○三沢市いきいきデイセンター管理運営規則

平成15年3月6日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、三沢市いきいきデイセンター設置条例(平成14年三沢市条例第49号。以下「条例」という。)第10条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、三沢市いきいきデイセンター(以下「センター」という。)の管理運営について、必要な事項を定めるものとする。

(平30規則12・一部改正)

(利用時間)

第2条 センターの利用時間は、午前9時30分から午後4時までとする。ただし、市長が必要と認めたときは、利用時間を変更することができる。

(休館日)

第3条 センターの休館日は、次のとおりとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は休館日に開館することができる。

(平28規則5・一部改正)

(利用対象者)

第4条 センターを利用できる者は、本市に住所を有し、通所可能な、おおむね65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)第19条に規定する認定の結果、非該当とされたもの及びこれに準ずるものとする。ただし、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(平30規則12・一部改正)

(利用の手続)

第5条 センターを利用しようとする者は、三沢市いきいきデイセンター利用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、実情を調査し、センター利用の要否を決定し、三沢市いきいきデイセンター利用許可書(様式第2号)又は三沢市いきいきデイセンター利用申込却下通知書(様式第3号)により、当該申込者に通知するものとする。

(利用料の納入)

第6条 前条の規定により利用許可を受け、センターを利用する者は、利用日当日に条例で定める利用料を納入しなければならない。

(利用者の遵守事項)

第7条 センター利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 施設又は設備等を損傷し、又は滅失する行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で喫煙をし、又は火気を使用しないこと。

(3) 施設内を不潔にし、その他公衆衛生に害を及ぼす行為をしないこと。

(利用の停止等)

第8条 市長は、条例第7条の規定により、センターの利用条件を変更し、又はその利用を変更し、若しくは利用許可を取り消す場合は、三沢市いきいきデイセンター利用変更(停止・中止)通知書(様式第4号)により、利用者に通知するものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第9条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者に施設の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 条例第4条に規定する業務に関すること。

(2) 条例第5条に規定する利用の許可に関すること。

(3) 条例第6条に規定する利用の制限に関すること。

(4) 条例第7条に規定する利用条件の変更等に関すること。

(5) センターの施設、設備等の維持管理に関すること。

(6) その他センターの管理に関し必要な業務に関すること。

(平30規則12・追加)

(指定管理者に管理を行わせた場合の休館日等)

第10条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせることとした場合のセンターの休館日及び開館時間は、第2条及び第3条の規定にかかわらず、第2条及び第3条の規定を基準として、あらかじめ市長の承認を受けて、指定管理者が定めるものとする。これを変更するときも、同様とする。

2 指定管理者は、特に必要と認めるときは、前項の規定により定めた開館時間を変更し、及び同項の規定により定めた休館日に開館し、又は当該休館日以外に休館することができる。

(平30規則12・追加)

(指定管理者に管理を行わせた場合の読替規定等)

第11条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第4条ただし書中「市長が特に必要と認める」とあるのは「指定管理者が特に認める場合において市長の承認を得た」と、第5条及び第8条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号から様式第4号までの規定中「三沢市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。

(平30規則12・追加)

(委任)

第12条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平30規則12・旧第9条繰下)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成28年規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、改正前の三沢市いきいきデイセンター管理運営規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ改正後の三沢市いきいきデイセンター管理運営規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平28規則5・一部改正)

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三沢市いきいきデイセンター管理運営規則

平成15年3月6日 規則第4号

(平成31年4月1日施行)