○三沢市交通防犯センター管理規則
平成5年4月22日
規則第14号
(趣旨)
第1条 三沢市交通防犯センター(以下「センター」という。)の管理に関しては、三沢市交通防犯センターの設置及び管理に関する条例(平成5年三沢市条例第5号。以下「条例」という。)第8条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条に定めるもののほかこの規則の定めるところによる。
(平17規則37・平21規則20・一部改正)
(使用時間)
第2条 センターの使用時間は、午前7時から午後11時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。
(使用許可申請等)
第3条 センターを使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。
3 使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、前項の使用許可書を提示し、係員の指示に従って使用しなければならない。
(使用者の遵守事項)
第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外の設備等を無断で使用しないこと。
(2) 許可なく火気を使用し、又は不潔な品物を持ち込まないこと。
(3) 許可なく壁、柱、窓等にはり紙し、又は釘類を打たないこと。
(4) 使用後係員に報告し、点検を受けること。
(実費の徴収)
第6条 センターに設置している照明、暖房器具等を使用する場合は、その光熱費の実費相当額を使用者から徴収することができる。
(平17規則37・追加)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第7条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 条例第3条に規定するセンターの使用許可に関すること。
(2) 条例第4条に規定するセンターの使用制限及び使用許可の取消しに関すること。
(3) センターの維持管理に関すること。
(4) その他センターの管理に関すること。
(平17規則37・追加、平21規則20・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の使用時間)
第8条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせることとした場合のセンターの使用時間は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定により定めた使用時間を変更することができる。
(平17規則37・追加、平21規則20・一部改正)
(平21規則20・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年規則第37号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。