○三沢市コミュニティマーケット管理規則

平成8年9月30日

規則第23号

(平17規則35・平21規則20・一部改正)

(使用申請等)

第2条 施設を使用しようとする者は、使用申請書(様式第1号)を提出し、使用許可書(様式第2号)の交付を受けなければならない。

(使用料の減免)

第3条 条例第10条の規定による使用料の減免の基準は、次のとおりとする。

(1) 市の主催又は共催による使用 10割

(2) 市が後援するものによる使用 3割

(3) その他市長が公益上必要と認めるもの 3割の範囲内でその都度定める割合

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第3号)に市の共催等を証する書類を添えて提出し、使用料減免承諾書(様式第4号)の交付を受けなければならない。

(平17規則35・一部改正)

(使用料の還付)

第4条 条例第11条の規定に基づく使用料の還付を受けようとするときは、使用料還付申請書(様式第5号)に使用許可書及び使用料の領収証書を添えて提出しなければならない。

(夜間照明施設の使用)

第5条 多目的広場に設置している屋外夜間照明施設を使用する場合は、電気料金の実費を徴収することができる。

(平17規則35・一部改正)

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に施設の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 条例第3条に規定する施設の使用許可に関すること。

(2) 条例第4条に規定する施設の使用制限に関すること。

(3) 条例第5条に規定する施設の使用条件に関すること。

(4) 条例第6条に規定する使用許可の取消し、使用条件の変更、使用の停止に関すること。

(5) 施設の維持管理に関すること。

(6) その他施設の管理に関すること。

(平17規則35・追加、平21規則20・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の開場時間)

第7条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせることとした場合の施設の開場時間は、条例の規定にかかわらず、条例の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要があると認めるときは、前項の規定により定めた開場時間を変更することができる。

(平17規則35・追加、平21規則20・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の読替規定等)

第8条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に施設の管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、様式第1号から様式第5号までの規定中「三沢市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。

(平21規則20・追加)

この規則は、平成8年10月1日から施行する。

(平成17年規則第35号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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三沢市コミュニティマーケット管理規則

平成8年9月30日 規則第23号

(平成21年4月1日施行)