○三沢市農民研修所管理規則
平成17年11月7日
規則第50号
三沢市農民研修所運営管理規則(昭和52年三沢市規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、三沢市農民研修所条例(昭和52年三沢市条例第6号。以下「条例」という。)第9条及び三沢市指定管理者による公の施設の管理に関する条例(平成17年三沢市条例第17号。以下「指定管理者条例」という。)第6条の規定に基づき、三沢市農民研修所(以下「研修所」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平19規則41・平21規則20・一部改正)
(使用許可申請等)
第2条 研修所を使用しようとする者は、農民研修所使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(使用料)
第3条 研修所の使用料は、無料とする。ただし、電気、暖房等を使用した場合は、当該電気料、暖房料等に係る実費相当額を徴収することができる。
(使用者の遵守事項)
第4条 研修所の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 使用目的以外に施設、設備等を使用しないこと。
(2) 火気の使用には、十分注意すること。
(3) 壁、柱、窓等に、はり紙をし、又は釘類を打たないこと。
(4) 許可なく物品の販売又は金品の寄附や募集等の行為をしないこと。
(5) 使用後の点検を受けること。
(指定管理者が行う業務の範囲)
第6条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に研修所の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。
(1) 条例第4条に規定する使用許可に関すること。
(2) 条例第5条に規定する使用制限に関すること。
(3) 条例第6条第1項に規定する使用許可の取消し等に関すること。
(4) 前条に規定する使用の拒否に関すること。
(5) 研修所の施設、設備等の維持管理に関すること。
(6) その他研修所の管理に関し必要な業務に関すること。
(平19規則41・平21規則20・一部改正)
(平21規則20・追加)
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。