○三沢市コミュニティマーケット管理規則
平成8年9月30日
規則第23号
(目的)
第1条 この規則は、三沢市コミュニティマーケット条例(平成8年三沢市条例第17号。以下「条例」という。)第13条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、三沢市コミュニティマーケット(以下「施設」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17規則35・平21規則20・一部改正)
(使用料の減免)
第3条 条例第10条の規定による使用料の減免の基準は、次のとおりとする。
(1) 市の主催又は共催による使用 10割
(2) 市が後援するものによる使用 3割
(3) その他市長が公益上必要と認めるもの 3割の範囲内でその都度定める割合
(平17規則35・一部改正)
(夜間照明施設の使用)
第5条 多目的広場に設置している屋外夜間照明施設を使用する場合は、電気料金の実費を徴収することができる。
(平17規則35・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 条例第3条に規定する施設の使用許可に関すること。
(2) 条例第4条に規定する施設の使用制限に関すること。
(3) 条例第5条に規定する施設の使用条件に関すること。
(4) 条例第6条に規定する使用許可の取消し、使用条件の変更、使用の停止に関すること。
(5) 施設の維持管理に関すること。
(6) その他施設の管理に関すること。
(平17規則35・追加、平21規則20・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の開場時間)
第7条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせることとした場合の施設の開場時間は、条例の規定にかかわらず、条例の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。
2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定により定めた開場時間を変更することができる。
(平17規則35・追加、平21規則20・一部改正)
(指定管理者に管理を行わせた場合の読替規定等)
第8条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、様式第1号から様式第5号までの規定中「三沢市長」とあるのは「指定管理者」とする。
2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。
(平21規則20・追加)
附則
この規則は、平成8年10月1日から施行する。
附則(平成17年規則第35号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。