○三沢市食肉処理センター条例施行規則

昭和45年10月6日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、三沢市食肉処理センター条例(昭和45年三沢市条例第38号。以下「条例」という。)第9条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、三沢市食肉処理センター(以下「処理センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17規則43・全改、平21規則20・一部改正)

(使用許可申請及び使用料)

第2条 条例第3条の規定による処理センターの使用許可について必要な事項は、別に定める。

2 条例第3条の規定により使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、係員に指定された係留所に豚を搬入し、受付において所定の事項を申告するとともに、条例に定める使用料及びと殺解体料を納付しなければならない。

3 前項の規定により搬入した豚のうち、生体検査において病畜と判断され、かつ、病畜と室等でのと畜ができなかった豚については、前項の規定に関わらず、使用料及びと殺解体料の納付を必要としない。

4 使用者は、第2項の使用料及びと殺解体料のほか、処理センターを使用する内容により、次項から第8項までに規定する使用料等を納付しなければならない。

5 使用者は、冷蔵庫を使用するときは、係員に事前に使用数を申告し、別表に定める冷蔵庫使用料を納付しなければならない。

6 使用者は、内臓ボイルをするときは、係員に事前に使用数を申告し、別表に定める内臓ボイル料を納付しなければならない。

7 使用者は、内臓処理をするときは、別表に定める内臓処理料を納付しなければならない。

8 使用者は、大貫(種豚及び経産豚並びに枝肉重量が98キログラム以上の豚をいう。)の処理をするときは、係員に事前に申告し、別表に定める大貫処理料を納付しなければならない。

9 条例第4条及び第5項から前項までに定める使用料等の請求は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式により行うものとする。

(1) 荷受業者が取りまとめて支払う場合の請求 様式第1号

(2) 個人等が支払う場合の請求 様式第2号

(平26規則10・全改)

(休場日及び使用時間等)

第3条 処理センターの休場日及び使用時間等は、次のとおりとする。

(1) 休場日は、次のとおりとする。

ア 日曜日及び土曜日

イ 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

ウ 12月29日から翌年1月3日まで

(2) と畜受付時間は、次のとおりとする。

ア 当日と殺分 午前7時から午後1時30分まで

イ 翌日と殺分 午後2時から午後6時まで

(3) と畜作業時間は、午前8時30分から午後4時45分までとする。

(4) 冷蔵庫取扱時間は、別に定める。

(5) 内臓ボイル時間及び内臓処理時間は、と畜作業時間と同じとする。

(6) 市長は、必要があると認めたときは、処理センターを臨時に開場し、若しくは休場し、又は使用時間を変更することができる。

(昭53規則4・昭59規則24・昭63規則1・平5規則7・平26規則10・一部改正)

(使用許可の取消)

第4条 条例第6条第5号に規定する管理上必要があるときは、次に掲げるときとする。

(1) 処理センター施設が故障その他の事由によりと殺解体の作業が困難な場合

(2) と畜の使用時間が第3条第3号に定める時間外にわたるおそれのある場合

(3) 処理センター業務又は作業を妨害したとき。

(4) 使用料等の納付を怠ったとき。

(5) 業務の監督、災害の予防、衛生の保持、場内の整理その他処理センター秩序保持のため特に必要があるとき。

(平元規則7・平26規則10・一部改正)

(入場制限)

第5条 次に掲げる者以外は、処理センターに入場することができない。

(1) 処理センターの使用許可を得た者

(2) 処理センターにおいてと殺解体を業とし、許可を受けた者

(3) 獣畜の搬入枝肉の搬出に関連する業務を営む者

(4) その他、市長が許可した者

(平26規則10・一部改正)

(損害賠償)

第6条 市長は、第3条第2号イに掲げる時間内に搬入されたと畜が死亡又は盗難等による損失を受けても、その責めを負わない。

(平5規則7・追加、平26規則10・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に処理センターの管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 条例第3条に規定する使用の許可及び条件に関すること。

(2) 条例第6条に規定する使用許可の取消しに関すること。

(3) 第5条に規定する入場の制限に関すること。

(4) 肉畜の搬入、解体処理、保管及び引渡しに関すること。

(5) 生産者履歴システムの維持管理に関すること。

(6) 処理センターの施設、設備等の維持管理に関すること。

(7) その他処理センターの管理に関し必要な業務に関すること。

(平17規則43・全改、平21規則20・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の使用時間等)

第8条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に処理センターの管理を行わせることとした場合の処理センターの使用時間及び休場日は、第3条の規定にかかわらず、同条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定により定めた使用時間を変更し、及び同項の規定により定めた休場日に開場し、又は当該休場日以外に休場することができる。

(平17規則43・追加、平21規則20・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の読替規定等)

第9条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に処理センターの管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。

(平21規則20・追加)

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、処理センターの管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平26規則10・全改)

附則

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和49年規則第14号)

この規則は、昭和49年8月1日から施行する。

附則(昭和51年規則第7号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和53年規則第4号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

附則(昭和54年規則第3号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

附則(昭和55年規則第21号)

この規則は、昭和55年7月1日から施行する。

附則(昭和58年規則第6号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

附則(昭和59年規則第24号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

附則(昭和63年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成元年規則第7号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成5年規則第7号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

附則(平成9年規則第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に受けている食肉処理センターの使用の許可に係る使用料及び処理料については、なお従前の例による。

附則(平成17年規則第43号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成21年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に受けている食肉処理センターの使用の許可に係る内臓処理料については、なお従前の例による。

附則(平成21年規則第20号)抄

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成26年規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に受けている処理センターの使用の許可に係る冷蔵庫使用料、内臓ボイル料、内臓処理料及び大貫処理料については、なお従前の例による。

附則(平成31年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前のそれぞれの規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

附則(平成31年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に受けている食肉処理センターの使用の許可に係る冷蔵庫使用料、内臓ボイル料、内臓処理料及び大貫処理料については、なお従前の例による。

附則(令和7年規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に受けている食肉処理センターの使用の許可に係る冷蔵庫使用料、内臓ボイル料、内臓処理料及び大貫処理料については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

(平26規則10・全改、平31規則5・令7規則27・一部改正)

区分

料金区分(1頭につき)

冷蔵庫使用料

内臓ボイル料

内臓処理料

大貫処理料

豚

260円

231円

390円

2,000円

(平26規則10・追加)

画像

(平26規則10・追加、平31規則2・一部改正)

画像

三沢市食肉処理センター条例施行規則

昭和45年10月6日 規則第36号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・畜産・水産/第1節 通則
沿革情報
◆ 昭和45年10月6日 規則第36号
◇ 昭和49年7月31日 規則第14号
◇ 昭和51年3月19日 規則第7号
◇ 昭和53年3月29日 規則第4号
◇ 昭和54年3月24日 規則第3号
◇ 昭和55年6月30日 規則第21号
◇ 昭和58年3月26日 規則第6号
◇ 昭和59年9月29日 規則第24号
◇ 昭和63年1月5日 規則第1号
◇ 平成元年3月23日 規則第7号
◇ 平成5年3月26日 規則第7号
◇ 平成9年3月28日 規則第8号
◇ 平成17年9月15日 規則第43号
◇ 平成21年1月28日 規則第3号
◇ 平成21年4月1日 規則第20号
◇ 平成26年3月31日 規則第10号
◇ 平成31年3月14日 規則第2号
◇ 平成31年3月22日 規則第5号
◇ 令和7年12月23日 規則第27号