○三沢市漁港機能施設の設置及び管理に関する条例施行規則
平成2年3月30日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市漁港機能施設の設置及び管理に関する条例(平成2年三沢市条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
4 前項の給油施設利用者カードの交付を受けた者は、給油作業を自ら行うことができる。
(平2規則36・平4規則1・平27規則6・一部改正)
(1) 許可された機能施設以外の機能施設を利用してはならない。
(2) 定められた場所以外の場所において喫煙し、又は火気を使用してはならない。
(3) 指定された場所以外の場所に漁船又は車両等を係留し、又は駐車してはならない。
(4) 前各号に掲げるもののほか、機能施設の管理上必要な指示に反するような行為をしてはならない。
(利用の制限)
第5条 条例第4条第3号の規定する機能施設の管理上支障があるとみとめるときとは、次に定めるとおりとする。
(1) 漁船以外の船舶が機能施設を利用しようとするとき。
(2) 深夜において即時に機能施設を利用しようとするとき。
(3) 機能施設の供給能力を超える利用の申し込みがあったとき。
(平2規則36・平4規則1・一部改正)
(権利譲渡)
第7条 条例第5条ただし書に規定する市長が特に必要があると認めたときとは、水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第20条の規定による組合員としての出資持分の譲渡があったときとする。
(機能施設管理台帳)
第8条 市長は、機能施設の種類毎に機能施設管理台帳(様式第7号)を調製し、機能施設の管理の適正化を図るものとする。
2 市長は、前項の管理台帳に変更があったときは、その都度、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。
(平27規則6・旧第9条繰上・一部改正)
(指定管理者が行う業務の範囲)
第9条 三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という)第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に機能施設の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 条例第3条に規定する利用の許可に関すること。
(2) 条例第4条に規定する利用の制限に関すること。
(3) 条例第7条に規定する利用の停止等に関すること。
(4) 第2条に規定する利用許可の申請等に関すること。
(5) 機能施設の施設、設備等の維持管理に関すること。
(6) その他機能施設の管理に関し必要な業務に関すること。
(平27規則6・追加)
2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。
(平27規則6・追加)
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第36号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の三沢市漁港機能施設の設置及び管理に関する条例施行規則の規定は、平成3年12月24日から適用する。
附則(平成27年規則第6号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(平27規則6・全改)
(平27規則6・全改)
(平2規則36・追加)
(平4規則1・追加)
(平2規則36・旧様式第7号繰下、平4規則1・旧様式第8号繰下)