○寒冷地手当支給規則
平成16年11月1日
規則第28号
寒冷地手当支給規則(昭和55年三沢市規則第37号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和29年三沢市条例第5号。以下「条例」という。)第17条及び第21条の規定に基づき、寒冷地手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(支給対象外の職員)
第2条 条例第17条第1項の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 刑事休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
(2) 無給休職者(法第28条第2項第1号又は三沢市職員の分限に関する条例(昭和26年三沢市条例第8号)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)
(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)
(5) 公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年三沢市条例第4号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第3条第1号に規定する派遣職員(公益的法人等派遣条例第4条の規定により寒冷地手当が支給される職員を除く。)
(6) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業をしている職員をいう。)
(7) 定年前再任用短時間勤務職員(法第22条の4第1項の規定により採用された職員をいう。)
(平20規則46・平28規則24・平28規則29・令5規則17・一部改正)
(世帯主)
第3条 条例第17条第2項の表の世帯主である職員とは、主としてその収入によって世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族(条例第8条第2項に規定する扶養親族をいう。以下同じ。)を有する者
(2) 扶養親族を有しないが、居住のため一戸を構えている者又は下宿、寮等の一部屋を専用している者
(日割計算の適用者)
第4条 条例第17条第3項の規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(4) 基準日において有給休職者が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、第2条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員となった場合
(日割計算)
第5条 条例第17条第3項の規則で定める額は、同条第2項の規定による額を前項各号に掲げる場合に該当した月の現日数から三沢市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年三沢市条例第2号)第3条第1項に規定する週休日を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算して得た額とする。
(支給日等)
第6条 寒冷地手当は、給料の支給日(以下「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 基準日から支給日の前日までの間において離職し、又は死亡した支給対象職員には、前項の規定にかかわらず、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給するものとする。
4 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する支給義務者を異にして異動した場合の寒冷地手当は、当該基準日に支給対象職員が所属する支給義務者において支給するものとする。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。
(1) 条例第20条に規定する職員で、その者に適用される給与に関する規程等に基づき寒冷地手当を支給される者
(2) 単純な労務に雇用される三沢市職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年三沢市条例第8号)の適用を受ける職員
(3) 上下水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年三沢市条例第7号)の適用を受ける職員
(4) 三沢市立三沢病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成24年三沢市条例第62号)の適用を受ける職員
(平25規則8・令2規則17・一部改正)
(委任)
第8条 前各条に定めるもののほかこの規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成16年三沢市条例第22号。以下「改正後の条例」という。)附則第5項の規則で定める者は、職員以外の地方公務員等であった者が、改正後の条例の施行の日の前日(以下「旧基準日」という。)の翌日以降に引き続き給料表の適用を受ける職員となり、三沢市に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して改正後の条例附則第3項及び第4項の規定により寒冷地手当を支給される職員である者との権衡上必要があると市長が認める者とする。
3 改正後の条例附則第5項の支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び規則で定める者に対しては、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号)の規定の例により算出される額を寒冷地手当として支給するものとする。
附則(平成20年規則第46号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年規則第8号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第24号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第29号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第17号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第17号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(改正後の寒冷地手当支給規則における暫定再任用職員に関する経過措置)
15 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第10条の規定による改正後の寒冷地手当支給規則第2条の規定を適用する。