○三沢市交通防犯センター管理規則

平成5年4月22日

規則第14号

(平17規則37・平21規則20・一部改正)

(使用時間)

第2条 センターの使用時間は、午前7時から午後11時までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、これを変更することができる。

(使用許可申請等)

第3条 センターを使用しようとする者は、使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の申請に対し、必要な事項を審査し、条例第4条の規定に該当しない場合は、使用許可書(様式第2号)を交付する。

3 使用を許可された者(以下「使用者」という。)は、前項の使用許可書を提示し、係員の指示に従って使用しなければならない。

(使用者の遵守事項)

第4条 使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外の設備等を無断で使用しないこと。

(2) 許可なく火気を使用し、又は不潔な品物を持ち込まないこと。

(3) 許可なく壁、柱、窓等にはり紙し、又は釘類を打たないこと。

(4) 使用後係員に報告し、点検を受けること。

(使用許可の取消し等)

第5条 使用者が条例及びこの規則に違反したときは、市長は、使用許可の取消し、又はその使用を拒否することができる。

(実費の徴収)

第6条 センターに設置している照明、暖房器具等を使用する場合は、その光熱費の実費相当額を使用者から徴収することができる。

(平17規則37・追加)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にセンターの管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 条例第3条に規定するセンターの使用許可に関すること。

(2) 条例第4条に規定するセンターの使用制限及び使用許可の取消しに関すること。

(3) センターの維持管理に関すること。

(4) その他センターの管理に関すること。

(平17規則37・追加、平21規則20・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の使用時間)

第8条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせることとした場合のセンターの使用時間は、第2条の規定にかかわらず、同条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定により定めた使用時間を変更することができる。

(平17規則37・追加、平21規則20・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の読替規定等)

第9条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第3条及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「三沢市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。

(平21規則20・追加)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第37号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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三沢市交通防犯センター管理規則

平成5年4月22日 規則第14号

(平成21年4月1日施行)