○三沢市ケーブルテレビジョン指定線路工事業者に関する規程

平成15年12月1日

訓令第18号

三沢市指定ホームターミナル設置業者に関する規程(平成10年三沢市訓令第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は、三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理運営に関する条例施行規則(平成23年三沢市規則第18号。以下「規則」という。)第6条第5項の規定に基づき、三沢市ケーブルテレビジョン指定線路工事業者(以下「指定業者」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(平24訓令7・平27訓令4・一部改正)

(指定業者の資格要件)

第2条 指定業者は、次に掲げるすべての要件を満たす者でなければならない。

(1) 市内に事業所を有する者

(2) 作業の依頼があった場合に対応が可能な技術者又はその能力を持つ者を常時雇用する者

(3) 業務に必要な機械器具及び測定器具を保有する者

(4) 一般社団法人CATV技術協会が認定する第1級CATV技術者又は総務大臣が認定する電気通信主任技術者(線路主任技術者証の交付を受けている者に限る。)のいずれかの資格を有する者

(平24訓令7・旧第3条繰上・一部改正、平27訓令4・一部改正)

(指定業者が行う作業)

第3条 指定業者は、引込み工事の依頼を受けたときは、加入者に対し、その工法及び費用等について説明を行い、当該加入者がその内容について了承した場合に限り、引込み工事を行うものとする。この場合において、加入者は、三沢市ケーブルテレビジョン施設の設置及び管理に関する条例(平成23年三沢市条例第24号。以下「条例」という。)第8条第3項の規定により当該引込み工事に要する費用を負担しなければならない。

2 指定業者は、前項の引込み工事が終了したときは、加入者宅の位置図、工法内容を記載した図書その他の当該引込み工事に係る書類を市長に提出するものとする。

3 指定業者は、市から依頼があった場合には設備の補修(設備の運用上緊要で、かつ、放送法(昭和25年法律第132号)第130条第1項ただし書に規定する軽微な変更に限るものとし、放送法及び電気通信事業法(昭和59年法律第86号)並びに関係法令の規定により変更登録等を要するもの又は主要な設備の改修等、市が工事として発注するものを除く。)を行うものとする。この場合において、市長は、当該補修に要する経費を負担するものとする。

4 指定業者は、前項に基づく依頼があった場合は、その補修内容について三沢市ケーブルテレビジョン施設の担当課と十分な打合せを行い、完了後は完了図書等を提出するものとする。

(平24訓令7・追加、平27訓令4・一部改正)

(申請手続き及び指定)

第4条 指定業者の指定を受けようとする者は、当該指定を受けようとする日の1月前までに、次に掲げる書類を市長に提出しなければならない。

(1) 三沢市ケーブルテレビジョン指定線路工事業者申請書(様式第1号)

(2) 経歴書(様式第2号)

(3) 技術者名簿(様式第3号)

(4) 納税証明書

(5) 保有する機械器具及び測定器具の一覧表

(6) 第2条第4号の資格を有することを証明するものの写し

2 市長は、前項の規定に基づき申請のあった者のうちから指定する。

3 指定業者の指定の期間は、指定を受けた日から当該指定を受けた日の属する年度の末日までとする。

(平24訓令7・旧第7条繰上・一部改正)

(指定証及び資格証の交付)

第5条 市長は、前条第2項の規定に基づき指定した場合は、三沢市ケーブルテレビジョン指定線路工事業者指定証(様式第4号)及び資格証(様式第5号)を交付し、登録する。

(平24訓令7・旧第8条繰上・一部改正)

(指定の停止又は取消)

第6条 市長は、指定業者が次の各号のいずれかに該当するときは、一定の期間指定を停止し、又はその指定を取り消すことができる。

(1) 条例、規則及びこの規程に違反したとき。

(2) 第2条に規定する資格要件を欠いたとき。

(3) 法令、規格等の変更により、指定業者の所有する機械器具及び測定器具等が業務の遂行に適さないと認められるとき。

(4) 指定業者としてふさわしくない行為があったと市長が認めたとき。

2 指定業者は、前項各号により認可を停止し、又は取り消されたときは、三沢市ケーブルテレビジョン指定線路工事業者指定証を直ちに返還しなければならない。

(平24訓令7・旧第9条繰上・一部改正)

(資格証の携帯義務)

第7条 技術者は、設置作業に従事するときは、常に市長が交付した資格証(様式第5号)を携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平24訓令7・旧第10条繰上)

(届出の義務)

第8条 指定業者は、営業の廃止及び移転並びに技術者の変更等、指定を受けたときの要件に変更が生ずることが明らかになった場合は、速やかに届け出なければならない。

(平24訓令7・旧第11条繰上・一部改正)

(資格証の返還)

第9条 指定業者は、技術者が退職したときは、速やかに資格証を添えて届出なければならない。

2 指定業者は、第6条第1項の規定により指定を停止され、又は取り消されたときは、資格証を返還しなければならない。

(平24訓令7・旧第12条繰上・一部改正)

(技術者の行為に対する責任)

第10条 指定業者は、技術者の行った作業について一切の責任を負うものとする。

(平24訓令7・旧第13条繰上)

(指定業者に対する指導・助言)

第11条 市長は、指定業者に対し設置作業の適正な施工を確保し、又は指定業者の健全な発展を図るために必要な指導・助言を行うことができる。

(平24訓令7・旧第14条繰上)

(指定する講習会等の受講義務)

第12条 指定業者は、市長が指定する講習会等に技術者を受講させるよう努めなければならない。

(平24訓令7・旧第15条繰上)

(委任)

第13条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(平24訓令7・旧第16条繰上)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日までに改正前の三沢市指定ホームターミナル設置業者に関する規程により三沢市指定ホームターミナル設置業者の認可を受けた者は、この規程に定める要件を満たすことを条件として、指定業者として認可を受けたものとみなす。

(平成22年訓令第14号)

この規程は、平成22年7月1日から施行する。

(平成24年訓令第7号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の三沢市ケーブルテレビジョン指定業者に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第7条の規定により三沢市指定線路工事業者の認可を受けた者は、改正後の三沢市ケーブルテレビジョン指定線路工事業者に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第2条に定める要件を満たす場合に限り、改正後の規程第4条の規定により指定業者として指定を受けたものとみなす。

3 この規程の施行の際現に改正前の規程第8条の規定により交付されている三沢市ケーブルテレビジョン指定業者認可証及び改正前の規程第10条に規定する市長から交付されている資格証は、それぞれ改正後の規程第5条の規定により交付された三沢市ケーブルテレビジョン指定線路工事業者指定証及び資格証とみなす。

(平成27年訓令第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

(施行期日)

1 この規程は、公表の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にこの規程による改正前の三沢市ケーブルテレビジョン指定線路工事業者に関する規程の規定により作成されている様式については、この規程による改正後の三沢市ケーブルテレビジョン指定線路工事業者に関する規程の様式によるものとみなす。

(平24訓令7・令4訓令3・一部改正)

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(平24訓令7・令4訓令3・一部改正)

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(平24訓令7・全改、令4訓令3・一部改正)

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(平24訓令7・全改)

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(平24訓令7・全改)

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三沢市ケーブルテレビジョン指定線路工事業者に関する規程

平成15年12月1日 訓令第18号

(令和4年3月10日施行)