別の設備等)

第11条 使用者は、公会堂の使用にあたって特別の設備を設け又は特殊な物件を搬入し、若しくは使用しようとするときは、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

(平19条例20・一部改正)

(原状回復)

第12条 使用者は、公会堂の使用を終了したとき、又は使用の許可を取消されたときは、直ちに施設、設備又は器具類を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第13条 使用者は、その使用により施設、設備又は器具類を損傷し、若しくは汚損し、又は紛失したときは、教育委員会の定めるところによりこれを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

(平19条例20・一部改正)

(入場者の制限)

第14条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては施設への入場を拒否し、若しくは退場させ又はこれらを使用者に命ずることができる。

(1) 伝染性の疾病にかかっていると認められる者

(2) 施設内の秩序又は風俗を乱し若しくは乱すおそれがあると認められる者

(昭63条例11・平19条例20・一部改正)

(売店等の許可)

第15条 施設の利用者の便宜を図るため教育委員会が指定する場所において売店等を営もうとするものについては、公会堂の使用目的を妨げない範囲で許可をすることができる。

(平19条例20・一部改正)

(使用料)

第16条 使用者は、次に定める使用料を前納しなければならない。

(1) 公会堂施設使用料 別表に定める額

(2) 附属設備器具使用料 教育委員会が別に定める額

(平19条例20・一部改正)

(使用料の減免)

第17条 教育委員会は、公益上必要があると認めたときは、別に定める基準により使用料の全部又は一部を免除することができる。

(平19条例20・一部改正)

(使用料の還付)

第18条 すでに納付した使用料は還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会は、その一部又は全部を還付することができる。

(1) 使用者の責めに帰さない理由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用の日前7日までに使用の取消し、又は変更の申出をした場合で正当な理由があると認めたとき。

(平19条例20・一部改正)

(売店等の使用料)

第19条 第15条の規定により売店等を営むための使用を許可したものに係る使用料については、三沢市行政財産使用料徴収条例(昭和48年三沢市条例第18号)の定めるところによる。

(指定管理者に管理を行わせた場合の使用料金の納入等)

第20条 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号)第2条の規定により同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に公会堂の管理を行わせることとした場合は、公会堂使用者(売店等を営むための使用者を除く。)は、第16条の規定にかかわらず、その使用に係る料金(以下「使用料金」という。)を当該指定管理者に納入しなければならない。

2 使用料金の額は、別表に定める使用料の額の範囲内において、あらかじめ教育委員会の承認を受けて指定管理者が定めるものとする。使用料金の額を変更する場合も同様とする。

3 第1項の規定により指定管理者に納入された使用料金は、当該指定管理者の収入とする。

4 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、教育委員会の承認を受けて使用料金を減免することができる。

(平20条例20・全改)

(委任)

第21条 この条例及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(平20条例20・全改)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

2 三沢市民会館条例(昭和38年三沢市条例第1号)は、廃止する。

(昭和59年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている公会堂の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成9年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている公会堂の使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成12年条例第15号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(三沢市公会堂運営委員会の委員に関する経過措置)

2 この条例の施行の際現に改正前の三沢市公会堂の設置及び管理に関する条例第22条の規定により任命された三沢市公会堂運営委員会の委員(以下「運営委員」という。)である者は、この条例の施行の日に、改正後の三沢市公会堂の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第22条の規定により運営委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる者の任期は、改正後の条例第23条の規定にかかわらず、平成20年3月31日までとする。

(平成19年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次項から附則第7項までの規定は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(三沢市公会堂の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。

(三沢市公会堂の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第16条関係)

(平元条例22・平9条例13・平25条例32・平31条例5・一部改正)

基本使用料

(単位 円)

区分

単位使用時間

施設

使用日

午前

午後

夜間

全日

大ホール

祝日・日曜日及び土曜日

23,100

35,200

47,300

105,600

その他の日

19,800

29,700

38,500

88,000

講堂(小ホール)

祝日・日曜日及び土曜日

5,070

7,930

10,130

23,130

その他の日

4,400

6,600

8,800

19,800

楽屋

670

990

1,220

2,880

地階会議室(1)(第1集会室)

440

780

880

2,100

〃    (2)(第2〃  )

550

780

990

2,320

1階教養室(1)(第3〃  )

780

1,220

1,540

3,540

〃    (2)(第4〃  )

440

550

780

1,770

1階会議室(第5〃  )

880

1,330

1,770

3,980

2階集会室(1)(第6〃  )

780

1,330

1,650

3,760

〃    (2)(第7〃  )

880

1,430

1,770

4,080

3階研修室(1)(第8〃  )

2,750

4,080

5,280

12,110

〃    (2)(第9〃  )

1,430

2,090

2,750

6,270

〃    (3)(第10〃  )

1,770

2,530

3,190

7,490

〃       (第11〃  )

1,100

1,650

2,090

4,840

調理実習室

1,330

1,980

2,530

5,840

美術工作室

1,220

1,880

2,320

5,420

視聴覚室兼音楽室

1,880

2,750

3,420

8,050

遊戯室

440

550

780

1,770

娯楽室

780

1,330

1,650

3,760

図書室

990

1,430

1,880

4,300

地階シャワー室

1回につき 550

1階〃

〃 550

備考

1 単位使用時間(以下「使用時間」という。)の午前は、午前9時から午後零時まで、午後は、午後1時から午後5時まで、夜間は、午後6時から午後10時までとする。

2 使用時間には準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

3 使用時間の延長は、管理上支障がなく、かつ、1時間未満の延長に限り許可し、許可した使用時間に係る使用料の100分の30を加算する。

4 午前及び午後又は午後及び夜間を引き続き使用するときは、各使用時間の間の時間については、使用料は徴収しない。

5 使用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料」という。)を徴する場合における使用料は、使用を許可した使用時間に係る使用料に次にかかげる率で算定した額を加算する。

ア 入場料の最高額が1人当り500円未満であるときは、100分の30

イ 入場料の最高額が500円以上1,000円未満であるときは、100分の50

ウ 入場料の最高額が1人当り1,000円以上2,000円未満であるときは、100分の80

エ 入場料の最高額が1人当り2,000円以上3,000円未満であるときは、100分の100

オ 入場料の最高額が1人当り3,000円以上4,000円未満であるときは、100分の120

カ 入場料の最高額が1人当り4,000円以上5,000円未満であるときは、100分の150

キ 入場料の最高額が1人当り5,000円以上であるときは、100分の200

6 入場料を徴収しないが、商品の宣伝・展示即売等営利を目的として使用する場合の使用料は、基本使用料の100分の100を加算した額とする。

三沢市公会堂の設置及び管理に関する条例

昭和55年2月29日 条例第10号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和55年2月29日 条例第10号
昭和59年6月28日 条例第28号
昭和63年6月22日 条例第11号
平成元年3月23日 条例第22号
平成9年3月21日 条例第13号
平成12年2月29日 条例第15号
平成13年9月28日 条例第21号
平成19年3月19日 条例第20号
平成19年12月21日 条例第36号
平成20年6月24日 条例第20号
平成25年12月24日 条例第32号
平成31年3月15日 条例第5号