○三沢市漁業者等地域住民交流施設管理規則

平成17年11月7日

規則第53号

三沢市漁業者等地域住民交流施設管理運営規則(昭和55年三沢市規則第2号)の全部を改正する。

(平19規則41・平21規則20・一部改正)

(使用許可申請等)

第2条 交流施設を使用しようとする者は、地域集会所使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請者に対し、必要な事項を審査の上、交流施設の使用を許可したときは、地域集会所使用許可書(様式第2号)を交付する。

(使用料)

第3条 交流施設の使用料は、無料とする。ただし、電気、暖房等を使用した場合は、当該電気料、暖房料等に係る実費相当額を徴収することができる。

(使用者の遵守事項)

第4条 交流施設の使用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用目的以外に施設、設備等を使用しないこと。

(2) 火気の使用には十分注意すること。

(3) 壁、柱、窓等にはり紙をし、又は釘類を打たないこと。

(4) 許可なく物品の販売又は金品の寄附、募集等の行為をしないこと。

(5) 使用後の点検を受けること。

(使用の拒否)

第5条 交流施設の使用者が条例又はこの規則に違反したときは、市長は、交流施設の使用を拒否することができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第6条 指定管理者条例第2条の規定により、同条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)に交流施設の管理を行わせることとした場合は、当該指定管理者は、次に掲げる業務を行う。

(1) 条例第4条に規定する使用許可に関すること。

(2) 条例第5条に規定する使用の制限に関すること。

(3) 条例第6条第1項に規定する使用許可の取消し等に関すること。

(4) 前条に規定する使用の拒否に関すること。

(5) 交流施設の施設、設備等の維持管理に関すること。

(6) その他交流施設の管理に関し必要な業務に関すること。

(平19規則41・平21規則20・一部改正)

(指定管理者に管理を行わせた場合の読替規定等)

第7条 指定管理者条例第2条の規定により、指定管理者に交流施設の管理を行わせることとした場合において、この規則の規定を適用させるときは、第2条及び第5条中「市長」とあるのは「指定管理者」と、様式第1号及び様式第2号中「三沢市長」とあるのは「指定管理者」とする。

2 指定管理者は、市長の承認を得て、この規則に定める様式に所要の変更を加えて使用することができる。

(平21規則20・追加)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日までに三沢市漁業者等地域住民交流施設管理運営規則の規定によりなされた申請及びその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

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三沢市漁業者等地域住民交流施設管理規則

平成17年11月7日 規則第53号

(平成21年4月1日施行)