○三沢市火葬場条例施行規則

平成10年3月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市火葬場条例(平成9年三沢市条例第52号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(開場時間及び休場日)

第2条 三沢市火葬場(以下「火葬場」という。)の開場時間及び休場日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 開場時間 午前9時から午後5時まで

(2) 休場日 1月1日及び同月2日

(平19規則2・全改、平28規則27・一部改正)

(使用許可の申請手続)

第3条 条例第3条の規定により火葬場の使用許可を受けようとする者は、火葬場使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(使用許可証の交付)

第4条 市長は、前項の申請書を受理し、火葬場の使用を許可したときは、当該申請者に火葬場使用許可証(様式第2号)を交付するものとする。

(使用許可証の提示)

第5条 前条の規定により火葬場の使用許可を受けた者は、火葬場を使用するにあたり使用許可証を当該職員に提示しなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第7条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、火葬場使用料減免申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請を審査し、減免の承認を決定したときは、当該申請者に対し火葬場使用料減免承認書(様式第4号)により通知するものとする。

(行為の禁止)

第7条 火葬場において次の各号に掲げる行為をしてはならない。

(1) 火葬場の設備等を損傷し、又は滅失すること。

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品、若しくは動物の類を携帯すること。

(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。

(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。

(5) 所定の場所以外において喫煙し、若しくはその他火気を使用すること。

(6) その他火葬場管理に支障がある行為をすること。

(損害賠償)

第8条 火葬場の施設、設備等を損傷し、又は滅失した者は、市長の指示するところに従ってこれを原状に回復し、又はその損害の賠償をしなければならない。

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第27号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和4年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三沢市火葬場条例施行規則の規定により作成されている様式については、この規則による改正後の三沢市火葬場条例施行規則の様式によるものとみなす。

(平25規則2・全改、令4規則3・一部改正)

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(平25規則2・全改、令4規則3・一部改正)

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(令4規則3・一部改正)

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(平31規則2・一部改正)

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三沢市火葬場条例施行規則

平成10年3月30日 規則第11号

(令和4年3月10日施行)