○三沢市消防職員の服務に関する規程
平成17年3月24日
消本訓令第3号
(目的)
第1条 この規程は、三沢市消防本部職員(以下「職員」という。)の服務に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(準拠)
第2条 職員の服務に関しては、別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。
(用語の定義)
第3条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 所属長 本部の課長及び消防署長をいう。
(2) 監督員 消防署の主幹又は副主幹の職にあり、消防署長が指名する者をいう。
(3) 当直主任 消防署の係長又は主任の職にあり、監督員が指名する者をいう。
(平23消本訓令1・平24消本訓令4・一部改正)
(職責の自覚)
第4条 職員は、常に誇りと責任をもって勤務するものとし、勤務時間外においても、自覚をもって行動するものとする。
(平24消本訓令4・一部改正)
(責務)
第5条 次長は、職員の服務を統括し、服務指導業務を推進するものとする。
2 所属長は、所属職員の教養を通じて服務規律の徹底を図るものとする。
3 副署長は、消防署の服務指導業務を推進するものとする。
4 監督員は、部下職員(以下「部下」という。)の服務指導を行うものとする。
(平24消本訓令4・一部改正)
(消防使命の自覚)
第6条 職員は、消防の使命が安寧秩序の保持及び社会公共の福祉の増進にあることを自覚し、それぞれの職務を通じてその使命達成に努めなければならない。
(平24消本訓令4・旧第8条繰上)
(規律及び団結)
第7条 職員は、災害時の消防活動が部隊行動によるものであることを認識し、平素から執務を通じて、所属長の統率のもとに融和を図り、規律を重んじ、強固な団結を維持するよう心がけなければならない。
(平24消本訓令4・旧第9条繰上・一部改正)
(心身の鍛練)
第8条 職員は、知識を広め、正しい判断力を養うとともに、体位の向上に努めなければならない。
(平24消本訓令4・旧第10条繰上)
(職務の公正と迅速)
第9条 職員は、良心に従い、職務の公正と迅速を期さなければならない。
(平24消本訓令4・旧第11条繰上)
(職務執行の態度等)
第10条 職員は、職務執行に当たっては、態度を厳正にし、言語を明快にし、身だしなみに注意し、礼儀を重んじなければならない。
(平24消本訓令4・旧第12条繰上)
(職務中の安全配慮)
第11条 職員は、職務中、安全について、配慮しなければならない。
(平24消本訓令4・旧第13条繰上)
(命令及び報告等)
第12条 職務上の命令及び報告は、原則として組織の系統に従い、順序を経て行わなければならない。
2 職員は、職務上の報告及び連絡を行うにあたり、これを偽り、遅らせ、又は怠ってはならない。
3 職員は、消防業務遂行上必要と認められる情報を知り得たときは、速やかに上司に報告するものとする。
(平24消本訓令4・旧第14条繰上・一部改正)
(上司の補佐等)
第13条 職員は、消防の使命を達成するため、職務に関する建設的な意見を具申し、積極的に上司を補佐しなければならない。
2 上司は、前項の規定に基づく意見の具申に対しては、その意見が職務上有益であると認められるときは、速やかにこれを具現するように努めなければならない。
(平24消本訓令4・旧第15条繰上・一部改正)
(勤務時間中の外出)
第14条 職員は、勤務時間中みだりに勤務場所を離れてはならない。
2 職員は、勤務時間中やむを得ず外出しようとするときは、上司の承認を得なければならない。
(平24消本訓令4・旧第16条繰上・一部改正)
(応接)
第15条 職員は、応接に際して、礼を失することなく、親切、丁寧、迅速を旨としてこれに当たらなければならない。
(平24消本訓令4・旧第17条繰上)
(事故等の申告)
第16条 職員は、勤務の内外にかかわらず、発生した事故等が職務に影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのあるときは、速やかにその事実を上司に申告しなければならない。
(平24消本訓令4・旧第18条繰上・一部改正)
(緊急事態等に対する措置)
第17条 職員は、勤務時間外であっても、災害の発生を認知し、又は緊急事態に遭遇した場合は、災害の防除及び救命等のため必要な措置をとるように努めるものとする。
(平24消本訓令4・旧第19条繰上)
(災害に対処する準備)
第18条 職員は、勤務時間外であっても、災害に対処するため必要があるときは、迅速かつ的確な行動が取れるよう、準備しておかなければならない。
(平24消本訓令4・旧第20条繰上)
(所見公表等の制限)
第19条 職員は、所属長の承認を得ないで、職務に影響を及ぼすおそれのある所見を公表、寄稿、若しくは投書等してはならない。
(平24消本訓令4・旧第21条繰上)
(行状)
第20条 職員は、言動を慎み、容姿及び服装は清潔端正を旨とするほか、社会道徳を重んじ、常に職員としてふさわしい行状の保持に努めなければならない。
(平24消本訓令4・旧第22条繰上)
(供応等の禁止)
第21条 職員は、みだりに供応を受け、又は金銭、物品その他の提供を受けてはならない。
(平24消本訓令4・旧第23条繰上)
(借財の自制)
第22条 職員は、健全な生活態度を保持することに努め、その支払い能力を超えた借財をし、経済的破たんから職務に影響を及ぼすようなことがあってはならない。
(平24消本訓令4・旧第24条繰上)
(セクシュアル・ハラスメントの禁止)
第23条 職員は、勤務時間の内外にかかわらず、他の職員及び職務に関連して接する部外者を、不快にさせる性的な言動を行なってはならない。
(平24消本訓令4・旧第25条繰上)
(履歴等の届出)
第24条 新たに職員となった者及び職員は、氏名、本籍のある都道府県名、現住所、資格、免許及びその他の履歴事項(以下「履歴等」という。)を履歴等(新規・追加・変更)届(別記様式第1号)により、速やかに総務課長に届け出なければならない。
2 職員は、履歴等に変更が生じたときも、同様とする。
(平24消本訓令4・追加、平27消本訓令5・一部改正)
(療養専念の義務)
第25条 傷病のため休養中の職員は、関係者の指示に従って療養に専念しなければならない。
(平24消本訓令4・旧第29条繰上・一部改正)
(貸与品等の管理)
第26条 職員は、貸与された職務上使用する被服及びその他の物品(以下「貸与品等」という。)の効用又は機能を完全に保持するように努めるとともに、売買、交換、貸借、遺失、紛失又は盗難等の事故のないように留意しなければならない。
2 貸与品等を亡失し、又は損傷した場合には、貸与品目の損傷、紛失届出書(別記様式第2号)により、速やかに総務課長に届け出なければならない。
(平24消本訓令4・旧第30条繰上・一部改正、平27消本訓令5・一部改正)
(制服の着用期間等)
第27条 三沢市消防吏員の訓練、礼式及び服制に関する規則(令和4年三沢市規則第4号。以下「服制に関する規則」という。)に規定する制服の着用期間は、次に掲げるとおりとする。ただし、消防長が別に定める場合はこの限りでない。
(1) 冬服 10月1日から翌年5月31日までとする。
(2) 夏服 6月1日から9月30日までとする。
(3) 活動服、救急服及び救助服(以下「活動服等」という。) 1月1日から12月31日までとする。
(平23消本訓令1・一部改正、平24消本訓令4・旧第31条繰上・一部改正、令4消本訓令2・旧第28条繰上・一部改正)
(活動服等の着用範囲)
第28条 服制に関する規則に規定する活動服等は、次に掲げる場合には着用しなければならない。
(1) 災害出動
(2) 訓練、演習、作業を行う場合
(3) 日勤の職員で災害等に対応する体制の下で業務を行う場合
(平24消本訓令4・追加、令4消本訓令2・旧第29条繰上・一部改正)
(正服)
第29条 正服とは、服制に関する規則に規定する冬服及び夏服(半袖上衣を除く。)をいう。
2 正服着用時は次のとおりとする。
(1) 冬服にあっては、徽章、三沢市職員服務規程(昭和54年三沢市訓令第6号)に規定する名札又はこれに準ずる名札、白色のワイシャツ及び黒短靴を着用する。ただし、消防長が必要と認めた場合には、白手袋を付加し着用するものとする。
(2) 夏服等にあっては、三沢市職員服務規程に規定する名札又はこれに準ずる名札及び黒短靴を着用する。ただし、消防長が必要と認めた場合には、白手袋及びネクタイ又はそのいずれかを付加し着用するものとする。
(平24消本訓令4・追加、令2消本訓令4・一部改正、令4消本訓令2・旧第30条繰上・一部改正)
(正服の着用範囲)
第30条 表彰式、辞令式、通常点検及び会議等の場合は正服を着用するものとする。ただし、消防長がこれにより難いと認める場合はこの限りでない。
(平24消本訓令4・追加、令4消本訓令2・旧第31条繰上)
(旅行の届出)
第31条 職員は、旅行しようとするときは、上司に届け出て、行き先、期間等を明らかにしておかなければならない。
(平23消本訓令1・一部改正、令4消本訓令2・旧第32条繰上)
(部外派遣者の服務)
第32条 研修生等で他の機関に派遣を命ぜられている職員は、その機関の服務の規定等にも従わなければならない。
(令4消本訓令2・旧第33条繰上)
(監督員)
第33条 監督員は、当務職員の意識を的確に把握し、服務、執務及び規律の保持について指揮監督するとともに、部下の福祉、利益の保護、安全及び衛生に関して適切かつ公平な処置を講じ、あわせて意思の疎通を図り、職務への参画意欲を醸成し、職務能力の向上に努める責を負うものとする。
(1) 事務事業の円滑な処理及びその改善
(2) 災害の場合における現場行動及びその準備の適正化
(3) 消防機械器具等の取扱いの適正化
(4) 庁舎、備品及びその他諸施設の管理の適正化
(5) 教育訓練の実施
(6) 職員及び住民等に対する安全管理の徹底
(7) 職員の健康保持及び行状の適正化
(8) 職務に関連する金銭収支の適正化
(9) 貸与品等の保存及び消耗品等の使用の適正化
(10) 火気取扱いの適正化
(11) 公文書類の整理保存の適正化
3 監督員は、職員からの、公私にわたる相談に対し、真摯に対応しなければならない。
(平24消本訓令4・旧第35条繰上・一部改正、令4消本訓令2・旧第34条繰上)
(当直主任)
第34条 当直主任は、監督員の責務を円滑に進めるために、当務日の業務確認、庁内の規律保持、清掃及び整頓等の諸作業を掌理し能率の向上に努め、勤務中に処理したことはすべて業務日誌に記載し、交替時、簿冊とともに引継ぎを行わなければならない。
(平24消本訓令4・追加、令4消本訓令2・旧第35条繰上)
(監督責任区分)
第35条 所属長は、部隊系列に従って監督責任区分を指定し、監督員の部下に対する指導監督の責任を明らかにしておかなければならない。
(令4消本訓令2・旧第36条繰上)
(身上把握)
第36条 所属長及び監督員は、常に部下の身上を把握して、部下をあやまらせないよう努めなければならない。
(平24消本訓令4・一部改正、令4消本訓令2・旧第37条繰上)
(監督指導)
第37条 副署長は、定期的に署所等に出向し、部下の意識及び職場環境改善状況等の実態を把握し、監督指導の適正を期さなければならない。
(平24消本訓令4・一部改正、令4消本訓令2・旧第38条繰上)
(監督事項の報告)
第38条 監督員は、監督上重要又は特異な事項については、速やかに所属長に報告しなければならない。
(令4消本訓令2・旧第39条繰上)
(その他)
第39条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。
(平24消本訓令4・一部改正、令4消本訓令2・旧第40条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規程は、平成17年4月1日から施行する。
(三沢市消防本部職員の服務、就業に関する規程等の廃止)
2 次に掲げる規程は、廃止する。
(1) 三沢市消防本部職員の服務、就業に関する規程(昭和32年三沢市消防本部訓令第5号)
(2) 三沢市消防職員被服貸与規程(昭和32年三沢市消防本部訓令第4号)
(3) 三沢市消防本部当直勤務規程(昭和32年三沢市消防本部訓令第8号)
(4) 三沢市消防署当番勤務要領(昭和32年三沢市消防本部訓令第6号)
附則(平成20年消本訓令第4号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年消本訓令第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年消本訓令第4号)
この規程は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年消本訓令第5号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年消本訓令第5号)
この規程は、平成28年6月1日から施行する。
附則(平成31年消本訓令第1号)
(施行期日)
1 この規程は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際、この規程による改正前の三沢市消防職員の服務に関する規程及び三沢市消防本部火災調査規程に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和2年消本訓令第4号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年消本訓令第2号)
この規程は、公表の日から施行する。
(平24消本訓令4・追加、平31消本訓令1・一部改正)
(平24消本訓令4・追加、平31消本訓令1・一部改正)